地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示(令和8年総務省告示第99号)2026-03-25令和8年総務省告示第99号総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061707.pdf
告示新規制定総務省

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示(令和8年総務省告示第99号)

令和8年総務省告示第99号

告示日
令和8年3月25日(2026-03-25)
告示番号
令和8年総務省告示第99号
発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
本文
102 ページ / 143,000 文字
取得日時
2026-08-19 09:19

本文(別紙の項目表)

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項目表 83 ページ通常 19 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    〇総務省告示第九十九号

    地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十一号)第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定め、告示する。

    令和八年三月二十五日

    総務大臣 林 芳正

    (機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)

    第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める

    政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係

    るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)第四条の規

    定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一及び別表第二のとおりとす

  2. 第2ページ原文のこのページ

    る。

    (帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)

    第二条 省令第五条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第三及び

    次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。

    一 省令第五条第一号に掲げる住民票の写し(日本人住民)及び同条第二号に掲げる住民票の写し(外国

    人住民) 別表第四

    二 省令第五条第七号に掲げる住民票の写し(世帯連記式)並びに同条第八号に掲げる住民票の写し(世

    帯連記式)並びに通称の記載及び削除に関する事項 別表第五

    三 省令第五条第九号に掲げる住民票の除票の写し 別表第六

    四 省令第五条第十号に掲げる住民基本台帳の一部の写し(閲覧用) 別表第七

    五 省令第五条第十一号に掲げる住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定に基づく通知がされた場合の転入届・転居予約を利用した転居届 別表第八

  3. 第3ページ原文のこのページ

    六 省令第五条第十二号に掲げる転出証明書並びに通称の記載及び削除に関する事項 別表第九

    七 省令第五条第十四号に掲げる住民票コード通知票 別表第十

    八 省令第五条第十七号に掲げる支援措置期間終了通知 別表第十一

    九 省令第五条第十八号に掲げる世帯主変更通知書 別表第十二

    十 省令第五条第十九号に掲げる世帯主変更依頼通知書 別表第十三

    十一 省令第五条第二十号に掲げる住民異動届受理通知 別表第第十四

    十二 省令第五条第二十一号に掲げる職権記載等通知書(日本人住民)及び同条第二十二号に掲げる職権

    記載等通知書(外国人住民) 別表第十五

    十三 省令第五条第二十三号に掲げる成年被後見人異動通知 別表第十六

    十四 省令第五条第二十四号に掲げる住居表示決定通知書 別表第十七

    十五 省令第五条第二十五号に掲げる区画整理等に伴う住所変更通知 別表第十八

  4. 第4ページ原文のこのページ

    十六 前各号に共通する項目 別表第十九

    附則

    この告示は、令和八年四月一日から施行する。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    別表第一(第一条関係)

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00105801 管理項目1.1 住民データ1.1.1 日本人住民データの管理 日本人住民について、以下の項目を管理(※)すること。※「管理」とは、データの設定・保持・修正ができることをいう。(別表第二の機能ID0010580の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100021 管理項目1.1 住民データ1.1.1 日本人住民データの管理 日本人住民について、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0010002の項の項目詳細の欄を参照)○○○ー
    00105771 管理項目1.1 住民データ1.1.2 外国人住民データの管理 外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)について、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0010577の項の項目詳細の欄を参照)※外国人住民の生年月日及び同条の表の規定区分ごとの事項のうち、在留期間の満了の日は、西暦で記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100041 管理項目1.1 住民データ1.1.2 外国人住民データの管理 外国人住民について、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0010004の項の項目詳細の欄を参照)○○○ー
    00100051 管理項目1.1 住民データ1.1.3 個人票/世帯票住民票を個人を単位として調製できること。なお、個人を単位として調製できるとは、データの保有方法を問わず、住民票の写し等の交付の際に個人を単位として出力できる状態を指し、現在、データの保有方法を、世帯を単位として調製している自治体においても、住民票の写し等の交付の際に個人を単位として出力できるようにする場合については、当該機能を備えているものとみなす。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100061 管理項目1.1 住民データ1.1.3 個人票/世帯票世帯全員分の住民票の写し等の交付の際には、省令様式第7号のとおり、世帯連記式(データベース上は個人単位で管理し、帳票としての出力時に世帯単位でデータを作成する方式)によっても出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100071 管理項目1.1 住民データ1.1.4 改製住民票(原票)は、欄の大きさの上限(履歴を保持できる上限回数のこと。)を設けず、満欄による自動改製は行わないこと。住民票(原票)は、任意のタイミングで手動改製ができること。特別な事由(特別養子縁組、特別養子縁組離縁、性別の変更)がある場合、異動履歴を住民票(原票)に記載し、改製しないこととすることができ得るが、住民票の写し等の証明書で履歴を記載する場合、デフォルトでは、特別な事由の履歴は記載しないようにすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100081 管理項目1.1 住民データ1.1.4 改製改製を行った年月日を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100091 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票住民票(原票)を消除又は改製したときは、除票とすること。転出による消除については、転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日で消除すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100101 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票特別養子縁組の成立に伴う転出の場合に、養子の除票に係る転出先の住所を空欄にできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100111 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票住民基本台帳法第15条の3で規定する除票の記載事項及び統合記載欄に誤記があることが判明した場合、留意事項(1.1.14(統合記載欄)のC類型)に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100121 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票除票となるまでは、現存者として、残存世帯員とともに続柄も管理しながら住民票の写し等の証明書を出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  6. 第6ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00100131 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票除票の管理方法としては、除票となった後、9.3(除票用データベースへの移行)により除票用データベースに移行されるまでは住民記録システムデータベースに保管すること。除票用データベースに移行された後は、消除後150年を経過するまで、除票用データベースにおいて管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100141 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票ユーザインタフェースの工夫(例:1つの除票検索ボタンを押せば、まず住民記録システムデータベースにある除票を検索し、該当者がなければ除票用データベースにある除票を検索する)により、簡易な操作で住民記録システムデータベースと除票用データベースの2つのデータベースを検索することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100151 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票1年に1回以上、市区町村ごとに繁忙期を避けて、消除から5年を経過した除票について、バッチ処理により、除票用データベースへの移行作業を行うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100161 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票除票は、磁気ディスクにより処理年月日順に記録しておくこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100171 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票除票固有の記載事項については、1.1.14(統合記載欄)に記載すること。(別表第二の機能ID0010017の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105371 管理項目1.1 住民データ1.1.6 空欄1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、以下の項目は、空欄を許容しないこと。その他の項目は、基本データリスト(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第8号)第2条第4号に規定する基本データリストをいう。以下同じ。)を参照すること。(別表第二の機能ID0010537の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105811 管理項目1.1 住民データ1.1.7 旧氏・通称請求に基づき、旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100201 管理項目1.1 住民データ1.1.7 旧氏・通称申出に基づき、通称の記載及び削除ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105821 管理項目1.1 住民データ1.1.7 旧氏・通称国外へ転出した者が、その後最初の国外からの転入時に、転出時と同一の市区町村へ転入する場合、国外への転出時に記載していた旧氏及び旧氏の振り仮名又は通称を取り込むことができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105381 管理項目1.1 住民データ1.1.8 年月日の管理年月日は、暦上日に限り、許容すること。ただし、1.1.1(日本人住民データの管理)、1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち1.1.1(日本人住民データの管理)に規定する生年月日、住民となった年月日、住所を定めた年月日、改製記載年月日、改製消除年月日及び外国人住民となった年月日並びに1.2.2(異動事由)に規定する項目のうち出生、死亡又は失踪に係る異動日については、暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)も許容するとともに、以下に規定する不詳日入力一覧の不詳日を許容すること。1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する生年月日については、以下に規定する外国人住民の生年月日不詳日入力一覧の不詳日を許容すること。(別表第二の機能ID0010538の項の項目詳細の欄を参照)なお、暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)、明治45年7月30日及び大正15年12月25日の設定も許容する。年月日の入力や管理については、1.1.1(日本人住民データの管理)の生年月日及び1.1.2(外国人住民データの管理)の生年月日を除き、和暦・西暦どちらを用いても差し支えない。◎◎◎ 令和8年4月1日
  7. 第7ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00100231 管理項目1.1 住民データ1.1.8 年月日の管理住基ネットに送信する際は必要な変換を行うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100241 管理項目1.1 住民データ1.1.8 年月日の管理他システムとは「不詳」のまま連携し、不詳日の値については、住基ネットへ送付するコード定義に基づき規定する。なお、この場合も、内部的には日付を保有しておくこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100251 管理項目1.1 住民データ1.1.8 年月日の管理みなし生年月日等を作成できること。×××ー
    00100261 管理項目1.1 住民データ1.1.9 年月日の表示年月日は、住民票の写し等の証明書及び画面表示において、和暦で記載・表示すること。ただし、1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、外国人住民の生年月日及び住民基本台帳法第30条の45の表の規定区分ごとの事項のうち在留期間の満了の日は、西暦で記載・表示すること。上記の記載・表示のため1.3.6(和暦・西暦管理)による適切な変換機能を備えていること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100271 管理項目1.1 住民データ1.1.9 年月日の表示年月日(1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、外国人住民の生年月日及び住民基本台帳法第30条の45の表の規定区分ごとの事項のうち在留期間の満了の日を除く。)を、住民票の写し等の証明書又は画面表示において、西暦で記載・表示(併記を含む。)すること。1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、外国人住民の生年月日及び同表の規定区分ごとの事項のうち在留期間の満了の日を、和暦で記載・表示(併記を含む。)すること。×××ー
    00100281 管理項目1.1 住民データ1.1.10 世帯主世帯主未設定を許容すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100291 管理項目1.1 住民データ1.1.10 世帯主世帯主未設定の場合は、世帯主未設定の状態で他システムへ連携ができること。未設定世帯に属する世帯員を従前の続柄の状態又は空欄の状態で他システムへ連携ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100301 管理項目1.1 住民データ1.1.11 続柄以下に示す続柄を管理できること。(別表第二の機能ID0010030の項の項目詳細の欄を参照)※「世代」とは、「の」でつなげる個数を機械的に数えたものをいう。(留意点)・世帯主との関係を示す上で複数の表記があり得る場合、5.2(世帯員の並び順)で定める世帯員の記載順位において最も上位のものとすること(例:世帯主の父の兄の子が同時に世帯主の妻でもある場合、続柄は「妻」とする。)。・③を5世代以上つなげる必要がある場合(例:子の子の子の子の子)は、「縁故者」とすること。・外国人住民の続柄については、世帯主との続柄を証する文書(戸籍法(昭和22 年法律第224号)に基づく届出に係る受理証明書若しくは記載事項証明書又は結婚証明書若しくは出生証明書その他外国政府機関等が発行した文書であって、本人と世帯主との続柄が明らかにされているもの)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、住民票の除票の写し、住民票除票記載事項証明書によって確認した世帯主との続柄とすること。また、世帯主との続柄を証する文書等が提出されず、事実上の親族関係が認められる場合には、世帯主との続柄は「縁故者」とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100311 管理項目1.1 住民データ1.1.11 続柄「実装必須機能」に示す以外の続柄(例:祖父、祖母、おじ、おば、甥、姪、孫、家事使用人、準世帯主、4世代以内で表記できない続柄)を管理できること。×××ー
    00100321 管理項目1.1 住民データ1.1.12 本籍・筆頭者本籍・筆頭者欄は、「なし」又は「不明」と記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  8. 第8ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00105391 管理項目1.1 住民データ1.1.13 宛名番号・世帯番号宛名番号及び世帯番号は、自動付番できること。宛名番号及び世帯番号はそれぞれ、最下位の1桁を除いて単純連番方式で付番し、最下位の1桁はチェックデジットとする。チェックデジットの算出方式はモジュラス11(M11W2~7)とする。余りが0又は1の場合、検査付番は0とする。また、本ルールの適用は新規付番に限り、付番済み番号の再付番は不要とする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100341 管理項目1.1 住民データ1.1.13 宛名番号・世帯番号指定都市における区間異動の場合、世帯番号は新規付番し、宛名番号は異動前と同一の番号を使用すること。◎ーー 令和8年4月1日
    00105401 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄統合記載欄に異動履歴(A類型)及びそれに関係する留意事項(B類型)並びに異動履歴に関係しない事項である備考(C類型)を入力できること。留意事項については、直接関係する異動項目とひもづけて管理するとともに、20.0.3(異動履歴の記載)により統合記載欄に記載すること。他方、備考については異動履歴とは別に管理し、20.0.5(備考の記載)により統合記載欄に記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100361 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄除票にあっては、これに加え、統合記載欄に除票固有の記載事項を記載すること(20.1.4(住民票の除票の写し)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100371 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄異動履歴については自動で作成されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100381 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄異動事由ごとに、あらかじめ登録した留意事項が自動入力されること。一般市区町村において実装しない場合は留意事項について自由入力できること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00100391 管理項目1.1 住民データ1.1.14 統合記載欄備考については自由入力できること。ただし、特別養子縁組である旨及びその離縁に関する留意事項については以下の文言を含めること。・特別養子縁組となった場合:「特別養子縁組」※ 特別養子縁組に当たり、養子が転出し、消除された住民票にあっては転出先住所(予定)及び転出先住所(確定)の異動項目と、特別養子縁組に当たり、養子が転入して作成された住民票にあっては転入前住所の異動項目とひもづけて記載。・特別養子縁組を離縁した場合:「特別養子縁組離縁」※ 特別養子縁組離縁に当たり、養子が転出し、消除された住民票にあっては転出先住所(予定)及び転出先住所(確定)の異動項目と、特別養子縁組離縁に当たり、養子が転入して作成された住民票にあっては転入前住所の異動項目とひもづけて記載。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100401 管理項目1.1 住民データ1.1.15 メモ個人を単位とし、記載事項を限定しないメモ入力ができること。メモ入力されたものについては、住民票の写し等の証明書に出力されないこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100411 管理項目1.1 住民データ1.1.15 メモメモを入力した者の操作者ID及び日時が記録されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100421 管理項目1.1 住民データ1.1.15 メモメモの修正・削除について履歴管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  9. 第9ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00105831 管理項目1.1 住民データ1.1.16 支援措置対象者管理支援措置の実施に当たっては、支援措置対象者の住民票(原票)及び除票(原票)に支援措置対象者である旨の表示ができるとともに、住民記録システム内に以下に掲げる項目のデータベースを構築し、住民票(原票)及び除票の当該表示から画面遷移し、支援措置責任者又は支援措置責任者の了承を得た者のみが端末画面上でデータベースを確認できること。(別表第二の機能ID0010583の項の項目詳細の欄を参照)なお、支援措置対象者の相手方及び併せて支援を求める者については複数人設定できること。なお、支援措置対象者の氏名及び宛名番号並びに併せて支援措置を求める者の氏名及び宛名番号、支援を求める事務及び住所等並びに支援措置の期間以外の項目については、住民記録システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも住民票(原票)の支援措置対象者である旨の表示から画面遷移し、端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100441 管理項目1.1 住民データ1.1.17 郵便番号住所、転入前住所、転出先住所(予定)及び転出先住所(確定)の郵便番号を管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105841 管理項目1.1 住民データ1.1.18 振り仮名・フリガナ日本人氏名の振り仮名及び日本人氏名の振り仮名公証フラグ(当該振り仮名が住民基本台帳法第7条の記載事項として住民票に記載されているかどうかを示すフラグ)を管理すること。また、旧氏の振り仮名及び旧氏の振り仮名公証フラグ(当該振り仮名が同条の記載事項として住民票に記載されているかどうかを示すフラグ)を管理すること。外国人氏名及び通称のフリガナ及びフリガナ確認フラグ(本人への確認の有無を示すフラグ)を管理すること。なお、日本人氏名及び旧氏の振り仮名並びに外国人氏名及び通称のフリガナについては、カタカナで管理することとし、CSへの送信の際は住基ネットの仕様に合わせて送信できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105851 管理項目1.1 住民データ1.1.18 振り仮名・フリガナ日本人氏名及び旧氏の振り仮名については拗音及び促音が区別できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100461 管理項目1.1 住民データ1.1.19 氏名優先区分郵便物の送付先の記載に対して氏名優先区分(例:外国人住民について、通称のみの記載を希望するか、本名のみの記載を希望するか。)を管理すること。○○○ー
    00100471 管理項目1.2 異動履歴データ1.2.1 異動履歴の管理1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する異動履歴(留意事項の異動を含む。)は、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0010047の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100481 管理項目1.2 異動履歴データ1.2.1 異動履歴の管理別途管理している操作者ID及び操作日時(10.2(アクセスログ管理)参照)については、異動履歴とひもづけることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100491 管理項目1.2 異動履歴データ1.2.1 異動履歴の管理異動したデータ自体については、以下のとおり、時点ごとに全項目の履歴データを持つ方式により管理すること。・住民票に記載する各項目を1列とし、全項目を1行で保持する。なお、世帯ごとに共通のデータも個人ごとに保持する。・データキーは、宛名番号と履歴番号でユニークとする。履歴番号は1からの単純連番とする。・履歴は、データキーの履歴番号をカウントアップし、項目内容の変更有無にかかわらず、全項目の内容を保持する。・履歴番号が最大のデータを1件セレクトすることで、その個人の直近データの全項目を取得する。◎◎◎ 令和8年4月1日
  10. 第10ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00105861 管理項目1.2 異動履歴データ1.2.2 異動事由システムが管理する異動事由コード及び付随する区分により、以下の区分が行えること。また、以下の区分からシステムが管理する異動事由コード及び付随する区分にマッピングができること。異動事由は、以下のとおり区分すること。(別表第二の機能ID0010586の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100521 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.1 入力場所・入力端末システムログや証明書発行管理に使用するため、住民記録システムを使用する場所として、本庁、支所、出張所、住民記録システム利用課等の入力場所及び入力端末等の登録管理ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100531 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.1 入力場所・入力端末指定都市においては、行政区(総合区を設置している場合は総合区。以下同じ。)(区役所)を管理できること。◎ーー 令和8年4月1日
    00100541 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.2 住居表示・地番管理、番地・枝番等コード管理住居表示・区画整理等におけるデータ及び住所を設定することができる地番(特殊地番を含む。)をマスタ管理・表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100551 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.2 住居表示・地番管理、番地・枝番等コード管理ソート機能のため、番地・枝番・部屋番号等を数値によりコード管理できること。なお、番地・枝番・部屋番号等が文字列の場合も数値に変換した上で管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100561 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.3 住所辞書管理必要に応じ速やかに、最新の住所情報に更新すること。国名又は地域名については、毎年、最新の情報に更新すること。ただし、本籍地等の(旧)町名等が入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100571 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.3 住所辞書管理住所情報は、職員でも容易に修正できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100581 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.3 住所辞書管理住所辞書については全国的に提供されるものを使用し、都道府県市区町村コード、町字コード及び国名コードは基本データリスト(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条第4号に規定する基本データリストをいう。以下同じ。)に従うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100591 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.3 住所辞書管理あわせて、郵便番号についても管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100601 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.3 住所辞書管理住所カナ入力(例えば、東京都日野市神明の場合であれば、「トヒシ」のように、住所の頭の数文字を入力することをいう。)をすることで、郵便番号及び住所が自動で入力されること。また、郵便番号を入力することで、住所が自動で入力されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100611 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.3 住所辞書管理住所及び本籍について都道府県名→市区町村名→大字→小字の順に一覧表から順番に選択していくことで住所辞書からの引用ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100621 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.4 方書管理方書(アパートやマンション、寮等)を登録管理できること。また、住所に応じた方書がひもづけられていること。なお、これらのマスタ情報は職員管理を前提としており、容易にできること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00100631 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.4 方書管理方書のカナを登録管理できること。○○○ー
    00100641 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.4 方書管理住民登録できない又は住民登録にあたり施設管理者の承諾を必要とする等の特殊な方書を登録管理できること。○○○ー
    00100651 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.5 地区管理市区町村の区域を複数の区域に分割した地区について登録管理できること。○○○ー
    00100661 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.6 和暦・西暦管理和暦と西暦の対応及び変換のためのマスタ情報を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100671 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.6 和暦・西暦管理元号が改正された場合、パラメータ設定による元号変更対応ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  11. 第11ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00100681 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.7 公印管理市区町村長及び職務代理者の公印を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100691 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.7 公印管理指定都市の場合は他区長及びその職務代理者の公印を管理できること。◎ーー 令和8年4月1日
    00100701 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.8 交付履歴の管理1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する証明書の交付履歴(20.1.1(住民票の写し)、20.1.3(住民票の写し(世帯連記式))、20.1.4(住民票の除票の写し)、20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書)、20.3.2(転出証明書)、20.3.3(転出証明書に準ずる証明書)、20.4.1 (住民票コード通知票)、20.4.2(住民票コード変更通知票)及び20.4.3(住民票コード修正通知票)に関するもの)は、市区町村が定める期間、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0010070の項の項目詳細の欄を参照)また、上記交付履歴の項目について、コンビニで交付された場合も同様に管理するとともに、広域交付住民票の場合についてはCSへの送信履歴をもって交付履歴と同様の取扱いとし、同様に管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105441 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.8 交付履歴の管理指定都市においては、1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する証明書の交付履歴(20.1.1(住民票の写し)、20.1.3(住民票の写し(世帯連記式))、20.1.4(住民票の除票の写し)、20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書)に関するもの)は、市が定める期間、手数料の有無を管理すること。○ーーー
    00100711 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.8 交付履歴の管理市区町村が定める期間内に、交付履歴データを削除できること。×××ー
    00100721 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.9 認証者証明書等の認証者は、市区町村長と職務代理者の2件について、職名・氏名を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100731 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.9 認証者期間等事前に登録した条件によって、自動的に切り替わることができるよう職務代理者期間を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100741 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.9 認証者指定都市においては、他区長及び職務代理者の職名・氏名を管理できること。◎ーー 令和8年4月1日
    00100751 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.9 認証者証明書等の認証者を「○○長公印」のように氏名空欄とできること。×××ー
    00100762 検索・照会・操作2.1 検索2.1.1 検索機能システム利用者(操作者ID単位)ごとに、一度検索ダイアログ等で設定した値(検索履歴)については、自動的にその設定値が、一定の件数保存されること。また、それら検索履歴を選択することにより、同じ条件による再検索及び検索履歴を活用した新たな検索にも対応できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105872 検索・照会・操作2.1 検索2.1.2 検索文字入力日本人氏名及び旧氏の振り仮名並びに外国人氏名及び通称のフリガナ(2(検索・照会・操作)において「氏名の振り仮名等」という。)を登録している場合は、カタカナで入力及び検索できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  12. 第12ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00105462 検索・照会・操作2.1 検索2.1.2 検索文字入力以下のあいまい検索ができること。・清音、濁音、半濁音による違いを無視できること。例 「ヂ」と「ジ」、「ズ」と「ヅ」、「ワ」と「ハ」、「ヴァ」と「バ」、「ヴィ」と「ビ」、「ヴ」と「ブ」、「オ」と「ヲ」、「ヒ」と「ピ」・拗音、促音の小文字と大文字による違いを無視できること。例 「ッ」と「ツ」、「ャ」と「ヤ」、「ュ」と「ユ」、「ョ」と「ヨ」・氏名(外国人住民における「氏名(ローマ字)」及び「氏名(漢字)」を含む。)や氏名の振り仮名等で文字列一致検索(完全一致・部分一致)ができること。・名(氏名の名)のみの検索ができること。・氏と名との間のスペースを無視した検索ができること。・氏名の振り仮名等検索について、2文字目以降が「ウ」の場合で、その直前の文字が「オ段」の場合、「ウ」を「オ」に変換して検索できること。・長音の有無を無視できること。・入力ゆらぎ対応として、「ー(全角長音)」と「―(全角ダッシュ)」と「-(全角マイナス)」と「‐(全角ハイフン)」、「ー(半角長音)」と「-(半角ハイフン、マイナス)」、「全角スペース」と「半角スペース」を区別せず検索条件として指定でき両方が該当として処理されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100792 検索・照会・操作2.1 検索2.1.2 検索文字入力以下のあいまい検索ができること。・検索文字から、異体字や正字も包含した検索ができること。 例:検索文字の例「辺」で検索時は「邊」、「边」、「邉」、「𨘢」等、「浜」で検索時は「濱」、「頻」、「濵」、「滨」等、「藤」で検索時は「䕨」、「籘」、「籐」等が検索対象文字となる。◎◎○ 令和8年4月1日
    00100802 検索・照会・操作2.1 検索2.1.2 検索文字入力(株)や(有)等の記号を入力及び検索できること。×××ー
    00100812 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索氏名(ローマ字・漢字を含む。)・旧氏・通称・氏名の振り仮名等・生年月日(西暦・和暦)・性別・続柄・住所・住所コード・方書・宛名番号・世帯番号・当該住民票を消除した事由・個人番号・住民票コード・住民種別(日本人、外国人)・在留カード番号・特別永住者証明書番号から検索できること。また、除票となった者の統合記載欄に含まれる、誤記があることが判明した場合の記録のうち、誤記修正後の記載である氏名・氏名の振り仮名等・生年月日について検索できること。上記項目のうち空欄を許容している項目に関し、空欄を指定して検索できること。※「検索」は、個人や世帯等を選択するため、画面から検索用項目を画面入力して、マッチするものを探す操作をいう。「照会」は、既に特定した個人や世帯等の詳細な情報について、データベースに問い合わせる操作をいう。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100822 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索指定都市においては、区からも検索できることとし、操作者の所属により管轄区を自動判定し、検索画面上の区を既定値として検索できること。なお、他区の選択も可能とすること。また、異動者一覧を表示している状態で、行政区単位の絞込みができること。◎ーー 令和8年4月1日
    00100832 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索複数の条件を掛け合わせた検索や項目内の部分検索を実施できること。また、これらの検索で処理日等の項目で期間を指定して検索できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105472 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索異動履歴の検索においては、氏名、旧氏、通称、氏名の振り仮名等、住所、住所コード、方書、住民票コード、個人番号及び在留カード番号等の番号については過去履歴を含めて検索し、対象者を特定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100852 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索検索文字選択のためのサポート機能が提供されていること。具体的には、手書き入力による文字選択等が想定されるが、具体的な実装方法は規定しない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100862 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索西暦と和暦はそれぞれ対応する年に置き換えられ検索がされること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  13. 第13ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00100882 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索個人や世帯を検索、選択後、該当者の1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2 (外国人住民のデータの管理)のデータをCSV形式で出力する機能を備えること。○○○ー
    00100892 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索異動者一覧を表示している状態で、検索条件を加えての再検索(絞込み)ができること。×××ー
    00100902 検索・照会・操作2.2 照会2.2.1 異動履歴照会個人や世帯を特定した後に、1.2.1(異動履歴の管理)に規定する住民の異動履歴並びに通称の記載及び削除に関する事項を照会できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100912 検索・照会・操作2.2 照会2.2.1 異動履歴照会1.2.1(異動履歴の管理)に規定する項目を用いて住民の異動履歴を照会できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100922 検索・照会・操作2.2 照会2.2.1 異動履歴照会同一住民(再転入者等)を単位として複数の住民票・住民票の除票にわたって履歴を照会できること。その際、宛名番号による照会又は氏名、生年月日、性別及び住所(以下「4情報」という。)による照会のいずれにも対応できること。○○○ー
    00100932 検索・照会・操作2.2 照会2.2.2 交付履歴照会個人を特定した後に、1.3.8(交付履歴の管理)に規定する証明書の交付履歴(20.1.1(住民票の写し)、20.1.3(住民票の写し(世帯連記式))、20.1.4(住民票の除票の写し)、20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書)、20.3.2 (転出証明書)、20.3.3(転出証明書に準ずる証明書)、20.4.1(住民票コード通知票)、20.4.2(住民票コード変更通知票)及び20.4.3(住民票コード修正通知票)に関するもの)について、照会できること。なお、照会に当たっては、1.3.8(交付履歴の管理)に規定する項目から行えること。また、コンビニで交付された場合や広域交付住民票の場合も同様に照会できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100942 検索・照会・操作2.2 照会2.2.3 文字コード照会等漢字文字の入力・照会については、拡大して入力・照会ができるとともに、文字コードの照会ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105292 検索・照会・操作2.2 照会2.2.3 文字コード照会等転出証明書における二次元コードを読み取り、そこから得られた行政事務標準文字図形名から文字の照会ができること。○○○ー
    00100952 検索・照会・操作2.2 照会2.2.4 支援措置対象者照会照会した支援措置対象者(併せて支援を求める者を含む。)の住民票データを確認する場合において、支援措置期間中又は仮支援措置期間中である旨が明示的に確認でき、1.1.16(支援措置対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援措置対象者の詳細情報が確認できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100962 検索・照会・操作2.3 操作2.3.1 処理画面異動処理中の画面では、該当する異動処理名称(「全部転入、一部転入、全部転出、一部転出、全全転居、全一転居、一全転居、一一転居」のように詳細に記載するか、「転入、転出、転居」のように簡易に記載するかは規定しない。)が表示されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100972 検索・照会・操作2.3 操作2.3.2 キーボードのみの画面操作 端末のセキュリティを確保しながら、キーボードのみでも画面操作ができること。○○○ー
    00100983 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー支援措置対象者に対する抑止、排他制御(10.3(操作権限管理)参照)、その他の抑止を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00100993 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー各抑止機能について、異動入力、証明書発行、照会等の処理ごとに、個人及び世帯単位で、抑止の開始日及び終了日設定ができること。抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
  14. 第14ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00101003 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー抑止が終了していない者について、抑止の一時解除ができること。また、抑止の一時解除については、庁内各システムで誤って本解除として扱われないように、コンビニ交付システムを含む庁内各システムへのデータ連携は不要とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101013 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー一時解除後、必要な処理が完了したら手動で一時解除を元に戻し、失念していた場合は一定時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。抑止状態に戻るまでの時間を設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101023 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー抑止・解除又は一時解除できる権限を個別に設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101033 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー検索結果の表示の際、抑止対象であることが明らかとなること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101043 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー抑止事由(支援措置、特別養子縁組、実態調査、氏名空欄等)を選択できること。 ◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101053 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー抑止については複数設定することができ、設定ごとに、抑止する処理・抑止レベル(エラー・アラート)の設定ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101063 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー証明書発行の抑止設定及び解除情報については、コンビニ交付及びCSに対しても自動連携されること。また、団体内統合宛名システムに情報提供ネットワークシステム上での不開示・自動応答不可設定要求が送付されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101073 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ーコンビニ交付における証明書発行に限定して、申請者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合について抑止を設定でき、15歳未満の者の抑止は満15歳となる日に自動的に終了すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101083 抑止設定3.2 他システム連携ー抑止設定及び解除について印鑑登録システム、並びに宛名システム等にデータ連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101093 抑止設定3.3 消除対象者記載ー(転出や死亡等で)消除された世帯構成員も含めて住民票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101103 抑止設定3.4 支援措置ー支援措置対象者(併せて支援を求める者を含む。以下同じ。)が含まれる住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101113 抑止設定3.4 支援措置ー支援措置責任者は、1.1.16(支援措置対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援措置対象者の詳細情報を確認できること。審査の結果、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付を行う場合には、エラーを解除できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101123 抑止設定3.4 支援措置ー住民基本台帳に記録された者について支援措置の申出を受けた際、住所地と本籍地が同一市区町村である場合は、住民記録システムから戸籍附票システムへ連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101133 抑止設定3.4 支援措置ー支援措置の期間設定は1年とし、支援措置の開始年月日を入力すると、支援措置の終了年月日が自動的に設定及び表示され、必要に応じて修正できること。例)開始年月日が令和2年4月1日の場合、終了年月日が令和3年3月31日に自動的に設定される。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101143 抑止設定3.4 支援措置ー支援措置期間の延長処理を行えることとするとともに、延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年間設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  15. 第15ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00101153 抑止設定3.4 支援措置ー延長処理に先立ち20.5.1(支援措置期間終了通知)を出力できること。また、支援措置の期間終了日の1か月前から、支援措置対象者の住民票を参照する際には、1か月以内に支援措置の期間が終了する旨のアラートを表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101163 抑止設定3.4 支援措置ー支援措置の期間が終了しても延長されないときは、支援措置対象者の住民票を表示する端末画面において、支援措置の期間が終了している旨のアラートを表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101173 抑止設定3.4 支援措置ー支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき、支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったときその他市区町村長が支援の必要性がなくなったと認めるときは、支援措置を終了できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101183 抑止設定3.4 支援措置ー申出がなされてから、支援措置の必要性を確認し、実際に支援措置を開始するまでの期間においても、被害者保護のため、支援措置対象者が含まれる住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付を実施しようとする際に、仮支援措置として、エラーとすることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101193 抑止設定3.4 支援措置ー当初受付市区町村は、支援措置対象者が転出した場合においても、転出・転入処理期間中に支援措置が必要となる場合に支援措置が終了することのないよう、仮支援措置として、前住所地市区町村としての支援措置が継続されるよう自動で切替えができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101203 抑止設定3.4 支援措置ー仮支援措置については、自動的に解除されるものではないが、仮支援措置の状態のまま自治体の指定した日数を超過した対象者が存在する場合には、常時又は住民記録システム開始時及び終了時にその旨を表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101213 抑止設定3.4 支援措置ー支援の必要性について確認後、申出者に支援措置を開始する旨の通知を出力できること。○○○ー
    00101223 抑止設定3.4 支援措置ー支援の延長処理を実施後、申出者に支援措置を延長する旨の通知を出力できること。○○○ー
    00101233 抑止設定3.4 支援措置ー他の市区町村へ対象者情報を通知する際に使用する鑑文帳票を出力できること。 ○○○ー
    00101243 抑止設定3.5 住民異動不受理ー住民異動不受理申請による抑止設定を行うこと。×××ー
    00101254 異動ー4.0.1 異動者異動処理において、当該異動処理の対象者が異動前に住民である異動処理(例:転居、転出、死亡等)については、対象者を住民データから選択できること。その際、基本検索により個人又は世帯単位で検索できるものとし、世帯を検索して対象者を選択する場合は、世帯の全部(当該世帯の全員を異動者とすることをいう。)又は一部(当該世帯の一部を異動者とすることをいう。)を選択できること(対象者の選択から全部又は一部を自動判断することを含む。)。一部を選択する場合には、1人又は複数人の対象者を選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101264 異動ー4.0.1 異動者異動処理において、当該異動処理の対象者が、異動前は住民ではない異動処理(例:転入、出生等)については、異動者の情報を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101274 異動ー4.0.1 異動者指定都市においては、異動者を操作者の属する行政区に住所を置く者に限定することができること(区間異動(区間転入)を除く。)。◎ーー 令和8年4月1日
  16. 第16ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00101284 異動ー4.0.2 異動先世帯、異動による消除異動処理において、当該異動処理の対象者が異動後に住民となる又は引き続き住民である異動処理(例:転入、転居、出生等)については、全部(対象者のみで新たな世帯を構成することをいう。)又は一部(対象者が既存の世帯の一部となることをいう。)を選択できること。全部を選択する場合には、異動先世帯の情報の入力(異動先世帯における世帯主の設定及び世帯主以外の続柄の設定を含む。)ができること。一部を選択する場合には、基本検索から、対象者が一部となるべき世帯を選択でき、異動先世帯の内容を表示しながら必要な情報の入力(異動先世帯における続柄の設定を含む。)ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101294 異動ー4.0.2 異動先世帯、異動による消除異動処理において、当該異動処理の対象者が異動後に住民でなくなる異動処理(例:転出、死亡等)については、1.1.5(除票)の定めるところにより、当該住民データを消除し、除票とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101304 異動ー4.0.2 異動先世帯、異動による消除指定都市においては、異動処理において、当該異動処理の対象者が異動後に住民でなくなる異動処理(例:転出、死亡等)について、区間異動の異動元区でも除票とすること。◎ーー 令和8年4月1日
    00101314 異動ー4.0.3 異動日・処理日異動処理においては、異動日及び処理日を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101324 異動ー4.0.3 異動日・処理日異動日は、デフォルトとしては空欄とすること。異動日は、転出を除き、処理当日以前の日のみを入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101334 異動ー4.0.3 異動日・処理日処理日は、処理当日が自動入力されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101344 異動ー4.0.3 異動日・処理日処理当日以外を処理日として入力できること。×××ー
    00101354 異動ー4.0.4 世帯主不在となる場合の処理世帯主が世帯からいなくなるが、残存世帯員が1人となる異動の処理を行う場合は、職権により当該残存世帯員を世帯主とする処理を行えること。また、その場合、4.0.5(世帯主変更依頼通知書)の規定に従い、世帯主変更通知書を出力することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101364 異動ー4.0.4 世帯主不在となる場合の処理世帯主が世帯からいなくなるが、残存世帯員が2人以上となる異動の処理を行おうとする場合は、アラートを表示し、当該異動処理の前に、世帯主変更を行うよう促すこと。世帯主が世帯からいなくなるが、残存世帯員が2人以上となる異動の処理を行う場合は、引き続いて、4.0.5(世帯主変更依頼通知書)の処理が行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101374 異動ー4.0.4 世帯主不在となる場合の処理世帯主が不在となる世帯の他の世帯員について、4.1(届出)を含めた異動処理が行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101384 異動ー4.0.5 世帯主変更依頼通知書世帯主不在の世帯について、職権で世帯主を定めるかどうかを選択でき、職権で世帯主を定めた場合、世帯主変更通知書を出力することができること。職権で世帯主を定めない場合、世帯主変更依頼通知書と対象者リストを出力できること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00101394 異動ー4.0.5 世帯主変更依頼通知書世帯主変更依頼通知書及び世帯主変更通知書については、残った世帯員から、5.2(世帯員の並び順)に基づき、世帯主が消除される前の状態で住民票上記載される最上位の世帯員に送付すること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00101404 異動ー4.0.6 本籍入力補助本籍地については、直接入力のほかに、登録済の「現住所」、「転入前住所」、「世帯主の本籍」及び「世帯員の本籍」が候補として選択できること。また、本籍地等の(旧)町名等を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101414 異動ー4.0.6 本籍入力補助世帯内の同じ本籍・筆頭者を同時に修正する場合、最初に修正した本籍・筆頭者を引用し、一括して修正できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  17. 第17ページ原文のこのページ

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    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00101424 異動ー4.0.6 本籍入力補助再転入者で、転出時の本籍地をデフォルトで表示する場合において、市町村合併で現在存在しない本籍地は、表示されないようにすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101444 異動ー4.0.7 方書入力補助入力された住所地番に対応する方書を候補として選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101454 異動ー4.0.7 方書入力補助方書から住所地番を候補として選択できること。○○○ー
    00101464 異動ー4.0.8 審査・決裁異動処理の仮登録及び本登録を行えること。異動入力した内容は仮登録として、審査後の、決裁により本登録とする。仮登録の情報では、取消、修正等ができ、異動処理、証明発行、他業務(住基ネット等)連携については、抑止されること。【仮登録】・異動情報がシステムに入力され、その内容がいったんシステム上に保存されているが、未審査又は審査中であり、住民基本台帳法上、住民票(原票)にまだ記載されていない状態(登録申請情報をシステムへ入力し、一時保存している状態)・異動処理が確定されておらず、異動履歴とならない状態・他課から仮登録中のデータの参照ができないようにする。・団体内統合宛名、証明書、他業務連携等には反映されない。なお、仮登録前のデータについても照会・証明書発行等は抑止される。・証明書発行時には、住民記録システムや他業務システム、また、証明書のコンビニ交付や広域交付において、仮登録前及び仮登録中のデータに基づく証明書は発行できないようにする。【本登録】・異動情報がシステムに入力され、決裁を経てその内容がシステム上に保存されており、住民基本台帳法上、住民票(原票)に記載されている状態・異動処理が確定され、異動履歴となる状態・住民票コードが付番又は住民票に記載されている。・確定情報となるため、団体内統合宛名、証明書、他業務連携等に反映される。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101474 異動ー4.0.8 審査・決裁仮登録一覧は、画面に表示され、異動者を選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101484 異動ー4.0.8 審査・決裁常時又は住民記録システム終了前に仮登録の者が存在することを表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101494 異動ー4.0.8 審査・決裁仮登録一覧は、全部又は一部(選択異動者及び入力支所等を単位とした一部)ごとに表示、本登録できること。ただし、全部本登録については、件数に上限を掛けることができることとする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101504 異動ー4.0.8 審査・決裁仮登録の間、住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)の作成ができること。×××ー
    00101514 異動ー4.0.9 入力確認・修正更新前(仮登録)には、20.0.1(様式・帳票全般)に定める確認用帳票を画面確認又は印刷でき、入力内容を修正できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
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    00105884 異動ー4.0.10 一括入力同一のシステム利用者が、複数人に同一の内容を入力する場合、一度入力した内容を他の異動者にも適用することができること。異動日と届出日、異動履歴(A類型)は自動的に適用されること。氏名の氏は、直前に入力した同一世帯の世帯員の氏名の氏、筆頭者の氏から適用できること。世帯主が存在する場合は、世帯主の氏から適用できること。なお、日本人と外国人の区別がされていること。氏名、筆頭者、転入前の世帯主の氏名、転出先の世帯主の氏名及び世帯主が存在する場合の世帯主の氏名は、直前に入力したデータから相互に適用できること。現住所、本籍、転入前住所及び転出先住所(予定)は、直前に入力したデータから相互に適用できること。旧氏併記の旧氏及び旧氏の振り仮名については、適用しない。◎◎○ 令和8年4月1日
    00101534 異動ー4.0.10 一括入力現住所を直前に入力した別世帯の現住所から適用し、部屋番号のみを変更して入力できること。○○○ー
    00101544 異動4.1 届出4.1.0.1 届出に基づく住民票の記載等届出に基づく住民票の記載等として、転入(4.1.1(転入)参照)、転居(4.1.2(転居)参照)、転出(4.1.3(転出)参照)及び世帯変更等(4.1.4(世帯変更)参照)の処理が行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101554 異動4.1 届出4.1.0.1 届出に基づく住民票の記載等転入に関する異動事由は1.2.2(異動事由)で規定する「国内転入」「国外転入等」から、転出に関する異動事由は1.2.2(異動事由)で規定する「国内転出」「国外転出」から、世帯変更等に関する異動事由は、1.2.2(異動事由)で規定する「世帯分離」、「世帯合併」、「世帯変更」及び「世帯主変更」から選択すること。なお、転入届と出生届が同時に出された場合は、異動事由を転入届に基づき国内転入又は国外転入等とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101564 異動4.1 届出4.1.0.1 届出に基づく住民票の記載等指定都市においては、区間異動(区間転入)の処理が行えること。◎ーー 令和8年4月1日
    00101574 異動4.1 届出4.1.0.2 届出日届出に基づく住民票の記載等においては、届出日を入力できること。なお、届出日は、戸籍届出・通知日(4.2.0.4(戸籍届出・通知日)参照)、申出日(4.2.0.5(申出を受けた職権記載等)参照)及び請求日(「旧氏の記載・変更・削除」(1.1.7(旧氏・通称)参照)の場合に限る。)と1つのデータ項目として管理することも差し支えない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101584 異動4.1 届出4.1.0.2 届出日届出日は、処理当日をデフォルトで表示すること。届出日は、処理当日以前の日のみを入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101594 異動4.1 届出4.1.0.2 届出日住民基本台帳法で定められた届出期間を経過して届出がなされた場合に、届出期間経過通知書を出力できること。○○○ー
    00101604 異動4.1 届出4.1.0.3 住民異動届受理通知転入届、転居届、転出届及び世帯変更届並びに転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続において、現に届出の任に当たっている者と届出者本人が異なる場合等、住民異動届受理通知を任意で出力することができること。処理日に限らず、後日でも発行できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105244 異動4.1 届出4.1.0.3 住民異動届受理通知指定都市においては、当該手続において住民異動届受理通知を出力するか否かを選択するためのアラートを出力できること。◎ーー 令和8年4月1日
    00101614 異動4.1 届出4.1.0.3 住民異動届受理通知出力内容は届出の年月日、届出名及び異動者の氏名並びに受理した旨で、宛先は異動前住所・届出者本人とすること。なお、国外からの転入、住所設定、未届転入等、異動前の住所がない又は異動前の住所に送付することが適当でない場合は、異動後住所・届出者本人とする。◎◎◎ 令和8年4月1日
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    00101624 異動4.1 届出4.1.0.3 住民異動届受理通知直近の異動について異動者(届出者本人以外の異動者)に届出内容を通知するための通知書を発行できること。×××ー
    00101634 異動4.1.1 転入4.1.1.1 転入者情報入力日本人又は外国人が転入したときは、「住所を定めた年月日」を除き、1.1.1(日本人住民データの管理)又は1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目が入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101644 異動4.1.1 転入4.1.1.1 転入者情報入力転居していない場合の「住所を定めた年月日」は「住民となった年月日」と同じであるため、データ上は「住所を定めた年月日」は「住民となった年月日」と同じ日付を保持すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101654 異動4.1.1 転入4.1.1.2 再転入者除票データにおいて、住民票コード、在留カード番号又は特別永住者証明書番号が一致する者がいた場合は、再転入者としての処理を行うこととし、新規入力を抑止すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105484 異動4.1.1 転入4.1.1.2 再転入者氏名(又は日本人氏名の振り仮名若しくは外国人氏名のフリガナ)・名(又は日本人名の振り仮名若しくは外国人名のフリガナ)・性別・生年月日の組合せが一致する者がいた場合は、アラートを表示し、再転入者として選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101674 異動4.1.1 転入4.1.1.2 再転入者再転入者については、当該市区町村が除票として持つその者の転出時の情報を取り込むことができ、適宜修正できること。また、従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと。ただし、特例転入の場合は、住基ネット回線を介して受信した転出証明書情報に含まれる情報を優先して取り込めること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101684 異動4.1.1 転入4.1.1.2 再転入者再転入者の一覧表作成ができること。×××ー
    00101694 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)住基ネット回線を介して受信した転出証明書情報を、住民のデータとは別に住民記録システムへ取り込むことができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101704 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)マイナポータル等から送信された転入予約情報のうち、来庁予定日、来庁場所、届出人氏名、届出人連絡先、新しい世帯主氏名、転入する他の世帯員の氏名及び新しい世帯主との続柄について、申請管理機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)第2条第2号イに規定する申請管理機能をいう。以下同じ。)から取得できること。また、マイナポータルで付された符号により、取り込んだ転出証明書情報と転入予約情報をひもづけて、住民のデータとは別に管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105494 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転出証明書情報、転入予約情報を取り込む際には、職員の手を介することなく自動で、複数件を一括で取り込むことができること。転出証明書情報から住民基本台帳法第7条に基づく記載事項として記載する日本人氏名の振り仮名を自動で取り込んだ場合は、振り仮名公証フラグを自動的に設定できること。◎◎○ 令和8年4月1日
  20. 第20ページ原文のこのページ

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    00101714 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転入予約情報及び転出証明書情報を当該情報のデータ項目により検索ができ、画面又は帳票に出力できること。また、転入予約情報及び転出証明書情報を基に、来庁予定者の受入れ事前準備として、住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届に必要な情報を印字した上で出力できること。また、新しい世帯主及び続柄が転入予約情報として取得できない場合(世帯全員が転入する場合)、転入届に印字する新しい世帯主氏名及び転入する他の世帯員の続柄については、転出証明書情報により通知された情報を引用し、印字した上で出力できること。なお、郵送等により転出届が提出された場合の特例転入においては、転出証明書情報のみを基に印字した上で出力できること。その際、転出証明書情報及び転入予約情報に基づき作成された同項の規定に基づく通知がされた場合の転入届に必要な情報について修正が必要な場合には、適宜修正及び保存を行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101724 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転入予約情報により取得した来庁予定日及び来庁場所の情報により、来庁予定日及び来庁予定場所ごとの来庁予定者リストを作成できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101734 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)来庁予定者の受入れ事前準備のために転出証明書情報(個人番号を除く。)を必要とする他システムに、必要な転出証明書情報(個人番号を除く。)及びマイナポータルで付された符号を送信できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101744 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)申請管理機能から転入予約の取消申請を受理した場合、マイナポータルで付された受付番号(「ぴったりサービス_外部接続インターフェース仕様書」において規定する受付番号をいう。以下同じ。)を用いて、対応する転入予約情報を削除できること。また、転出証明書情報を取得している場合は、削除される転入予約情報に対してマイナポータルで付された符号を用いて、対応する転出証明書情報を削除できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101754 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)特例転入時に、取り込んだ転出証明書情報及び転入予約情報を基に転入等の入力処理ができること。その際、転出証明書情報及び転入予約情報に基づき作成された転入等に必要な情報について修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101764 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)CSに通知された転出証明書情報をリアルタイム又は従来の特例転入方式で情報を取り寄せた場合、CSと連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101774 異動4.1.1 転入4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)CSから連携された転出証明書情報は、転入届がされなかった場合、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)で定める期間の経過後に消去できること。その際、転入予約情報及びマイナポータルで付された符号についても消去できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101784 異動4.1.1 転入4.1.1.4 未届転入未届転入の場合、転入前住所欄には未届の住所のうち直近のものを記載し、その末尾に(未届)と記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101794 異動4.1.1 転入4.1.1.4 未届転入最終登録住所地は(住民票記載事項ではない)データ項目として入力できること。 ◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101804 異動4.1.2 転居4.1.2.1 同一住所への転居同一住所(地番)の別領域の家屋へ異動した場合について、別の住居として取り扱うときには、転居として処理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101814 異動4.1.2 転居4.1.2.1 同一住所への転居同一住所(地番)の別領域の家屋へ異動した場合について、自動で備考欄に「同一住所への転居」と記載できること。×××ー
  21. 第21ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
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    00101824 異動4.1.2 転居4.1.2.2マイナポータルからの転居予約(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)マイナポータル等から送信された転居予約情報のうち、来庁予定日、来庁場所、異動予定年月日、届出人氏名、届出人の性別、届出人連絡先、新しい世帯主氏名、転居する他の世帯員の氏名、生年月日、従前の住所、新住所及び新しい世帯主との続柄について、申請管理機能から取得できること。また、住民のデータとは別に住民記録システムへ取り込み、届出人について、カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号により該当する住民を特定することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105264 異動4.1.2 転居4.1.2.2マイナポータルからの転居予約(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転居予約情報を取り込む際には、職員の手を介することなく自動で、複数件を一括で取り込むことができること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00105504 異動4.1.2 転居4.1.2.2マイナポータルからの転居予約(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転居予約情報を当該情報のデータ項目により検索ができ、画面又は帳票に出力できること。また、転居予約情報を基に、来庁予定者の受入れ事前準備として、転居予約を利用した転居届(住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届と同一様式)に必要な情報を印字した上で、出力できること。なお、転居予約情報のうち、届出人以外の転居する世帯員の氏名及び生年月日を、住民記録システム内の情報(氏名及び生年月日)と突合し、一致しない場合には、アラートを表示し、確認を促すこと。転居届に印字する氏名、日本人氏名の振り仮名又は外国人氏名のフリガナ、性別、生年月日については、上記突合により一致した者の情報を、住民記録システムから引用し、印字した上で出力できること。また、新しい世帯主及び続柄が転居予約情報として取得できない場合(世帯全員が転居する場合)、転居届に印字する新しい世帯主氏名及び他の世帯員の続柄については上記突合により一致した者の情報を、住民記録システムから引用し、印字した上で出力できること。その際、転居予約情報に基づき作成された転居予約を利用した転居届に必要な情報について修正が必要な場合には、適宜修正及び保存を行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101844 異動4.1.2 転居4.1.2.2マイナポータルからの転居予約(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転居予約情報により取得した、来庁予定日及び来庁場所の情報により、来庁予定日及び来庁予定場所ごとの来庁予定者リストを作成できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101854 異動4.1.2 転居4.1.2.2マイナポータルからの転居予約(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)申請管理機能から転居予約の取消申請を受理した場合、マイナポータルで付された受付番号を用いて、対応する転居予約情報を削除できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101864 異動4.1.2 転居4.1.2.2マイナポータルからの転居予約(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転居時に、取り込んだ転居予約情報を参考にした転居等の処理ができること。その際、転居予約情報に基づき作成された転居等に必要な情報について修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101874 異動4.1.2 転居4.1.2.2マイナポータルからの転居予約(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)申請管理機能から取得した転居予約情報は、4.1.1.3(特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約))に記載の、住民基本台帳法施行令で定める期間経過後の転出証明書情報の消去に準じた期間経過後に消去できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101884 異動4.1.3 転出4.1.3.0.1 転出における異動日・届出日転出については、異動日は届出日以降の日も入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101894 異動4.1.3 転出4.1.3.0.1 転出における異動日・届出日転出届出日が異動日から14日を経過している場合には、当該転出は届出ではなく、職権で記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101904 異動4.1.3 転出4.1.3.0.1 転出における異動日・届出日4.0.3(異動日・処理日)の規定に関わらず、異動日が届出日以降の場合、届出日以降の世帯主又は続柄を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  22. 第22ページ原文のこのページ

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    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00101914 異動4.1.3 転出4.1.3.0.2 転出先入力転出先住所(予定)の情報が入力でき、市区町村のみの入力にも対応できること。転出先住所(予定)については、転出届の記載を踏まえた上、1.3.3(住所辞書管理)に規定する住所辞書に基づく入力ができること。また、直接入力も可能なこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101924 異動4.1.3 転出4.1.3.0.2 転出先入力国外転出の際には、国内転出に準じた情報を登録でき、転出先住所(予定)については国外住所を登録できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101934 異動4.1.3 転出4.1.3.0.3 転出証明書等処理の一連の流れで自動で転出証明書が出力されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101944 異動4.1.3 転出4.1.3.0.3 転出証明書等転出をした日から14日を経過して転出届がなされた場合は、4.1.3.0.1(転出における異動日・届出日)に記載のとおり、職権で記載することとし、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行した旨を記載した転出証明書に準ずる証明書又は除票の写しを出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101954 異動4.1.3 転出4.1.3.0.3 転出証明書等転出証明書又は転出証明書に準ずる証明書の紛失等により、再交付の申出があった場合は、再発行ができ、発行された証明書には再交付と明記されるとともに、当初に発行した当時の状態が印字されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101964 異動4.1.3 転出4.1.3.0.3 転出証明書等再発行の場合、個別記載事項については最新の状態が印字されること。×××ー
    00101974 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)特例転入を利用した転出に対応していること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101984 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)マイナポータル等により申請された転出届の情報を、申請管理機能から取得し住民記録システムへ取り込み、届出人について、カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号により該当する住民を特定することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00101994 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)職員の手を介することなく自動で、複数件の転出届情報を一括で取り込むことができること。その際、自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102004 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)取り込んだ転出届の情報のうち氏名、性別、生年月日、住所は住民記録システム内の情報と突合できることとし、転出先住所に関しては存在しない市区町村となっていないか、転出予定年月日に関しては存在しない日付又は矛盾した日付となっていないか等のエラーチェックができること。エラーチェックの結果に基づき、転出届情報取込エラー一覧表を作成し、必要に応じて出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102014 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)取り込んだ転出届の情報について、エラーチェックの結果に応じて修正の上管理できること。修正の際には転出届修正履歴を残した状態で管理できること。修正後の最新の転出届の情報を基に転出の処理が行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102034 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)転出証明書の自動発行を行わず、転出証明書情報について、CSへ自動送信できること。ただし、必要に応じて転出証明書を任意出力できること。任意出力する転出証明書には、「特例による転出処理済」と印字できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102044 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)申請管理機能から転出届の取消申請を受理した場合、既に転出処理を実施済みであるものの、住民票消除前においては、処理済みの情報を削除できること。なお、取消申請に対応できるよう、転出予定年月日又は転入通知受理のいずれか早い日までマイナポータルで付された受付番号を管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  23. 第23ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00102054 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)申請管理機能から取得した転出届の情報を取り込んだ結果を示す更新結果リストを作成できること。○○○ー
    00102064 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)既に送信した転出証明書情報について、CSに手動で再送信できること。×××ー
    00102074 異動4.1.3 転出4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)通常の転出処理を行っている際に、対象者のうち個人番号カード保有者が存在する場合、「特例転入を利用した転出」への切替えができること。×××ー
    00102084 異動4.1.3.1 転入通知の受理4.1.3.1.1 転入通知の受理既に行った転出処理について、転入通知を受理した場合、転出予定年月日が到来しているかどうかにかかわらず、除票固有の記載事項として転入通知年月日、転出先住所(確定)及び転出年月日(確定)を入力できること。その際、転出処理において入力した転出先住所(予定)及び異動日(すなわち転出予定年月日)は上書きせず、新たに入力した情報とともに保持すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102094 異動4.1.3.1 転入通知の受理4.1.3.1.1 転入通知の受理実態調査等により住民票を職権で消除した者について、転入通知を受理した場合の入力ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102104 異動4.1.3.1 転入通知の受理4.1.3.1.2 CSから受信した転入通知の受理CSから転入通知を受信した場合、転入通知情報を取り込んだ後、職員の手を介することなく自動で4.1.3.1.1(転入通知の受理)の処理が行えること。その際、自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。一般市区町村において実装しない場合は、4.1.3.1.1(転入通知の受理)の処理が適用される。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102114 異動4.1.3.1 転入通知の受理4.1.3.1.2 CSから受信した転入通知の受理同一取込データ内に複数の通知(再送分等)がある場合は、最新のもので取込を行うこと。また、既に取り込んだ通知について再送信された場合、修正ができること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102124 異動4.1.3.1 転入通知の受理4.1.3.1.2 CSから受信した転入通知の受理転入通知情報については、転入通知情報取込エラー一覧表を作成できること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102134 異動4.1.3.1 転入通知の受理4.1.3.1.2 CSから受信した転入通知の受理受信し、反映したデータの修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102144 異動4.1.3.1 転入通知の受理4.1.3.1.2 CSから受信した転入通知の受理CSから受信した転入通知情報を基に、住所辞書を用いて、転出先住所の郵便番号を自動で登録できること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102154 異動4.1.3.1 転入通知の受理4.1.3.1.3 転入通知未着者一覧の作成国内転出で消除したが、転入地市区町村からの転入通知がない場合、転入通知未着者一覧を作成できること。○○○ー
    00102164 異動4.1.4 世帯変更4.1.4.1 世帯変更等世帯・世帯主に関する変更(世帯変更等)として、1.2.2(異動事由)に規定する異動事由のうち「世帯分離」、「世帯合併」、「世帯変更」及び「世帯主変更」の処理が行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102174 異動4.1.4 世帯変更4.1.4.1 世帯変更等世帯変更・世帯合併を行う際、方書同一性確認を自動で行い、相違の場合はエラーで表示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102184 異動4.1.4 世帯変更4.1.4.1 世帯変更等世帯変更等と同時に住所の変更を行えること。×××ー
  24. 第24ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00102194 異動4.1.4 世帯変更4.1.4.1 世帯変更等方書が相違している場合は、世帯員となる者の方書を世帯主の方書と同一表記とする修正と併せて、変更処理ができること。×××ー
    00102204 異動4.1.4 世帯変更4.1.4.1 世帯変更等世帯変更等時に方書を職権で修正する異動と組み合わせた場合、住基ネットや他業務システムへは世帯合併の前に、住所の修正に関わる異動を連携すること。×××ー
    00102214 異動4.1.4 世帯変更4.1.4.2 世帯主変更による続柄設定世帯主変更を行った場合、当該世帯の世帯員の続柄を変更できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102224 異動4.1.4 世帯変更4.1.4.3 事実上の世帯主住民基本台帳法適用外の外国人(在外米軍や外交官等)や児童養護施設へ入所している場合の施設長等、事実上の世帯主を管理し、統合記載欄の備考(C類型)へその者の氏名が記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102234 異動4.2 職権4.2.0.1 職権による住民票の記載等職権による住民票の記載等として、職権記載(4.2.1(職権記載)参照)、職権消除(4.2.2(職権消除)参照)及び職権修正(4.2.3(職権修正)参照)の処理が行えること。なお、職権により住民票の記録、消除又は記録の修正を行う場合は、職権記録書に職権により住民票の記録等を行う事項を記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102244 異動4.2 職権4.2.0.1 職権による住民票の記載等4.1.0.1(届出に基づく住民票の記載等)の届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がなく、職権記載、職権消除又は職権修正(「職権記載等」という。以下同じ。)を行ったときは、その旨を当該記載等に係る者に通知するための職権記載等通知書を出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102254 異動4.2 職権4.2.0.2 届出の準用4.1(届出)に規定する異動処理については、届出がない場合、職権によっても行えること。その場合、4.1(届出)の規定(4.1.0.2(届出日)を除く。)を準用する。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105514 異動4.2 職権4.2.0.3 戸籍通知・戸籍の表示の引用本籍地市区町村から戸籍照合通知(住民基本台帳法第19条第2項)及び戸籍における届出の受理地及び本籍地市区町村から住民票記載事項通知(同法第9条第2項)が送付された場合、それに基づいて住民票の記載等を行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102274 異動4.2 職権4.2.0.3 戸籍通知・戸籍の表示の引用戸籍法に基づく異動(例:出生、帰化)については、世帯構成員の戸籍の表示(本籍・筆頭者)を利用して住民票の記載等ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102284 異動4.2 職権4.2.0.4 戸籍届出・通知日戸籍届出又は戸籍通知に基づく職権による住民票の記載等においては、戸籍届出・通知日を入力できること。なお、戸籍届出・通知日は、届出日(4.1.0.2(届出日)参照)、申出日(4.2.0.5(申出を受けた職権記載等)参照)及び請求日(「旧氏の記載・変更・削除」(1.1.7(旧氏・通称)参照)の場合に限る。)と1つのデータ項目として管理することも差し支えない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102294 異動4.2 職権4.2.0.4 戸籍届出・通知日戸籍届出・通知日は、処理当日をデフォルトで表示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102304 異動4.2 職権4.2.0.5 申出を受けた職権記載等 申出を受けて職権記載等を行う場合、システム上、申出を受けて行ったことが分かるようにすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102314 異動4.2 職権4.2.0.5 申出を受けた職権記載等 申出を受けて職権記載等を行う場合、申出日を入力できること。なお、申出日は届出日(4.1.0.2(届出日)参照)、戸籍届出・通知日(4.2.0.4(戸籍届出・通知日)参照)及び請求日(「旧氏の記載・変更・削除」(1.1.7(旧氏・通称)参照)の場合に限る。)と1つのデータ項目として管理することも差し支えない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102324 異動4.2 職権4.2.0.5 申出を受けた職権記載等 申出日は処理日当日をデフォルトで表示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  25. 第25ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00102334 異動4.2 職権4.2.0.6 CSから受信した戸籍照合通知の取込CSから戸籍照合通知(住民基本台帳法第19条第2項)を受信した場合、職員の手を介することなく自動で通知を取り込むことができること。その際、通知の内容や自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。一般市区町村において実装しない場合は、通知内容を手動で入力することができること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102344 異動4.2 職権4.2.0.6 CSから受信した戸籍照合通知の取込受信した通知に対する戸籍照合通知取込エラー一覧表を作成できること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00105524 異動4.2 職権4.2.0.6 CSから受信した戸籍照合通知の取込CSから受信した戸籍照合通知については「既存住基システム改造仕様書」に従い連携されるため、これを適切に処理できること◎◎○ 令和8年4月1日
    00102364 異動4.2 職権4.2.0.6 CSから受信した戸籍照合通知の取込同一取込データ内に複数の通知(再送分等)がある場合は、最新のもので取込を行うこと。また、既に取り込んだ通知について再送信された場合、修正ができること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102374 異動4.2 職権4.2.0.6 CSから受信した戸籍照合通知の取込受信し、反映したデータの修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102384 異動4.2 職権4.2.0.7 CSから受信した住民票コード照会通知の取込CSから住民票コード照会通知を受信した場合、職員の手を介することなく自動で取込を行い、かつ、該当住民の戸籍の附票記載事項通知をCSに自動で送信できること。ただし、CSに自動送信する対象は、住民票コード照会通知に設定された4情報が完全に一致している住民に限ること。4情報の部分一致又は不一致(該当住民なし)の住民は、CSに自動送信せずに住民票コード照会通知取込エラー一覧表を作成し、職員が検知できること。また、取込の結果エラーとなったデータについて、手動によるCSへの戸籍の附票記載事項通知送信機能は不要とする。○○○ー
    00105534 異動4.2 職権4.2.0.7 CSから受信した住民票コード照会通知の取込CSから受信した住民票コード照会通知については「既存住基システム改造仕様書」に従い連携されるため、これを適切に処理できること。○○○ー
    00105544 異動4.2 職権4.2.0.8 CSから受信した住民票記載事項通知の取込戸籍における届出の受理地及び本籍地からCSを介して受信した住民票記載事項通知(住民基本台帳法第9条第2項)を基に、該当異動(出生、死亡等)の入力処理ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102414 異動4.2 職権4.2.0.8 CSから受信した住民票記載事項通知の取込受信し、反映されたデータの修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105554 異動4.2 職権4.2.0.8 CSから受信した住民票記載事項通知の取込CSから受信した住民票記載事項通知については「既存住基システム改造仕様書」に従い連携されるため、これを適切に処理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102434 異動4.2 職権4.2.0.8 CSから受信した住民票記載事項通知の取込受信した通知に対する住民票記載事項通知取込一覧表を作成できること。○○○ー
    00105564 異動4.2 職権4.2.0.8 CSから受信した住民票記載事項通知の取込CSから住民票記載事項通知(住民基本台帳法第9条第2項)を受信した場合、職員の手を介することなく自動で通知を取り込むことができること。その際、通知の内容や自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。住民票記載事項通知から同法第7条に基づく記載事項として記載する日本人氏名の振り仮名を自動で取り込んだ場合は、振り仮名公証フラグを自動的に設定できること。○○○ー
    00102454 異動4.2 職権4.2.0.8 CSから受信した住民票記載事項通知の取込同一取込データ内に複数の通知(再送分等)がある場合は、最新のもので取込を行い、既に取り込んだ通知について再送信された場合、修正ができること。○○○ー
  26. 第26ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00102464 異動4.2.1 職権記載4.2.1.1 住所設定・未届転入住所設定処理(前住所地が不明で確定できない場合に、転入前住所欄に「不明」と入力する処理)が行えること。また、出生等により前住所地が存在しない場合は空欄とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102474 異動4.2.1 職権記載4.2.1.1 住所設定・未届転入未届転入の場合、転入前住所欄には未届の住所のうち直近のものを記載し、その末尾に(未届)と記載すること。最終登録住所地は(住民票記載事項ではない)データ項目として入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102484 異動4.2.1 職権記載4.2.1.2 出生出生の処理においては、異動事由として、1.2.2(異動事由)のうち、出生を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102494 異動4.2.2 職権消除4.2.2.1 死亡死亡の処理においては、異動事由として、1.2.2(異動事由)のうち、死亡を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102504 異動4.2.2 職権消除4.2.2.1 死亡死亡、推定死亡を選択できること。×××ー
    00102514 異動4.2.2 職権消除4.2.2.1 死亡死亡事由として、戸籍システムの主な死亡事由を選択する方法と、自由入力する方法の両方が使えること。×××ー
    00102524 異動4.2.2 職権消除4.2.2.2 失踪失踪届に基づく本籍地市区町村からの住民基本台帳法第9条第2項の通知により、職権消除できることとし、異動事由として、職権消除等を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102534 異動4.2.3 職権修正4.2.3.1 修正住民票の記載情報を修正できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102544 異動4.2.3 職権修正4.2.3.1 修正戸籍届出等に伴い氏名が修正された者が世帯主の場合は、その世帯主の世帯に属する者の世帯主の氏名が職権で修正できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102554 異動4.2.3 職権修正4.2.3.1 修正修正のときは「軽微な修正」で行うか選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102564 異動4.2.3 職権修正4.2.3.2 軽微な修正以下のとおり、軽微な修正(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35 号)第11条第3項第2号)ができること。(別表第二の機能ID0010256の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102574 異動4.2.3 職権修正4.2.3.3 誤記修正誤記があった場合、職権修正として、修正ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102584 異動4.2.3 職権修正4.2.3.3 誤記修正異動事由は、「誤記修正」とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102594 異動4.2.3 職権修正4.2.3.3 誤記修正誤記があった異動の異動履歴は上書き修正せず、誤記修正の異動履歴とともに、異動履歴データとして保持すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102604 異動4.2.3 職権修正4.2.3.3 誤記修正異動履歴を残さない上書き修正ができること。×××ー
    00102614 異動4.3 住民票コードの異動4.3.1 住民票コードの付番新規付番用の住民票コードをCSから取得でき、蓄積できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102624 異動4.3 住民票コードの異動4.3.1 住民票コードの付番住民票コードの未付番者及び変更異動の場合、新規付番用の住民票コードが自動付番されること。なお、付番される住民票コードは蓄積されたものから無作為で選択されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102634 異動4.3 住民票コードの異動4.3.1 住民票コードの付番自動付番時に蓄積された住民票コードの空き番レコードの件数が、市区町村が任意に設定した数を下回った場合、アラートを表示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102644 異動4.3 住民票コードの異動4.3.1 住民票コードの付番住民票コードの住民票への付番結果を一覧表として作成できること。×××ー
    00102654 異動4.3 住民票コードの異動4.3.2 住民票コードの変更・修正 住民票コードの変更・修正ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
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    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00102664 異動4.3 住民票コードの異動4.3.2 住民票コードの変更・修正 住民票コードに変更があった場合、変更情報(日時等)を保持できること。×××ー
    00102674 異動4.3 住民票コードの異動4.3.2 住民票コードの変更・修正 個人番号カード保有者の住民票コードが変更された場合は、返納案内の発行ができること。×××ー
    00102684 異動4.3 住民票コードの異動4.3.3 住民票コード通知票等住民票コードを新規付番、変更又は修正した際に、一連の流れにおいて自動で住民票コード通知票、住民票コード変更通知票又は住民票コード修正通知票を出力できること。また、再出力もできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102694 異動4.3 住民票コードの異動4.3.3 住民票コード通知票等住民票コード確認票を発行できること。×××ー
    00102704 異動4.4 個人番号の異動ー個人番号の指定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)施行後初めて個人番号を指定する者及び出生者に係るもの(同法第7条第1項、同法附則第3条第2項、同条第3項))、請求に基づく個人番号の変更(同法第7条第2項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第3条第4項)、職権に基づく個人番号の変更(同法第7条第2項、同令第4条第1項)及び個人番号の修正(誤記又は記載漏れに係る職権修正(住民基本台帳法施行令第12条第3項))があるが、これらの機能については7.1.2(番号連携)を参照のこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102714 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.1 住民基本台帳法第30条の46 転入中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者が住所を定めた場合においては、国外転入に準じた情報を登録できること。なお、転入前住所については空欄として登録できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102724 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.2 住民基本台帳法第30条の47 届出住所を有する者が中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者となった場合においては、国外転入に準じた情報を登録できること。なお、転入前住所については空欄として登録できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102734 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.3 帰化帰化の入力ができ、日本人住民票に記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102744 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.3 帰化住民基本台帳に記録されている外国人住民の場合は、帰化する前の住民基本台帳の記載情報(住所(方書を含む。)、生年月日、性別、続柄、外国人住民となった年月日、住所を定めた年月日、住民票コード、宛名番号、世帯番号、個人番号、転入前住所)を引き継げること。このうち、外国人住民となった年月日は、住民となった日として引き継げること。また、その場合には、住民基本台帳に記録されている外国人住民票を消除できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102754 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.4 国籍取得国籍取得の入力ができ、日本人住民票に記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102764 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.4 国籍取得住民基本台帳に記録されている外国人の場合は、国籍取得する前の住民基本台帳の記載情報(住所(方書を含む。)、生年月日、性別、続柄、外国人住民となった年月日、住所を定めた年月日、住民票コード、宛名番号、世帯番号、個人番号、転入前住所)を引き継げること。このうち、外国人住民となった年月日は、住民となった日として引き継げること。その場合、住民基本台帳に記録されている外国人住民票を消除できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102774 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.5 国籍喪失国籍喪失の入力ができ、外国人住民票に記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  28. 第28ページ原文のこのページ

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    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00102784 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.5 国籍喪失住民基本台帳に記録されていた日本人住民が、外国人住民として新たに住民基本台帳に記録される場合には、国籍喪失する前の住民基本台帳の記載情報(住所(方書を含む。)、生年月日、性別、続柄、住所を定めた年月日、住民票コード、宛名番号、世帯番号、個人番号、転入前住所)を引き継げること。また、国籍を失った年月日又は住民となった年月日のうち、いずれか遅い年月日を外国人住民となった年月日として記載できること。その場合、住民基本台帳に記録されている日本人住民票を消除できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102794 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.5 国籍喪失国籍喪失者について、住民票の写し等の証明書に「外国人登録法(昭和27年法律第125号)による登録年月日」(いわゆる実質住民となった日)として、日本人住民であった際の住民となった年月日を記載できること。×××ー
    00102804 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.6 出入国在留管理庁通知に基づく修正及び消除在留資格の取消し、在留資格の変更許可(中長期在留資格者→住基対象外)等出入国在留管理庁通知に基づき、以下のとおり修正及び消除できること。・出入国在留管理庁通知の情報については、特別永住者を除き自動で取込ができること。変更前と変更後の内容を記載した確認票(処理結果確認票)を作成でき、確認後に更新できること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00102814 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.6 出入国在留管理庁通知に基づく修正及び消除在留資格の取消し、在留資格の変更許可(中長期在留資格者→住基対象外)等出入国在留管理庁通知に基づき、以下のとおり修正及び消除できること。・通知日にかかわらず取込が済んでいない対象者(既に除票となった者を除く。)が一覧でき、手動で取込ができること。指定都市においては、行政区単位で異動の権限を制限している場合は、取込未対象者の一覧及び取込未対象者の手動取込について、当該行政区の自区住民に限ること。◎ーー 令和8年4月1日
    00102824 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.6 出入国在留管理庁通知に基づく修正及び消除在留資格の取消し、在留資格の変更許可(中長期在留資格者→住基対象外)等出入国在留管理庁通知に基づき、以下のとおり修正及び消除できること。・通知日にかかわらず取込が済んでいない対象者(既に除票となった者を除く。)が一覧でき、手動で取込ができること。ー◎◎ 令和8年4月1日
    00102834 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.6 出入国在留管理庁通知に基づく修正及び消除在留資格の取消し、在留資格の変更許可(中長期在留資格者→住基対象外)等出入国在留管理庁通知に基づき、以下のとおり修正及び消除できること。・在留カードが後日交付される旨の旅券を提示して転入届を行った外国人住民について作成した住民票上の氏名表記が、後日に地方出入国在留管理局において交付された在留カード上の氏名表記と異なる場合は、出入国在留管理庁通知に基づき、市区町村長において職権で住民票の氏名表記を修正することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102844 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.7 市町村通知・市町村伝達の送信出入国在留管理庁の所管する「市町村連携仕様連携インタフェース仕様」の仕様に基づき、外国人の異動情報を、「住民基本台帳法・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)」と「出入国管理及び難民認定法」、「住民基本台帳法」に区別し、市町村通知及び市町村伝達を送信できるとともに、対象者を一覧で確認できること。オンライン送信又は媒体送信ができ、送信のタイミングは定めないが異動の時系列は担保されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102854 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.7 市町村通知・市町村伝達の送信以下について実行できること。・転出予定者の転出予定年月日に市町村通知を送信・特別永住者証明書に関する市町村通知及び市町村伝達の送信・送信した市町村通知及び市町村伝達の照会・送信した市町村通知及び市町村伝達の出入国在留管理庁連携端末における処理結果の取り込み及びエラー情報を含む処理結果の照会・送信した市町村通知及び市町村伝達の再送信◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102864 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.7 市町村通知・市町村伝達の送信在留カードの裏書が終了していないものに通知を出力できること。×××ー
  29. 第29ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00102874 異動4.5 外国人住民のみに関係する異動4.5.7 市町村通知・市町村伝達の送信整合性確認機能を備えること。×××ー
    00102884 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し4.1(届出)から4.5(外国人住民のみに関係する異動)に規定する異動処理の取消しができること。そのため、取消しの対象となる異動処理を異動履歴データから選択できること。その際、4.0.1(異動者)の例により、全部又は一部の区分により、対象者を選択できること。異動の取消し機能は、最新履歴を削除する機能ではなく、履歴を上積みして、元の状態に復元できる機能とすること。復元した後、続柄等の修正やデータを追加する必要がある場合にあっては、職権修正により対応する。具体的には、①転出や死亡等の異動を取り消す機能(異動取消(増))、②転入や出生等の異動を取り消す機能(異動取消(減))及び③人口の増減を伴わない記載事項の訂正を実施する機能(異動取消(修正))を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102894 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し住民記録システムデータベースにある異動処理については、異動前の住民データを保持し、取消しによって元の状態に復元されること。除票用データベースに移行した異動処理については、除票用データベースから取り込める必要はないが、異動前の住民データを入力することにより、元の状態に復元できるようにすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102904 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し住所の異動を伴う異動処理を取り消す場合は、従前の世帯に(従前の世帯が一部転出(転居)していた場合は転出前の住所にある従前の世帯に、従前の世帯が全部転出等していた場合は転出前の住所に新たな世帯として)復帰すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102914 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し取消処理については、それ自体を1つの異動処理として取り扱うこととし、4(異動)を適用するほか、取り消された異動処理及び取消処理をともに異動履歴データとして保持すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102924 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し虚偽の異動について、異動を取り消すことにより、自動で改製し、統合記載欄に「虚偽」と入力する等、他の異動取消しと異なる特別な処理を行えること。×××ー
    00102934 異動4.6 異動の取消し4.6.0.1 異動の取消し転入通知の受理又は転出予定年月日の到来後の転出については、取消処理しようとする場合にアラートを表示すること。×××ー
    00102944 異動4.6.1 (申出による)異動の取消し4.6.1.1 (申出による)異動の取消し申出を受けて行う異動の取消しについては、4.2.0.5(申出を受けた職権記載等)の規定を準用する。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102955 証明5.1 証明書記載事項ー住民票の写し、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書又は住民票除票記載事項証明書を発行する際は、世帯全員分又は一部の世帯員について選択できること。また、形式の指定(世帯連記式か否か、履歴の有無)、省略の指定ができ、デフォルトでは特別の請求又は必要である旨の申出がある場合を除き省略又は記載の選択ができること。外国人の場合は、国籍・地域、住民基本台帳法第30 条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等、満了日、在留カード等の番号、通称の記載及び削除に関する事項の省略も指定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102965 証明5.1 証明書記載事項ー証明書には、認証文(省令に定める様式に記載のもの)、電子公印及び発行番号を出力すること。証明書が複数枚にわたる場合は、最終ページのみに認証文及び電子公印が印字されること。なお、別紙により通称の記載及び削除に関する事項を出力する場合は、別紙を含めた最終ページに認証文を出力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102975 証明5.1 証明書記載事項ー証明書の様式については、省令に定める様式とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  30. 第30ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00102985 証明5.1 証明書記載事項ー転出届に基づく転出予定年月日前に証明書を交付する場合は、転出届に基づき記録を行った事項を省略して印字すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00102995 証明5.1 証明書記載事項ー以前住民であったが、既に住民票が消除されて除票に記載されている者と当該者とかつて同世帯であり、現在、住民票に記載されている者とを世帯連記式により同じ住民票の写しに記載できること。×××ー
    00103005 証明5.1 証明書記載事項ー異動時に、証明書の交付日と異動日をチェックし、交付日を遡る異動が発生した場合は、アラート等で注意喚起すること。×××ー
    00103015 証明5.1 証明書記載事項ー備考(C類型)以外の欄に通称住所を記載できること。×××ー
    00103025 証明5.1 証明書記載事項ー転出予定者が存在する世帯について、証明書を発行する際にアラートを表示すること。×××ー
    00103035 証明5.2 世帯員の並び順ー世帯連記式の住民票の写しにおいて、世帯員の記載順序を設定でき、設定情報については、保持されること。ただし、世帯員の並び順を任意に設定することもできることとする。なお、転入等により既設の世帯に入る者については、並び順に自動で並び替えることとするが、市区町村長が任意に並び替えることが適当と認めるときは、並び替えることも差し支えない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103045 証明5.2 世帯員の並び順ー「実装必須機能」で示す以外の並び順ルールを定められること。×××ー
    00105895 証明5.3 振り仮名・フリガナー住民票の写し(世帯連記式を含む。)、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書、住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)及び職権記載等通知書において、それぞれの氏名及び旧氏の項目の上の振り仮名欄に、住民基本台帳法第7条の記載事項として住民票に記載された日本人氏名及び旧氏の振り仮名をカタカナで記載する。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105905 証明5.3 振り仮名・フリガナー住民票の写し(世帯連記式を含む。)、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書及び住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)の氏名(外国人住民のみ)及び通称の項目は、それぞれの項目の内容の後に括弧書きでカタカナによるフリガナを記載するかどうかを選択できること。○○○ー
    00105915 証明5.3 振り仮名・フリガナー住民票の写し(世帯連記式を含む。)、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書、住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)及び職権記載等通知書の日本人氏名及び旧氏の振り仮名欄以外の項目に、日本人氏名及び旧氏の振り仮名を記載できること。×××ー
    00105925 証明5.3 振り仮名・フリガナー住民票の写し(世帯連記式を含む。)、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書及び住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)の氏名及び通称以外の項目に、外国人氏名及び通称のフリガナを記載できること。×××ー
    00105935 証明5.3 振り仮名・フリガナー括弧書き以外の方法で外国人氏名及び通称のフリガナを記載できること。×××ー
    00105945 証明5.3 振り仮名・フリガナー日本人氏名及び旧氏の振り仮名並びに外国人氏名及び通称のフリガナをひらがなにより記載できること。×××ー
  31. 第31ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00103095 証明5.4 方書の記載ー住所等に方書が含まれる場合は、住民票記載事項証明書及び住民票除票記載事項証明書の交付請求において、省略せず、全ての証明書に必ず記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103105 証明5.5 発行番号ー発行番号を証明書に印字することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103115 証明5.5 発行番号ー発行番号の一部を発行場所単位を示す番号とすることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103125 証明5.5 発行番号ー発行番号は以下の表示方法とすること。発行年月日・市区町村名・発行端末名番号・発行プリンタ番号・発行された順に付された番号・ページ数/総ページ数例:20200502 ●●市本庁1 プリンタ001 011 1/2 なお、必ずしも出力機器を特定できない場合については、空欄とすることもできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103135 証明5.5 発行番号ー複数部数を発行する場合は、1部ずつ異なる発行番号とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103145 証明5.5 発行番号ー発行された庁舎名等を証明書に印字することができること。×××ー
    00105635 証明5.6 公印・職名の印字ーシステムから出力される公印印字に対応する証明書等には、証明書ごとに、市区町村長又は職務代理者の職名・氏名、公印印字の有無及び公印の種類(市区町村長又は職務代理者の印)を選択できること。また、市区町村長又は職務代理者の職名を印字する場合は、都道府県名を印字すること。ただし、指定都市においては都道府県名を省略することも可能とする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103165 証明5.6 公印・職名の印字ー公印は電子公印に対応し、種類(市区町村長又は職務代理者の印、証明書専用の印、カード券面用の印)を選択できること。また、「この印は黒色です」等の任意の固定文言を印字できること。なお、電子公印は最大25㎜角の黒色とし、本庁・支所ごとの登録管理は不要とする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103175 証明5.6 公印・職名の印字ー支所・出張所の専用公印を持つこと。×××ー
    00103195 証明5.7 公用表示ー証明書(住民票の写し、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、住民票除票記載事項証明書)に「公用」の表示(印字)ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103205 証明5.7 公用表示ー証明書に「附票通知」や「規定により免除」と表示できること。×××ー
    00103215 証明5.8 文字溢れ対応ーシステムから出力される証明書等の出力項目に文字溢れが発生した場合は、文字の大きさを調整する等して、文字超過とならないようすること。なお、文字数が多くやむを得ず文字溢れが生じる場合は、アラートを表示して注意喚起するとともに、文字超過リストを出力して、文字溢れした情報を確認できるようにすること。ただし、住民票の写しや住民票記載事項証明書等の証明書については、出力時に文字溢れしている旨のアラートを表示し、デフォルトで該当項目を限界まで出力するか、該当項目を空白で出力するかを選択でき、出力時に変更することもできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103226 統計6.1 統計ー毎年、総務省通知(平成26年12月25日付け総行住第136号)に基づき総務省が実施している「住民基本台帳関係年報」の調査項目である、人口、世帯、転入、転出の件数等の算出やその検証のための統計機能を備えていること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103236 統計6.1 統計ー毎年、出入国在留管理庁が実施している「中長期在留者住居地届出等事務に関する定期報告」の調査項目を算出するための統計機能を備えていること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  32. 第32ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00103246 統計6.1 統計ーシステム移行においては、標準準拠システム稼働日以降の集計ができること(標準準拠システム稼働日以前の集計は、従来のシステムで行うこと。)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103256 統計6.1 統計ー統計処理上、統計基準日時点で転出予定年月日を経過していない転出予定者については、現存者として扱うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103267 連携7.1.1 CS連携7.1.1.1 CSへの自動送信転入・転出等の異動時等に、「既存住基システム改造仕様書」の電文仕様に基づき、各電文がCSに自動送信されること(4.1.3.0.4(特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約))、4.1.3.1.1(転入通知の受理)、4.2.1.1(住所設定・未届転入)、7.1.1.4(カード管理システム連携)、9.7(住所一括変更)参照)。送付先情報については、印刷区分と特別な事情がある者の変更指定後に送信ができること。なお、送信方法(回線や媒体)や送信のタイミングは定めないが、異動の時系列は担保されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103277 連携7.1.1 CS連携7.1.1.1 CSへの自動送信広域交付地市区町村から広域交付住民票の交付要求を受信した場合、広域交付住民票情報をCS経由で交付市区町村CSへ送信できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103287 連携7.1.1 CS連携7.1.1.1 CSへの自動送信住基ネット共同利用に対応し、CSサーバで受信した電文を、構成自治体に振り分ける機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103297 連携7.1.1 CS連携7.1.1.1 CSへの自動送信その他、以下について実行できること。(別表第二の機能ID0010329の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103307 連携7.1.1 CS連携7.1.1.1 CSへの自動送信その他、以下について実行できること。(別表第二の機能ID0010330の項の項目詳細の欄を参照)◎ーー 令和8年4月1日
    00103317 連携7.1.1 CS連携7.1.1.2 整合性確認CS側の本人確認情報との整合性を、定期的に確認できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103327 連携7.1.1 CS連携7.1.1.3 カード管理状況個人番号カードの発行状況についてCS連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103337 連携7.1.1 CS連携7.1.1.3 カード管理状況また、個人番号カードを所有しているかどうかを確認できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103347 連携7.1.1 CS連携7.1.1.3 カード管理状況個人番号カード交付申請書及び個人番号カード再交付申請書をJ-LIS指定のフォーマットにて出力できること。申請書にはシステムで保持している対象者情報を出力できること。○○○ー
    00106037 連携7.1.1 CS連携7.1.1.3 カード管理状況住民記録システムの異動情報から、必要な異動(券面)事項をカード券面プリンタに出力できること。券面記載の対象とするカード類は、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書並びに特定在留カード及び特定特別永住者証明書とする。出力する異動内容等の情報は、異動事由、当該届出の年月日、変更後の内容、職印の4項目とすること。印字可能な残行数を指定する等により、印字文字サイズや印字行数を調整できること。○○○ー
    00103367 連携7.1.1 CS連携7.1.1.3 カード管理状況記載事項変更案内や返納案内を発行できること。×××ー
    00103377 連携7.1.1 CS連携7.1.1.3 カード管理状況署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの格納の有無を確認できること。×××ー
    00103387 連携7.1.1 CS連携7.1.1.3 カード管理状況個人番号カードの再交付の事務ができること。×××ー
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    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00103397 連携7.1.1 CS連携7.1.1.4 カード管理システム連携 個人番号カードの送付先情報のCSへの連携については、異動と連動した送付先情報を作成し、CSに自動送信されること。○○○ー
    00103407 連携7.1.1 CS連携7.1.1.4 カード管理システム連携CSから送信される更新対象者のデータを住民記録システムと突合し、送付先情報を作成し、CSに送信すること。番号通知書類の送付先情報の作成において、現住所とは異なる居所を送付先として設定できること。○○○ー
    00103417 連携7.1.1 CS連携7.1.1.4 カード管理システム連携 送付先情報のCS送信履歴を検索・確認できること。○○○ー
    00103427 連携7.1.1 CS連携7.1.1.4 カード管理システム連携 個人番号カード管理システムから受信した送付先情報突合結果通知において、突合結果区分が「再作成依頼」となっているものについて、送付先情報を作成し、CS に自動送信すること。また、突合結果区分が「交付取りやめ」となっているものについて、通知書が自動で作成できること。○○○ー
    00103437 連携7.1.2 番号連携7.1.2.1 個人番号の生成・変更・修正要求個人番号を新規付番する場合、自動的に住基ネット回線経由で個人番号の生成要求ができること。また、生成された個人番号の取込ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103447 連携7.1.2 番号連携7.1.2.1 個人番号の生成・変更・修正要求個人番号の変更請求及び職権修正に基づく個人番号の変更要求ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103457 連携7.1.2 番号連携7.1.2.1 個人番号の生成・変更・修正要求個人番号請求者及び変更者について一覧表を作成できること。×××ー
    00103467 連携7.1.2 番号連携7.1.2.2 符号の取得住基ネット回線経由で符号の取得要求ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103477 連携7.1.2 番号連携7.1.2.2 符号の取得住民記録システムからCSへの符号の要求が正常に送信できているかを確認できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103487 連携7.1.2 番号連携7.1.2.3 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能団体内統合宛名機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条第2号二に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00105277 連携7.1.2 番号連携7.1.2.3 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURL を元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103497 連携7.1.2 番号連携7.1.2.3 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能団体内統合宛名機能からの機関別符号取得要求を受信できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103507 連携7.1.2 番号連携7.1.2.3 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能団体内統合宛名システムで付番された「団体内統合宛名番号」を取り込むことができること。×××ー
    00105787 連携7.1.2 番号連携7.1.2.4 電子証明書のシリアル番号取得住基ネット回線経由でカード用利用者証明用電子証明書のシリアル番号を職員の手を介することなく自動で取り込めること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  34. 第34ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00103527 連携7.1.2 番号連携7.1.2.5 申請管理機能連携住基ネットから取得した利用者証明用電子証明書のシリアル番号と住民票コードの対応情報に基づき、1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)の宛名番号と利用者証明用電子証明書のシリアル番号をひもづけることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103537 連携7.1.2 番号連携7.1.2.5 申請管理機能連携利用者証明用電子証明書のシリアル番号及び当該シリアル番号とひもづいた宛名番号については、申請管理機能に対し、連携(提供)できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103547 連携7.2 庁内他業務連携7.2.1 他の標準準拠システムへの連携庁内データ連携機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条第2号ロに規定する庁内データ連携機能をいう。以下同じ。)並びに地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に従うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103557 連携7.2 庁内他業務連携7.2.1 他の標準準拠システムへの連携戸籍附票システムにおけるコンビニ交付に対応する場合及び3.4(支援措置)における連携を除き、戸籍附票システムに対して、管内本籍人の住所異動(転居等)時に住所情報を連携できること。×××ー
    00105797 連携7.2 庁内他業務連携7.2.1 他の標準準拠システムへの連携以下の項目について、住民記録システムから他のシステムの最新情報が照会できること。(別表第二の機能ID0010579の項の項目詳細の欄を参照)×××ー
    00103577 連携7.2 庁内他業務連携7.2.2 独自施策システム等への連携標準準拠システム以外のシステム(独自施策システム等)のうち、当該標準準拠システムを利用する地方公共団体が標準準拠システムとのデータ連携を認めるものとのデータ連携については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に規定する連携要件の標準に従うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103587 連携7.2 庁内他業務連携7.2.2 独自施策システム等への連携外部システムとのデータ連携についても、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に規定する連携要件の標準に従い、外部システムに係る接続仕様書によることとする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103597 連携7.2 庁内他業務連携7.2.3 個人番号カードによる証明書等の交付証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム等を通じて、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づきコンビニ等の端末における証明書交付に対応していること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103607 連携7.2 庁内他業務連携7.2.3 個人番号カードによる証明書等の交付当該端末における証明書交付履歴を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103617 連携7.2 庁内他業務連携7.2.3 個人番号カードによる証明書等の交付公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応していること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103628 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.1 登録管理「本人通知」の申出内容について、登録・管理できること。○○○ー
    00103638 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.1 登録管理登録期間が満了する者について、本人通知期間満了のお知らせを出力できること。○○○ー
  35. 第35ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00103648 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.1 登録管理対象の証明書は、窓口で交付した「住民票の写し」「住民票の除票の写し」「住民票記載事項証明書」「住民票除票記載事項証明書」とし、証明書を発行する際に、交付記録として交付年月日時・交付請求者区分(本人、代理人、第三者)・証明書の種別・枚数の記録(登録)ができること。また、証明書発行後に修正(交付請求者の選択誤りを修正)ができること。○○○ー
    00103658 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.2 画面表示「本人通知」の事前登録者の住民票の写し等が交付される際、画面確認できること。○○○ー
    00103668 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.3 通知書出力証明書発行履歴を基に本人あて又は申請者あての住民票の写し等交付通知書(発行日・請求者区分・証明書種別・枚数)を出力できること。なお、出力条件として、「本人通知の事前登録者への交付」、「本人通知の事前登録者への交付(申請者が本人の交付記録は除く。)」、「事前登録に関わらず申請者情報(第三者への交付や委任状による交付)による判定」を選択できること。○○○ー
    00103678 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.1 更新異動者リスト及び案内作成指定した更新対象年月日及び年齢に該当する特別永住者について、更新異動者リスト(有効期限を含む。)と案内を作成すること。○○○ー
    00103688 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.1 更新異動者リスト及び案内作成更新年月日を経過した特別永住者について(自動的に)定期的に更新案内が作成されること。○○○ー
    00103698 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.1 更新異動者リスト及び案内作成有効期限の入力漏れがあれば、対象者を把握できること。○○○ー
    00103708 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.1 更新異動者リスト及び案内作成指定都市においては、更新異動者リストを行政区単位で分割できること。○ーーー
    00103718 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.2 申請受理処理特別永住者証明書有効期間更新申請書及び特別永住者証明書再交付申請書を出力できること。○○○ー
    00103728 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.2 申請受理処理申請を行った者について、申請受理状態にし、特別永住者証明書交付予定通知書・受領書を出力できること。受領書については、再出力できること。また、誤って受理処理を行った者について、取消しができること。項目ごとに取消前と取消後が印字された確認票を出力できること。○○○ー
    00103738 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.2 申請受理処理出入国在留管理庁から特別永住者証明書を接受した者について、交付待ち状態にすること。項目ごとに変更前と変更後が印字された確認票を出力できること。○○○ー
    00103748 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.2 申請受理処理出入国在留管理庁通知を取り込むことができ、項目ごとに変更前と変更後が印字された確認票を出力できること。○○○ー
    00103758 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.2 申請受理処理出入国在留管理庁あてに市町村通知を発出後、項目ごとに変更前と変更後が印字された確認票を出力できること。同時に交付済の状態にすること。○○○ー
    00103768 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.2 申請受理処理返納された特別永住者証明書について、返納入力ができること。○○○ー
    00103778 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.2 申請受理処理交付予定期間に特別永住者証明書を受領に来ない場合に、不交付返戻情報を入力できること。○○○ー
    00103788 標準オプション機能8.2 特別永住者8.2.3 更新予定数調査有効期限の支所別(区役所別)、年度別集計表を作成できること。現年度と次年度について、有効期限の支所別、月別集計表を作成できること。○○○ー
  36. 第36ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00103799 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ーバッチ処理の実行(起動)方法として、直接起動だけでなく、年月日及び時分、毎日、毎週○曜日、毎月XX日、毎月末を指定した方法(スケジュール管理による起動)が提供されること。スケジュール管理にソフトウェア製品を利用する場合は名称、メーカー、バージョン等について、発注者からの要求があった場合、提示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103809 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ーバッチ処理の実行時は、前回処理時に設定したパラメータが参照されること。なお、前回設定のパラメータは、一部修正ができること。修正箇所については、修正した旨が判別し易くなっていること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103819 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ー全てのバッチ処理の実行結果(処理内容、処理結果、処理時間、処理端末名、正常又は異常の旨、異常終了した際はOSやミドルウェア等から出力されるエラーコード等)が出力されること。また、異常終了した場合の警告を住民記録システム内又は自治体が別途利用する他の通報システムに連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103829 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ー例えば6.1(統計)で記載した統計についてバッチの実行結果から一連の作業で最終的な提出物をXLSX形式等で作成する場合等には、自動実行する仕組みを用意すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103839 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ー9.2(抑止対象者)以降に特に留意すべき処理について記載しており、これらの処理についてはバッチ処理を可能とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103849 バッチ9.2 抑止対象者ー抑止対象者一覧を作成できること。また、抑止の種類等による抽出、項目による並べ替えができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103859 バッチ9.2 抑止対象者ー指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること。◎ーー 令和8年4月1日
    00103869 バッチ9.2 抑止対象者ー一覧表を支所単位で分割できること。○○○ー
    00103879 バッチ9.3 除票用データベースへの移行ー5年を経過した除票について、住民記録システムデータベースから除票用データベースへ移行し、同時に住民記録システムデータベースから削除できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103889 バッチ9.3 除票用データベースへの移行ー1年に1回以上、市区町村ごとに繁忙期を避けて、5年を経過した除票について、バッチ処理により、除票用データベースへの移行作業を行うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103899 バッチ9.4 成年被後見人ー成年被後見人の転出があった場合、転入通知受領後、転入地市区町村へ発送する通知書を作成できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103909 バッチ9.4 成年被後見人ー成年被後見人について、一覧表を作成できること。×××ー
    00103919 バッチ9.5 住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)ー抽出条件を指定(例:支援措置対象者を除く、ランダム順位)した住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)の作成ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103929 バッチ9.5 住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)ーリストについては、PDF又はCSV形式のテキストファイルで出力ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103939 バッチ9.6 無作為抽出・条件指定抽出ー性別、生年月日、地区、抽出人数、日本人・外国人の別を指定して住民を無作為抽出することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103949 バッチ9.6 無作為抽出・条件指定抽出ー対象者の宛名シールを出力することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103959 バッチ9.7 住所一括変更ー区画整理・住居表示等対象者を抽出し、データ更新の一括処理ができ、その後、当該情報を住基ネットや他業務システムに連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  37. 第37ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00103969 バッチ9.7 住所一括変更ー対象者に事前又は事後の通知を出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103979 バッチ9.7 住所一括変更ー以下について対応できること。(別表第二の機能ID0010397の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00103989 バッチ9.7 住所一括変更ー以下について対応できること。(別表第二の機能ID0010398の項の項目詳細の欄を参照)○○○ー
    00103999 バッチ9.7 住所一括変更ー住居表示、土地の名称、地番変更等が行われる区域の住民登録者について、「氏名、住所、生年月日、本籍、筆頭者、世帯主か否か」を抽出し、一覧表を作成できること。×××ー
    00104009 バッチ9.7 住所一括変更ー該当区域内における基準日から実施日までの異動処理について、「異動前/異動後の氏名、住所、方書、異動事由」を抽出し、確認用の一覧表を作成できること。×××ー
    00104019 バッチ9.7 住所一括変更ー郵便局や金融機関等の他機関へのデータを提供できること。×××ー
    00104029 バッチ9.8 経過滞在者ー出生・国籍喪失による経過滞在者情報の一覧表を作成できること。×××ー
    001040310 共通10.1 EUC機能ほかーEUC機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条第2号ホに規定するEUC機能をいう。以下同じ。)を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。EUC機能へ連携するデータ項目は「基本データリスト(住民基本台帳)」の規定に従うこと(住民記録システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)。なお、機能別連携仕様(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条第6号に規定する機能別連携仕様をいう。以下同じ。)にて他業務から取得しているデータ項目については、住民基本台帳の基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001040410 共通10.2 アクセスログ管理ー(1)ログの取得個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、システムの利用者及び管理者に対して、以下のログを取得すること(IaaS事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS事業者と協議する等により、何らかの形で当該機能が市区町村に提供されるようにすること。)。(別表第二の機能ID0010404の項の項目詳細の欄を参照)※(c)から(e)までについては、仮登録及び本登録両方の操作ログを取得できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001040510 共通10.2 アクセスログ管理ー取得したログは、市区町村が定める期間保管するとともに、オンラインでの検索・抽出・照会、EUC機能を用いた後日分析が簡単にできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001040610 共通10.2 アクセスログ管理ーシステム利用者や第三者によるログの改ざんがされないよう、書き込み禁止等の改ざん防止措置がされること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  38. 第38ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    001040710 共通10.2 アクセスログ管理ー(2)ログの分析システムの利用者及び管理者のログについては、以下の分析例の観点等から分析・ファイル出力が作成できること(IaaS事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS事業者と協議する等により、何らかの形で当該機能が市区町村に提供されるようにすること。)。[分析例] ・深夜・休業日におけるアクセス一覧・ログイン失敗一覧・ID別ログイン数一覧・大量検索実行一覧・宛名番号等から該当者の検索実行一覧◎◎◎ 令和8年4月1日
    001040810 共通10.3 操作権限管理ーシステムの利用者及び管理者に対して、個人単位でID、パスワード、利用者名称、所属部署名称、操作権限(異動処理や表示・閲覧等の権限)並びに利用範囲及び期間を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001040910 共通10.3 操作権限管理ー職員のシステム利用権限管理ができ、利用者とパスワードを登録し利用権限レベルが設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041010 共通10.3 操作権限管理ーIDとパスワードにより認証ができ、パスワードは利用者による変更、システム管理者による初期化ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041110 共通10.3 操作権限管理ーアクセス権限の付与は、利用者単位で設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041210 共通10.3 操作権限管理ーアクセス権限の設定はシステム管理者により設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041310 共通10.3 操作権限管理ーアクセス権限の付与も含めたユーザ情報の登録・変更・削除はスケジューラ―に設定する等、事前に準備ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041410 共通10.3 操作権限管理ー事務分掌による利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができること。 ◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041510 共通10.3 操作権限管理ー他の職員が異動処理を行っている間は、同一住民の情報について、閲覧以外の作業ができないよう、排他制御ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041610 共通10.3 操作権限管理ー操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041710 共通10.3 操作権限管理ーIDとパスワードによる認証に加え、ICカードや静脈認証等の生体認証を用いた二要素認証に対応すること。複数回の認証の失敗に対して、アカウントロック状態にできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001041810 共通10.3 操作権限管理ー組織・職務・職位等での操作権限を設定できること。○○○ー
    001041910 共通10.3 操作権限管理ー操作権限一覧表で操作権限が設定できること。○○○ー
    001042010 共通10.3 操作権限管理ーシングル・サイン・オンが使用できること。○○○ー
    001042110 共通10.4 操作権限設定ーシステムの利用者及び管理者に対する個人単位での操作権限においては、他課参照や異動・証明を含む全ての画面にて、「戸籍の表示」、「個人番号」、「住民票コード」及び「在留資格等」の項目を表示又は非表示に設定できること(支援措置対象者の権限設定については10.3(操作権限管理)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
  39. 第39ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    001042210 共通10.4 操作権限設定ー「続柄(世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄)」について、操作権限に応じて表示・非表示を切り替えることができること。×××ー
    001042310 共通10.5 ヘルプ機能ーシステムの操作方法や運用方法等について、マニュアルを有していること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001042410 共通10.5 ヘルプ機能ーヘルプ機能として、操作画面上から、当該画面の機能説明・操作方法等を確認できるオンラインマニュアル(画面上に表示されるマニュアル類)が提供されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001042510 共通10.5 ヘルプ機能ーシステムの操作方法や運用方法等について、冊子のマニュアルを有していること。×××ー
    001042610 共通10.6 データ要件・連携要件の標準に基づく出力ー地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に規定する標準に従って、基本データリストに規定するグループを単位にして、任意のタイミングで出力する機能が提供されること。なお、その際には同令にて規定されている文字要件(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条第5号に規定する文字要件をいう。以下同じ。)に準ずること。また、データ要件の標準以外で保有するデータがある場合は、同様に提供されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001042710 共通10.6 データ要件・連携要件の標準に基づく出力ーシステム契約期間の終了時には、その時点でのデータ要件の標準に従って任意でデータ提供ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001042810 共通10.7 印刷ー証明書を発行する際にプリンタやトレー(ホッパ)の指定ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001042910 共通10.7 印刷ー出力部数を設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001043010 共通10.7 印刷ー帳票発行時にプレビュー機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001043110 共通10.7 印刷ー帳票発行時にPDF出力又は紙出力のいずれかを指定でき、プリンタの指定もできること。なお、デフォルトでPDF出力又は紙出力のいずれかを設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001043210 共通10.7 印刷ー住民記録システム内部でアクセスログの取得が可能な形で、表示画面のハードコピー機能及びハードコピーの印刷機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001043310 共通10.7 印刷ー氏名や住所等の印刷域桁数を超過したものについては、帳票発行時に超過内容を記載したリストを出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001043410 共通10.7 印刷ー必要に応じて、指定期間中に含まれる以下の帳票を、帳票ごとに一括出力できること。出力する帳票は実行時に選択できること。(別表第二の機能ID0010434の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    001043510 共通10.7 印刷ー大量印刷ができること。○○○ー
    001043610 共通10.7 印刷ー住民基本台帳の写し(閲覧用)の印刷を行うため、高速印刷用プリンタで印刷できること。○○○ー
    001043710 共通10.7 印刷ー必要に応じて、指定期間中に含まれる以下の帳票を、帳票ごとに一括出力できること。出力する帳票は実行時に選択できること。(別表第二の機能ID0010437の項の項目詳細の欄を参照)○○○ー
    001043810 共通10.7 印刷ーアクセスログを取得できないOS独自の印刷ができること。×××ー
  40. 第40ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    001043910 共通10.8 CSV形式のデータの取込ー異動処理等を行う際、CSV形式で提供された以下のデータを取り込めること。その際、任意の方法でCSV形式になったデータを取り込むことができればよい(なお、転出証明書への二次元コードの印字については、20.3.2(転出証明書)を参照。)。(別表第二の機能ID0010439の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    001060410 共通10.8 CSV形式のデータの取込ー異動処理又は証明書の発行処理を行う際、CSV形式で提供された以下のデータを取り込めること。その際、任意の方法でCSV形式になったデータを取り込むことができればよい。(別表第二の機能ID0010604の項の項目詳細の欄を参照)○○○ー
    001060510 共通10.8 CSV形式のデータの取込ーCSV形式に変換した在留カード及び特別永住者証明書並びに特定在留カード及び特定特別永住者証明書のICチップ内にある券面情報及び記録事項を取り込み、1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、当該CSVデータに該当する項目に自動入力ができること。○○○ー
    001044110 共通10.9 マイナポータル等との接続ーマイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能を経由して取得できること。なお、経過措置として、「申請管理システム標準仕様書」に規定される連携方式3、4により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。◎◎◎ 令和8年4月1日
    001044210 共通10.9 マイナポータル等との接続ー申請管理機能がマイナポータルぴったりサービス等に対して申請処理状況(処理中、要再申請、完了、却下、取り下げのステータス)を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。(別表第二の機能ID0010442の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    001056511 エラー・アラート項目11.1 エラー・アラート項目ー論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、エラー(※)として抑止すること。エラーは、当該内容で本登録することを抑止することが目的であり、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力不可とすることで対応することも差し支えない。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容される。※エラー:論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定(本登録)できないもの◎◎◎ 令和8年4月1日
    001059511 エラー・アラート項目11.1 エラー・アラート項目ー論理的には成立するが特に注意を要する入力等は、アラート(※)として注意喚起すること。※アラート:論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの◎◎◎ 令和8年4月1日
    001044511 エラー・アラート項目11.1 エラー・アラート項目ーエラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理由・対応方法を入力者に適切に伝えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010446ーー20.0.1 様式・帳票全般(1) 省令に規定する様式・帳票に従い、直接印刷により出力できること。※住民票の除票の写し(20.1.4(住民票の除票の写し)参照)及び住民票除票記載事項証明書(20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書)参照)については、標準化基準施行前に除票となったものについては、この限りでない。◎◎◎ 令和8年4月1日
  41. 第41ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0010447ーー20.0.1 様式・帳票全般(2)仮登録内容の確認用帳票等の内部帳票については、可能な限りペーパーレスで対応するが、必要に応じて画面を直接印刷できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010448ーー20.0.1 様式・帳票全般(3)住民基本台帳関係年報の調査様式(住民基本台帳関係年報の第1表、第1の2表及び第1の3表調査様式)(20.6.1(住民基本台帳関係年報の調査様式第1表、第1の2表及び第1の3表)参照)について、「住民基本台帳関係年報の処理について(平成26年12月25日総行住第136号総務省自治行政局長通知)」において指定するレイアウトに転記できる形で出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010449ーー20.0.1 様式・帳票全般契印連動機等に使用する場合、バーコードを印字できること。証明書の上部又は左余白にとじ代(15mm程度)を備えることができること。○○○ー
    0010450ーー20.0.1 様式・帳票全般省令に規定する様式・帳票について、出力できること。○○○ー
    0010451ーー20.0.1 様式・帳票全般「実装必須機能」に示す様式・帳票について、省令に規定されたレイアウト以外の形で出力できること。×××ー
    0010452ーー20.0.1 様式・帳票全般以下を含め、「実装必須機能」又は「標準オプション機能」に示す以外の様式・帳票について、出力できること。(別表第二の機能ID0010452の項の項目詳細の欄を参照)×××ー
    0010453ーー20.0.1 様式・帳票全般確認用帳票等の内部帳票の確認用画面について、項目の順序を市区町村が自由に決められること。×××ー
    0010454ーー20.0.2 各項目の記載項目名は、横書き、左右・上下中央揃えとすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010455ーー20.0.2 各項目の記載項目内容は、横書き、左揃え、上下中央揃えとすること。ただし、異動履歴、通称の記載及び削除に関する事項、除票記載事項等の事項は、統合記載欄(1.1.14 (統合記載欄)を参照)を設けることとし、上揃えとすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010456ーー20.0.2 各項目の記載記載しない項目(例:日本人住民の住民票の写しにおける外国人住民用項目、記載事項証明書における記載しない項目)については、項目名及び項目内容を*表示とすること。ただし、住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届及び転居予約を利用した転居届については証明書ではなく、届出書であることから、記載しない項目の表記に関しては、その限りでない。◎◎◎ 令和8年4月1日
  42. 第42ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0010596ーー20.0.2 各項目の記載記載する項目のうち、当該項目について、記載すべきものがない項目(例:転入後、転居していない場合の「住所を定めた年月日」、出生に伴い、住民票を記載した場合の「転入前住所」、旧氏を設定していない場合の「旧氏」等)については、項目内容を「【空欄】」と表示すること。ただし、日本人氏名の振り仮名において、氏及び名の振り仮名のいずれも住民基本台帳法第7条に基づく記載事項として住民票に記載されていない場合は、項目名及び項目内容を*表示とする。同様に、旧氏の振り仮名において、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、同条の住民票記載事項として住民票に旧氏の振り仮名が記載されていない場合は、項目名及び項目内容を*表示とする。なお、日本人氏名及び日本人氏名の振り仮名について、それぞれの氏又は名の一方に空欄がある場合は、当該空欄部分について「【氏空欄】」又は「【名空欄】」と記載する。ただし、同法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届及び転居予約を利用した転居届については証明書ではなく、届出書であることから、記載すべきものがない項目の表記に関しては、その限りでない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010458ーー20.0.2 各項目の記載5.1(証明書記載事項)により省略の指定をした項目については、項目内容を「【省略】」と表示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010597ーー20.0.3 異動履歴の記載住民票の写し(世帯連記式でないものに限る。)(20.1.1(住民票の写し)参照)、住民票記載事項証明書(世帯連記式でないものに限る。)及び住民票除票記載事項証明書(20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書)参照)、住民票の除票の写し(20.1.4(住民票の除票の写し)参照)には、異動履歴を記載するかどうかを選択できること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する異動履歴については、異動履歴の特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010460ーー20.0.3 異動履歴の記載記載に当たっては、届出日又は職権修正等の場合は処理日が新しい履歴から古い履歴の順に記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010461ーー20.0.3 異動履歴の記載同一の氏であって、文字も同一の者同士が婚姻した場合、氏が変更したものとして、履歴を記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010598ーー20.0.3 異動履歴の記載なお、日本人氏名の振り仮名が、戸籍における振り仮名の届出の受理地又は本籍地から連携される振り仮名によって、住民基本台帳法第7条に基づく記載事項として住民票にそれぞれ初めて記載される場合及び旧氏の振り仮名が住民票の記載事項として住民票に初めて記載される場合、便宜上自治体が保持している公証前の振り仮名の修正ではなく、新たに振り仮名を記載したものとして履歴を記載すること。この場合、異動前の氏名及び旧氏の振り仮名には便宜上保持していた振り仮名を記載せず、空欄とすること。また、氏又は名の振り仮名のいずれかが先に住民票の記載事項として記載され、後から当該振り仮名以外が記載される場合にも履歴を記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010462ーー20.0.3 異動履歴の記載20.1.3(住民票の写し(世帯連記式))には、転居(直近のものに限る。)による住所の異動履歴を記載するかどうかを選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010463ーー20.0.3 異動履歴の記載異動履歴を記載することを選択した場合、記載する異動履歴と記載しない異動履歴を任意に選択できること。その際、デフォルトとしては、以下の異動履歴は記載しない異動履歴とし、それ以外は記載する異動履歴とすること。(別表第二の機能ID0010463の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
  43. 第43ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0010464ーー20.0.4 異動履歴の記載の修正20.0.3(異動履歴の記載)により住民票の写し等の証明書に記載される異動履歴については、修正できること。その場合、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴と別に、証明書に記載される異動履歴として、1.2.1(異動履歴の管理)において管理することとされている項目を管理し、これを修正することとし、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴は修正しないこと。また、現に住民票(原票)に記載されている最新のデータも修正しないこと。さらに、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴と証明書に記載される異動履歴をともに画面上で参照できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010465ーー20.0.4 異動履歴の記載の修正証明書に記載される異動履歴には、履歴番号及び枝番号を付して管理すること。 ◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010466ーー20.0.5 備考の記載住民票の写し(世帯連記式でないものに限る。)(20.1.1(住民票の写し)参照)、住民票の除票の写し(20.1.4(住民票の除票の写し)参照)、住民票記載事項証明書(世帯連記式でないものに限る。)及び住民票除票記載事項証明書(20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書)参照)には、備考を記載するかどうかを備考の段落ごとに選択できること。ただし、除票となった者の記載事項及び統合記載欄に誤記があることが判明した場合の誤記である旨及び誤記修正後の記載等については必ず記載すること。特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する誤記である旨等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010467ー20.1 住民票の写し等20.1.1 住民票の写し住民票の写し(世帯連記式を含まない。)について、省令に規定する様式に従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010599ー20.1 住民票の写し等20.1.1 住民票の写し住民票の写し(世帯連記式を含まない。)に記載する項目は以下のとおりとすること。(別表第二の機能ID0010599の項の項目詳細の欄を参照)統合記載欄に、異動履歴(※)、通称の記載及び削除に関する事項(※)並びに備考 (※)を記載できること。(※)を付している項目については、省略の指定ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010600ー20.1 住民票の写し等20.1.1 住民票の写し住民票の写し(世帯連記式を含まない。)に以下の項目を記載すること。(別表第二の機能ID0010600の項の項目詳細の欄を参照)○○○ー
    0010470ー20.1 住民票の写し等20.1.1 住民票の写し転出予定者の住民票の写しについて、転出予定年月日到来前に転出先住所を含めて発行すること。×××ー
    0010471ー20.1 住民票の写し等20.1.2 住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書住民票記載事項証明書及び住民票除票記載事項証明書について、20.1.1(住民票の写し)、20.1.2(住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書)及び20.1.3(住民票の写し(世帯連記式))に規定する住民票の写し及び住民票の除票の写しの記載項目のうち、記載するかどうかを任意に選択した上で、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010472ー20.1 住民票の写し等20.1.2 住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書本籍については、都道府県名のみの出力選択もできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  44. 第44ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0010473ー20.1 住民票の写し等20.1.2 住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書レイアウトは、省令様式第1号、様式第2号、様式第7号及び様式第9号に規定するレイアウトに以下の変更を加えたものとすること。(変更箇所)・表題の「住民票」を「住民票記載事項証明書」に、「住民票(除票)」を「住民票除票記載事項証明書」に改める。・記載しない項目は、項目名及び項目内容を*表示とする。・認証文の「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」を「上記の事項は、世帯全員の住民票に記載された事項と相違ないことを証明する。」に、「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」を「上記の事項は、住民票に記載された事項と相違ないことを証明する。」に、「この写しは、住民票の除票の原本と相違ないことを証明する。」を「上記の事項は、住民票の除票に記載された事項と相違ないことを証明する。」に改める。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010474ー20.1 住民票の写し等20.1.2 住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書記載しない項目について、ある項目を記載しないことを選択した場合、他の項目も連動して記載しないこととすること。×××ー
    0010475ー20.1 住民票の写し等20.1.2 住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条代用証明を発行できること。×××ー
    0010476ー20.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)住民票の写し(世帯連記式)について、省令様式第7号に従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010601ー20.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)住民票の写し(世帯連記式)に記載する項目は以下のとおりとすること。(別表第二の機能ID0010601の項の項目詳細の欄を参照)(※)を付している項目については、省略の指定ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010533ー20.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)統合記載欄に、異動前の前住所(転居による直前の住所に限る)(※)及び当該異動の年月日(※)を記載できること。(※)を付している項目については、省略の指定ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010602ー20.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)住民票の写し(世帯連記式)に以下の項目を記載すること。(別表第二の機能ID0010602の項の項目詳細の欄を参照)○○○ー
    0010534ー20.1 住民票の写し等20.1.3 住民票の写し(世帯連記式)必要に応じて、別紙として通称の記載及び削除に関する事項を出力できること。○○○ー
    0010480ー20.1 住民票の写し等20.1.4 住民票の除票の写し住民票の除票の写しについては、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  45. 第45ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0010573ー20.1 住民票の写し等20.1.4 住民票の除票の写しレイアウトは、省令様式第1号及び様式第2号に規定する住民票の写しのレイアウトに以下の変更を加えたものとすること。(変更箇所)・表題の「住民票」の次に「(除票)」を加える。・統合記載欄に、除票記載事項を記載する。・認証文の「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」を「この写しは、住民票の除票の原本と相違ないことを証明する。」に改める。・確認事項として「この証明書は、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行したものである。」といった文言を記載するか選択できる。・氏名の振り仮名に関する注釈の「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏空欄】又は【名空欄】と表示されます。」を「※除票となった時点で、戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏空欄】又は【名空欄】と表示されます。」に改める。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010482ー20.2 住民基本台帳の一部の写し20.2.1 住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)について、省令様式第9号に従い、PDF又はCSVにより出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010574ー20.3 転出証明書等20.3.1 住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届/転居予約を利用した転居届住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届について、省令様式第11号に従い、以下の項目を直接印刷により出力できること。(別表第二の機能ID0010574の項の項目詳細の欄を参照)また、本様式の余白欄については本告示では規定しない。なお、異動する(した)日本人の振り仮名の項目については、同法第7条の記載事項として住民票に記載される振り仮名のみを印字することとする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010575ー20.3 転出証明書等20.3.1 住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届/転居予約を利用した転居届転居予約を利用した転居届について、省令様式第11号に従い、以下の項目を直接印刷により出力できること。(別表第二の機能ID0010575の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010485ー20.3 転出証明書等20.3.1 住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届/転居予約を利用した転居届住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届又は転居予約を利用した転居届について、省令様式第11号に従い、実装必須機能に示した項目をCSV形式によりデータ出力できること。○○○ー
    0010486ー20.3 転出証明書等20.3.2 転出証明書転出証明書について、省令様式第11号に従い、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010535ー20.3 転出証明書等20.3.2 転出証明書転出証明書に転出証明書の内容を示す二次元コードを印字すること。また、当該二次元コードにおいて、縮退せず、SJISで符号可能なJIS X 0208と一意に変換できない文字があった場合に、行政事務標準文字図形名を示す二次元コードを印字すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010488ー20.3 転出証明書等20.3.2 転出証明書転出証明書の末尾には、認証文を記載できることとし、複数枚に及ぶ場合には、最終ページ(通称の記載及び削除に関する事項がある場合は、当該事項も含む。)の末尾に認証文を印字できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010489ー20.3 転出証明書等20.3.3 転出証明書に準ずる証明書転出証明書に準ずる証明書について、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  46. 第46ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0010490ー20.3 転出証明書等20.3.3 転出証明書に準ずる証明書レイアウトは、省令様式第12号に規定する転出証明書のレイアウトに以下の変更を加えたものとすること。(変更箇所)・表題の「転出証明書」を「転出証明書に準ずる証明書」に改める。・「転出予定年月日」の項目名を「転出年月日」に改める。・確認事項として「この証明書は、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行したものである。」といった文言を記載する。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010491ー20.4 住民票コード通知票等20.4.1 住民票コード通知票住民票コード通知票について、省令様式第14号に従い、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010492ー20.4 住民票コード通知票等20.4.1 住民票コード通知票カスタマバーコードを記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010493ー20.4 住民票コード通知票等20.4.1 住民票コード通知票旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
    0010494ー20.4 住民票コード通知票等20.4.2 住民票コード変更通知票 住民票コード変更通知票について、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010495ー20.4 住民票コード通知票等20.4.2 住民票コード変更通知票 カスタマバーコードを記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010496ー20.4 住民票コード通知票等20.4.2 住民票コード変更通知票 レイアウトは、省令様式第14号に規定する住民票コード通知票のレイアウトに以下の変更を加えたものとすること。(変更箇所)・表題の「住民票コード通知票」を「住民票コード変更通知票」に改める。・通知文の「あなたの住民票コードは上記のとおりですので通知します。」を「あなたの変更後の住民票コードは上記のとおりですので通知します。」に改める。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010497ー20.4 住民票コード通知票等20.4.2 住民票コード変更通知票 旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
    0010498ー20.4 住民票コード通知票等20.4.3 住民票コード修正通知票 住民票コード修正通知票について、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010499ー20.4 住民票コード通知票等20.4.3 住民票コード修正通知票 カスタマバーコードを記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010500ー20.4 住民票コード通知票等20.4.3 住民票コード修正通知票 レイアウトは、省令様式第14号に規定する住民票コード通知票のレイアウトに以下の変更を加えたものとすること。(変更箇所)・表題の「住民票コード通知票」を「住民票コード修正通知票」に改める。・通知文の「あなたの住民票コードは上記のとおりですので通知します。」を「あなたの修正後の住民票コードは上記のとおりですので通知します。」に改める。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010501ー20.4 住民票コード通知票等20.4.3 住民票コード修正通知票 旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
    0010502ー20.5 その他20.5.1 支援措置期間終了通知支援措置期間終了通知について、省令様式第17号に従い、直接印刷により出力できること(3.4(支援措置)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010503ー20.5 その他20.5.1 支援措置期間終了通知カスタマバーコードを記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010504ー20.5 その他20.5.1 支援措置期間終了通知旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
  47. 第47ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0010505ー20.5 その他20.5.2 世帯主変更通知書世帯主変更通知書について、省令様式第18号に従い、直接印刷により出力できること(4.0.4(世帯主不在となる場合の処理)及び4.0.5(世帯主変更依頼通知書)を参照)◎◎○ 令和8年4月1日
    0010506ー20.5 その他20.5.2 世帯主変更通知書カスタマバーコードを記載すること。◎◎○ 令和8年4月1日
    0010507ー20.5 その他20.5.2 世帯主変更通知書旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
    0010508ー20.5 その他20.5.3 世帯主変更依頼通知書世帯主変更依頼通知書について、省令様式第19号に従い、直接印刷により出力できること(4.0.5(世帯主変更依頼通知書)を参照)。◎◎○ 令和8年4月1日
    0010509ー20.5 その他20.5.3 世帯主変更依頼通知書カスタマバーコードを記載すること。◎◎○ 令和8年4月1日
    0010510ー20.5 その他20.5.3 世帯主変更依頼通知書旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
    0010511ー20.5 その他20.5.4 住民異動届受理通知住民異動届受理通知について、省令様式第20号に従い、直接印刷により出力できること(4.1.0.3(住民異動届受理通知)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010512ー20.5 その他20.5.4 住民異動届受理通知カスタマバーコードを記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010513ー20.5 その他20.5.4 住民異動届受理通知旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
    0010514ー20.5 その他20.5.5 職権記載等通知書職権記載等通知書について、省令様式第21号及び様式第22号に従い、直接印刷により出力できること(4.2.0.1(職権による住民票の記載等)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010515ー20.5 その他20.5.5 職権記載等通知書カスタマバーコードを記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010516ー20.5 その他20.5.6 成年被後見人異動通知成年被後見人異動通知について、省令様式第23号に従い、直接印刷により出力できること(9.4(成年被後見人)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010517ー20.5 その他20.5.7 住居表示決定通知書住居表示決定通知書について、省令様式第24号に従い、直接印刷により出力できること(9.7(住所一括変更)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010518ー20.5 その他20.5.7 住居表示決定通知書カスタマバーコードを記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010519ー20.5 その他20.5.7 住居表示決定通知書旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
    0010520ー20.5 その他20.5.8 区画整理に伴う住所変更通知区画整理等に伴う住所変更通知について、省令様式第25号に従い、直接印刷により出力できること(9.7(住所一括変更)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010521ー20.5 その他20.5.8 区画整理に伴う住所変更通知カスタマバーコードを記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010522ー20.5 その他20.5.8 区画整理に伴う住所変更通知旧氏又は通称が住民票に記載されている者について、氏名に当該旧氏又は通称を併記すること。○○○ー
  48. 第48ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0010523ー20.6 住民基本台帳関係年報の調査様式20.6.1 住民基本台帳関係年報の調査様式第1表、第1の2表及び第1の3表住民基本台帳関係年報の調査様式である第1表、第1の2表及び第1の3表について、「住民基本台帳関係年報の処理について(平成26年12月25日総行住第136 号総務省自治行政局長通知)」において指定するレイアウトに転記できる形で出力できること(6.1(統計)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    ◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)〇:地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能(標準オプション機能)×:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能(実装不可機能)ー:・機能名称の列におけるものは該当する項目がないこと ・実装区分の列におけるものは当該実装区分において実装の対象外であること ・適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと
    備考
  49. 第49ページ原文のこのページ

    別表第二(第一条関係)

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー氏名
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー氏名の振り仮名(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー旧氏
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー旧氏の振り仮名(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー生年月日(和暦で管理すること。)
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー性別
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー世帯主の氏名及び世帯主との続柄
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー世帯主である旨(世帯主である場合)
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー戸籍の表示(本籍・筆頭者)
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー住民となった年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー住所(方書を含む。)
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー住所を定めた年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー届出の年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー転入前住所(国外を含む。)
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー個人番号
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー選挙人名簿への登録の有無
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民健康保険の被保険者該当の有無
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民健康保険の資格取得年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民健康保険の資格喪失年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー後期高齢者医療の被保険者該当の有無
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー後期高齢者医療の資格取得年月日
  50. 第50ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー後期高齢者医療の資格喪失年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー介護保険の被保険者該当の有無
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー介護保険の資格取得年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー介護保険の資格喪失年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民年金の被保険者該当の有無
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民年金の基礎年金番号
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民年金の種別
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民年金の種別の変更があった年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民年金の資格取得年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー国民年金の資格喪失年月日
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー児童手当の受給開始年月
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー児童手当の受給終了年月
    0010580住民票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第7条各号関係)ーー住民票コード
    0010580住民票の除票固有の記載事項に当たる項目ーー消除事由(転出、改製、死亡等)
    0010580住民票の除票固有の記載事項に当たる項目ーー転出先住所(予定)
    0010580住民票の除票固有の記載事項に当たる項目ーー事由の生じた年月日(転出の場合にあっては、転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日)
    0010580住民票のその他の項目ーー宛名番号
    0010580住民票のその他の項目ーー世帯番号
    0010580住民票のその他の項目ーー世帯員の並び順(別表第一の中分類5.2世帯員の並び順を参照)
    0010580住民票のその他の項目ーー異動履歴として管理する各項目(別表第一の小分類1.2.1異動履歴の管理を参照)
    0010580住民票のその他の項目ーー住民状態(住民)
    0010580住民票のその他の項目ーー住民種別(日本人住民・外国人住民)
    0010580住民票のその他の項目ーー証明書の交付履歴(別表第一の小分類1.3.8交付履歴の管理を参照)
    0010580住民票のその他の項目ーー抑止フラグ
    0010580住民票のその他の項目ーー備考(別表第一の小分類1.1.14統合記載欄を参照)
    0010580住民票のその他の項目ーーメモ(別表第一の小分類1.1.15メモを参照)
    0010580住民票のその他の項目ーー氏名の振り仮名公証フラグ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
  51. 第51ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010580住民票のその他の項目ーー旧氏の振り仮名公証フラグ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010580住民票のその他の項目ーー住所コード
    0010580住民票のその他の項目ーー住所の郵便番号
    0010580住民票のその他の項目ーー転入前住所の住所コード及びその郵便番号
    0010580住民票のその他の項目ーー最終登録住所地(別表第一の小分類4.1.1.4未届転入を参照)
    0010580住民票のその他の項目ーー個人番号カードの発行状況
    0010580住民票のその他の項目ーー成年被後見人の該当有無
    0010580住民票のその他の項目ーー成年被後見人の審判確定日
    0010580住民票のその他の項目ーー成年被後見人の登記日
    0010580住民票のその他の項目ーー成年被後見人である旨を知った日
    0010580住民票のその他の項目ーー改製記載年月日(改製記載の場合)
    0010580住民票のその他の項目ーー再製記載年月日(再製記載の場合)
    0010580住民票のその他の項目ーーカード用利用者証明用電子証明書シリアル番号
    0010580住民票の除票固有のその他の項目ーー転出先住所(確定)
    0010580住民票の除票固有のその他の項目ーー届出の年月日
    0010580住民票の除票固有のその他の項目ーー転入通知年月日
    0010580住民票の除票固有のその他の項目ーー転出年月日(確定)
    0010580住民票の除票固有のその他の項目ーー改製消除年月日(改製消除の場合)
    0010580住民票の除票固有のその他の項目ーー住民状態(転出・死亡・消除等)
    0010580住民票の除票固有のその他の項目ーー転出先住所(予定)の住所コード及びその郵便番号
    0010580住民票の除票固有のその他の項目ーー転出先住所(確定)の住所コード及びその郵便番号
    0010002ーーー旧世帯主(転入前の世帯主の氏名)
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー氏名(ローマ字)
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー氏名(漢字)
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー通称
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー通称を記載した年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー通称を記載した市区町村
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー通称を削除した年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー通称を削除した市区町村
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー生年月日(西暦で管理すること。)
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー性別
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー世帯主の氏名及び世帯主との続柄
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー世帯主である旨(世帯主である場合)
  52. 第52ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住所を定めた年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住所(方書を含む。)
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー届出の年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー転入前住所(国外を含む。)
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー個人番号
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民健康保険の被保険者該当の有無
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民健康保険の資格取得年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民健康保険の資格喪失年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー後期高齢者医療の被保険者該当の有無
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー後期高齢者医療の資格取得年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー後期高齢者医療の資格喪失年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー介護保険の被保険者該当の有無
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー介護保険の資格取得年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー介護保険の資格喪失年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民年金の被保険者該当の有無
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民年金の基礎年金番号
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民年金の種別
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民年金の種別の変更があった年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民年金の資格取得年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国民年金の資格喪失年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー児童手当の受給開始年月
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー児童手当の受給終了年月
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民票コード
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー外国人住民となった年月日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー国籍・地域
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_中長期在留者_中長期在留者である旨
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_中長期在留者_在留資格
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_中長期在留者_在留期間
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_中長期在留者_在留期間の満了の日
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_中長期在留者_在留カードの番号
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_特別永住者_特別永住者である旨
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_特別永住者_特別永住者証明書の番号
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_一時庇護許可者_一時庇護許可者である旨
  53. 第53ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_一時庇護許可者_上陸期間
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_仮滞在者_仮滞在者である旨
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_仮滞在者_仮滞在期間
    0010577住民票記載事項に当たる項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_経過滞在者_出生又は国籍喪失による経過滞在者である旨
    0010577住民票の除票固有の記載事項に当たる項目ーー消除事由(転出、改製、死亡等)
    0010577住民票の除票固有の記載事項に当たる項目ーー転出先住所(予定)
    0010577住民票の除票固有の記載事項に当たる項目ーー事由の生じた年月日(転出の場合にあっては、転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日)
    0010577住民票のその他の項目ーー宛名番号
    0010577住民票のその他の項目ーー世帯番号
    0010577住民票のその他の項目ーー世帯員の並び順(別表第一の中分類5.2世帯員の並び順を参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー異動履歴として管理する各項目(別表第一の小分類1.2.1異動履歴の管理を参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー住民状態(住民)
    0010577住民票のその他の項目ーー住民種別(日本人住民・外国人住民)
    0010577住民票のその他の項目ーー証明書の交付履歴(別表第一の小分類1.3.8交付履歴の管理を参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー抑止フラグ
    0010577住民票のその他の項目ーー備考(別表第一の小分類1.1.14統合記載欄を参照)
    0010577住民票のその他の項目ーーメモ(別表第一の小分類1.1.15メモを参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー氏名のフリガナ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー氏名のフリガナ確認フラグ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー通称のフリガナ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー通称のフリガナ確認フラグ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー通称を記載した市区町村コード
    0010577住民票のその他の項目ーー通称を削除した市区町村コード
    0010577住民票のその他の項目ーー氏名のカタカナ表記
    0010577住民票のその他の項目ーー住所コード
    0010577住民票のその他の項目ーー住所の郵便番号
    0010577住民票のその他の項目ーー転入前住所の住所コード及びその郵便番号
    0010577住民票のその他の項目ーー最終登録住所地(別表第一の小分類4.1.1.4未届転入を参照)
    0010577住民票のその他の項目ーー住居地の届出の有無
    0010577住民票のその他の項目ーー住民基本台帳法第30条の46転入である旨
    0010577住民票のその他の項目ーー住民基本台帳法第30条の47届出である旨
    0010577住民票のその他の項目ーー個人番号カードの発行状況
    0010577住民票のその他の項目ーー成年被後見人の該当有無
  54. 第54ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010577住民票のその他の項目ーー成年被後見人の審判確定日
    0010577住民票のその他の項目ーー成年被後見人の登記日
    0010577住民票のその他の項目ーー成年被後見人である旨を知った日
    0010577住民票のその他の項目ーー改製記載年月日(改製記載の場合)
    0010577住民票のその他の項目ーー再製記載年月日(再製記載の場合)
    0010577住民票のその他の項目ーーカード用利用者証明用電子証明書シリアル番号
    0010577住民票の除票固有のその他の項目ーー転出先住所(確定)
    0010577住民票の除票固有のその他の項目ーー届出の年月日
    0010577住民票の除票固有のその他の項目ーー転入通知年月日
    0010577住民票の除票固有のその他の項目ーー転出年月日(確定)
    0010577住民票の除票固有のその他の項目ーー改製消除年月日(改製消除の場合)
    0010577住民票の除票固有のその他の項目ーー住民状態(転出・死亡・消除等)
    0010577住民票の除票固有のその他の項目ーー転出先住所(予定)の住所コード及びその郵便番号
    0010577住民票の除票固有のその他の項目ーー転出先住所(確定)の住所コード及びその郵便番号
    0010004ーーー旧世帯主(転入前の世帯主の氏名)
    0010004ーーー氏名優先区分(別表第一の小分類1.1.19氏名優先区分を参照)
    0010004ーーー特別永住者証明書交付年月日(別表第一の小分類4.5.7市町村通知・市町村伝達の送信を参照)
    0010004ーーー特別永住者証明書有効期限(別表第一の小分類8.2.1更新異動者リスト及び案内作成を参照)
    0010017住民票の除票固有の記載事項ーー消除事由(転出、改製、死亡等)
    0010017住民票の除票固有の記載事項ーー転出先住所(予定)
    0010017住民票の除票固有の記載事項ーー事由の生じた年月日(転出の場合にあっては、転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日)
    0010017住民票の除票のその他の項目ーー転出先住所(確定)
    0010017住民票の除票のその他の項目ーー届出の年月日
    0010017住民票の除票のその他の項目ーー転入通知年月日
    0010017住民票の除票のその他の項目ーー転出年月日(確定)
    0010017住民票の除票のその他の項目ーー改製消除年月日(改製消除の場合)
    0010017住民票の除票のその他の項目ーー住民状態(転出・死亡・消除等)
    0010017住民票の除票のその他の項目ーー転出先住所(予定)の住所コード及びその郵便番号
    0010017住民票の除票のその他の項目ーー転出先住所(確定)の住所コード及びその郵便番号
    0010537空欄を許容しない項目ーー日本人住民の氏名
    0010537空欄を許容しない項目ーー生年月日
    0010537空欄を許容しない項目ーー戸籍の表示(本籍・筆頭者)
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民となった年月日
  55. 第55ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010537空欄を許容しない項目ーー住所
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民票コード(除票の場合を除く。)
    0010537空欄を許容しない項目ーー外国人住民となった年月日
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_中長期在留者である旨
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_在留カードの番号(除票の場合を除く。)
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_特別永住者である旨
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_特別永住者証明書の番号
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_一時庇護許可者である旨
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_上陸期間
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_仮滞在許可者である旨
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_仮滞在期間
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_出生による経過滞在者である旨
    0010537空欄を許容しない項目ーー住民基本台帳法第30条の45の表に規定する区分ごとの事項_国籍喪失による経過滞在者である旨
    0010537空欄を許容しない項目ーー宛名番号
    0010537空欄を許容しない項目ーー世帯番号
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年頃」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月頃」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○○日頃」
    0010538不詳日入力一覧ーー「推定令和○○年○○月○○日」
    0010538不詳日入力一覧ーー「推定令和○○年○○月」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○(春/夏/秋/冬)」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○(上/中/下)旬」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○(上/中/下)旬頃」
    0010538不詳日入力一覧ーー「年月日不詳」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年月日不詳」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月日不詳」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日頃までの間」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月推定○○日から○○日までの間」
    0010538不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○○日頃から○○日頃までの間」
    0010538外国人住民の生年月日不詳日入力一覧ーー「(西暦)○○○○年00月00日」
    0010538外国人住民の生年月日不詳日入力一覧ーー「(西暦)○○○○年○○月00日」
    0010030ーーー①世帯主
    0010030ーーー②夫、妻、夫(未届)、妻(未届)、子、子(子の夫)、子(子の妻)、父、母、兄、姉、弟及び妹
  56. 第56ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010030ーーー③②を4世代まで「の」でつなげたもの(例:子の子の子の子)
    0010030ーーー④縁故者
    0010030ーーー⑤同居人
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目氏名
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目生年月日
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目住所(支援措置対象住所)
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目連絡先(電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等)
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目申出者の状況(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)、その他前記に準ずるケースから選択できること。)
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民基本台帳の閲覧(現住所)の支援措置希望有無
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民票の写し等の交付(現住所)の支援措置希望有無
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民票の除票の写し等の交付(前住所等)の支援措置希望有無及び前住所等
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_戸籍の附票の写しの交付(現本籍)の支援措置希望有無及び現本籍
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍等)の支援措置希望有無及び前本籍等
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_固定資産所在市区町村における支援措置に準じた支援(所在地)の希望有無及び対象の固定資産所在市区町村
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)氏名
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)生年月日
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)住所
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)その他(任意の文言を登録できること。)
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目氏名
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目生年月日
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目申出者との関係
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民基本台帳の閲覧(現住所)の支援措置希望有無
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民票の写し等の交付(現住所)の支援措置希望有無
  57. 第57ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民票の除票の写し等の交付(前住所等)の支援措置希望有無及び前住所等
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_戸籍の附票の写しの交付(現本籍)の支援措置希望有無及び現本籍
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍等)の支援措置希望有無及び前本籍等
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_固定資産所在市区町村における支援措置に準じた支援(所在地)の希望有無及び対象の固定資産所在市区町村
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目日本人氏名の振り仮名
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目旧氏
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目旧氏の振り仮名
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目外国人氏名のフリガナ
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目通称
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目通称のフリガナ
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目宛名番号
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目性別
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目その他(任意の文言を登録できること。)
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)性別
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)その他(任意の文言を登録できること。)
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目日本人氏名の振り仮名
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目旧氏
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目旧氏の振り仮名
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目外国人氏名のフリガナ
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目通称
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目通称のフリガナ
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目宛名番号
  58. 第58ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目性別
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目その他(任意の文言を登録できること。)
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目転送情報ー転送先市区町村
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目転送情報ー転送年月日
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置の期間ー支援措置の開始年月日
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置の期間ー支援措置の終了年月日
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の有無
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の開始年月日
    0010583当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の終了年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目氏名
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目生年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目住所(支援措置対象住所)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目連絡先(電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目申出者の状況(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、その他前記に準ずるケースから選択できること。)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目転送を受けた他の市区町村が支援を求められている事務(住民基本台帳の閲覧、住民票の写し等の交付、住民票の除票の写し等の交付から選択)(複数登録できること。)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)氏名
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)生年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)住所
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)その他(任意の文言を登録できること。)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目氏名
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目生年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目申出者との関係
  59. 第59ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目転送を受けた他の市区町村が支援を求められている事務(住民基本台帳の閲覧、住民票の写し等の交付、住民票の除票の写し等の交付から選択)(複数登録できること。)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目日本人氏名の振り仮名
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目旧氏
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目旧氏の振り仮名
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目外国人氏名のフリガナ
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目通称
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目通称のフリガナ
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目宛名番号
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目性別
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目支援を求められている事務が住民票の除票の写し等の交付の場合、支援措置対象住所の住所種別(転入通知に基づいて記載した転出先住所(確定)、転出届に基づいて記載した転出先住所(予定)、統合記載欄に記載された転出先住所等から選択できること。)(複数登録できること。)※統合記載欄に記載された転出先住所とは、誤記修正後の記載として統合記載欄C類型に記載された住所を指す(併せて支援を求める者に関する項目においても同様)。
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目その他(任意の文言を登録できること。)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)性別
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)その他(任意の文言を登録できること。)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目日本人氏名の振り仮名
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目旧氏
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目旧氏の振り仮名
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目外国人氏名のフリガナ
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目通称のフリガナ
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目宛名番号
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目性別
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目支援を求められている事務が住民票の除票の写し等の交付の場合、支援措置対象住所の住所種別(転入通知に基づいて記載した転出先住所(確定)、転出届に基づいて記載した転出先住所(予定)、統合記載欄に記載された転出先住所等から選択できること。)(複数登録できること。)
  60. 第60ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目その他(任意の文言を登録できること。)
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目転送情報ー転送された支援措置申出書の受付年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目転送情報ー支援の必要性がないことを確認したときの申出者への連絡年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目転送情報ー当初受付市区町村
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置の期間ー支援措置の開始年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置の期間ー支援措置の終了年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の有無
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の開始年月日
    0010583当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の終了年月日
    0010047ーーー異動者(別表第一の小分類4.0.1異動者を参照)
    0010047ーーー異動事由として管理する項目(別表第一の小分類1.2.2異動事由を参照)
    0010047ーーー異動日(別表第一の小分類4.0.3異動日・処理日を参照)
    0010047ーーー処理日(別表第一の小分類4.0.3異動日・処理日を参照)
    0010047ーーー届出日(住民基本台帳法施行令第11条に規定する届出の場合に限る。別表第一の小分類4.1.0.2届出日を参照)
    0010047ーーー申出日(「申出による職権記載等」(別表第一の小分類4.2.0.5申出を受けた職権記載等を参照)及び「通称の記載・削除」(同表の小分類1.1.7 旧氏・通称を参照)の場合に限る。)
    0010047ーーー通知日
    0010047ーーー請求日(「旧氏の記載・変更・削除」(別表第一の小分類1.1.7旧氏・通称を参照)の場合に限る。)
    0010047ーーー入力場所
    0010047ーーー入力端末名
    0010047ーーー留意事項(別表第一の小分類1.1.14統合記載欄を参照)
    0010586記載の事由ーー国内転入
    0010586記載の事由ーー国外転入等
    0010586記載の事由ーー出生
    0010586記載の事由ーー職権記載(帰化等)(※日本人住民のみ)
    0010586記載の事由ーー職権記載(国籍喪失)(※外国人住民のみ)
    0010586記載の事由ーー職権記載
    0010586記載の事由ーー改製
    0010586記載の事由ーー再製
  61. 第61ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010586記載の事由ーー異動の取消し(増)
    0010586消除の事由ーー国内転出
    0010586消除の事由ーー国外転出
    0010586消除の事由ーー死亡
    0010586消除の事由ーー職権消除(帰化等)(※外国人住民のみ)
    0010586消除の事由ーー職権消除(国籍喪失)(※日本人住民のみ)
    0010586消除の事由ーー職権消除
    0010586消除の事由ーー改製
    0010586消除の事由ーー異動の取消し(減)
    0010586修正の事由ーー転居
    0010586修正の事由ーー軽微な修正
    0010586修正の事由ーー職権修正
    0010586修正の事由ーー誤記修正
    0010586修正の事由ーー個人番号の変更請求
    0010586修正の事由ーー個人番号の職権修正
    0010586修正の事由ーー個人番号の職権記載
    0010586修正の事由ーー住民票コードの変更請求
    0010586修正の事由ーー住民票コードの職権記載
    0010586修正の事由ーー世帯分離
    0010586修正の事由ーー世帯合併
    0010586修正の事由ーー世帯変更
    0010586修正の事由ーー世帯主変更
    0010586修正の事由ーー旧氏の記載(旧氏の振り仮名を含む。)
    0010586修正の事由ーー旧氏の変更(旧氏の振り仮名を含む。)
    0010586修正の事由ーー旧氏の削除(旧氏の振り仮名を含む。)
    0010586修正の事由ーー通称の記載
    0010586修正の事由ーー通称の削除
    0010586修正の事由ーー異動の取消し(修正)
    0010070ーーー交付年月日時
    0010070ーーー交付場所
    0010070ーーー交付対象者
    0010070ーーー証明書の種別
    0010070ーーー交付区分(本人等請求、公用請求、第三者請求、広域交付)
  62. 第62ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010070ーーー記載事項
    0010070ーーー枚数
    0010070ーーー発行番号
    0010070ーーー発行端末名、操作者ID
    0010070ーーー処分情報(誤って発行した証明書を処分した場合にはその旨の記録)
    0010256ーーー常用平易な文字(戸籍法第50条第1項に規定する常用平易な文字)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
    0010256ーーー文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
    0010256ーーー行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
    0010256ーーー地番の変更に伴う住所に係る記載の修正
    0010256ーーー住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項又は第4条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正
    0010256ーーー共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
    0010256ーーーそのほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正
    0010329ーーーCSに対する個人番号の生成又は変更要求の自動送受信ができること。
    0010329ーーー送信した本人確認情報、転入通知情報、戸籍の附票記載事項通知情報、転出証明書情報、送付先情報、広域交付住民票情報の照会及び一覧表への印字ができること。
    0010329ーーー送信した本人確認情報、転入通知情報、戸籍の附票記載事項通知情報、転出証明書情報、送付先情報の再送信ができること及び再送信の際は異動事由又は印刷区分を変更して送信できること。
    0010329ーーーCSとの疎通状況を確認できること。
    0010329ーーー送信データを手入力でも補完でき、送信できること。
    0010329ーーー一時的に手動連携に切り替えることができること。
    0010329ーーー管内本籍者と管外本籍者について、戸籍の附票記載事項通知の自動送信ができること。
    0010329ーーー国外への転出の場合における転出市区町村からの、戸籍の附票記載事項通知の自動送信ができること。
    0010329ーーー転入等、職権記載等、転出(国外転出)、職権消除等、転居、職権修正等、住民票コード変更請求及び出生・帰化による住民票コードの職権記載時の戸籍の附票記載事項通知の自動送信(=情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行に伴う対応。初期突合開始日に送信対象となる。)ができること。
    0010329ーーー異動処理に基づいた前住所地(未届地・最終住民登録地を含む。)への転入通知(住民基本台帳法第9条1項通知)の自動送信ができること。
    0010329ーーー住基ネットから受信した住民票コード空きコード、転入通知情報と転出証明書情報の取込、一覧表への印字ができること。
    0010329ーーー住基ネット統一文字との変換が管理できること。
    0010329ーーーCSへ連携できなかった場合のエラー表示ができること。
    0010330ーーー指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること。
    0010579ーーー選挙人名簿における投票権の有無、登録年月日、抹消年月日、投票区、事由等のその他の事項
    0010579ーーー国民健康保険の被保険者記号・番号
    0010579ーーー後期高齢者医療の被保険者番号
  63. 第63ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010579ーーー介護保険の被保険者証の番号
    0010579ーーー米穀の配給の受給に関する情報
    0010397ーーー現住所については、世帯番号と変更前後の住所が入力されたCSVデータにより、住民記録データの一括更新ができる。
    0010397ーーー本籍については、宛名番号と変更前後の本籍が入力されたCSVデータにより、住民記録データの一括更新ができる。
    0010397ーーー仮処理と本処理ができる。処理結果を確認するための一覧を作成できる。
    0010397ーーー抽出時点の対象者と、本処理時点での対象者及び変更前のデータが相違する者(転出予定者を含む。)については、一括更新から除外して構わない。
    0010397ーーー一括更新した者について、住基ネットへ本人確認情報、戸籍の附票記載事項通知情報、送付先情報の自動送信ができる。電子証明書の所有有無の考慮は不要。CSの更新事由は「軽微な修正」とすること。
    0010398ーーー一括更新した者について、出入国在留管理庁への市町村通知を自動送信できること。
    0010404①操作ログア.取得対象ー(a)照会
    0010404①操作ログア.取得対象ー(b)帳票発行
    0010404①操作ログア.取得対象ー(c)異動入力(履歴追加)
    0010404①操作ログア.取得対象ー(d)異動入力(履歴修正)
    0010404①操作ログア.取得対象ー(e)異動入力(履歴削除)
    0010404①操作ログア.取得対象ー(f)バッチ処理(帳票作成)
    0010404①操作ログア.取得対象ー(g)バッチ処理(データ更新)
    0010404①操作ログア.取得対象ー(h)画面ハードコピー
    0010404①操作ログア.取得対象ー(i)データ抽出(EUC)
    0010404①操作ログイ.記録対象ー操作者ID
    0010404①操作ログイ.記録対象ー日時
    0010404①操作ログイ.記録対象ーファイル名
    0010404①操作ログイ.記録対象ー端末名
    0010404①操作ログイ.記録対象ーオンラインの場合は対象となったレコード(処理対象者等)・機能名・画面名
    0010404①操作ログイ.記録対象ーバッチについては処理名
    0010404①操作ログイ.記録対象ー処理・交付場所
    0010404①操作ログイ.記録対象ー個人番号へのアクセス有無
    0010404②認証ログーーログイン及びログインのエラー回数等
    0010404③イベントログーー住民記録システム内で起こった特定の現象・動作の記録。異常イベントやデータベースへのアクセス等のセキュリティに関わる情報
    0010404④通信ログーーWebサーバやWebアプリケーションサーバ、データベースサーバ等との通信エラー等
    0010404⑤印刷ログーー印刷者ID
    0010404⑤印刷ログーー印刷日時
    0010404⑤印刷ログーー対象ファイル名
    0010404⑤印刷ログーー印刷プリンタ(又は印刷端末名)
  64. 第64ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010404⑤印刷ログーータイトル
    0010404⑤印刷ログーー枚数
    0010404⑤印刷ログーー公印出力の有無
    0010404⑤印刷ログーー個人番号の出力の有無
    0010404⑤印刷ログーー出力形式(プレビュー、印刷、ファイル出力等)
    0010404⑤印刷ログーー証明書の場合には発行番号等の情報
    0010404⑥設定変更ログーー管理者による設定変更時の情報
    0010404⑦エラーログーー住民記録システム上でエラーが発生した際の記録
    0010434ーーー住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届/転居予約を利用した転居届(別表第一の小分類20.3.1住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届/転居予約を利用した転居届を参照)
    0010434ーーー支援措置期間終了通知(別表第一の小分類20.5.1支援措置期間終了通知を参照)
    0010434ーーー住居表示決定通知書(別表第一の小分類20.5.7住居表示決定通知書を参照)
    0010434ーーー区画整理等に伴う住所変更通知(別表第一の小分類20.5.8区画整理に伴う住所変更通知を参照)
    0010437ーーー特別永住者証明書有効期間更新案内
    0010439ーーー転出証明書に記載のデータ
    0010442対象事務ーー転出届
    0010442対象事務ーー転居予約
    0010442対象事務ーー転入予約
    0010452ーーー住民票(原票)
    0010452ーーー住民票の除票(原票)
    0010452ーーー住民票の除票の写し(世帯連記式)
    0010452ーーー住民票除票記載事項証明書(世帯連記式)
    0010452ーーー戸籍附票確認通知
    0010452ーーー個人番号カード等書換通知書
    0010452ーーー戸籍附票確認通知一覧
    0010452ーーー戸籍届出期間経過通知書
    0010452ーーー閲覧不承認通知書
    0010452ーーー戸籍附票照会書
    0010452ーーー入力データ更正報告書
    0010463ーーー異動事由が「誤記修正」、「異動の取消し」である異動履歴及び誤記の含まれている異動履歴又は異動の取消しの対象となる異動履歴
    0010463ーーー性別の異動を含む異動履歴
    0010463ーーー異動履歴に「特別養子縁組」又は「特別養子縁組の離縁」の留意事項がある場合、当該異動履歴を含め、それ以前の全ての異動履歴
    0010604ーーー住民異動届に記載のデータ
    0010604ーーー住民票の写し等の証明書の交付申請書に記載のデータ
  65. 第65ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010604ーーー個人番号カード券面事項(4情報等(住所・氏名・日本人氏名の振り仮名・旧氏・旧氏の振り仮名・通称・生年月日・性別)及び個人番号)
    0010599ーーー氏名(ローマ字、漢字を含む。)
    0010599ーーー日本人氏名の振り仮名
    0010599ーーー旧氏
    0010599ーーー旧氏の振り仮名
    0010599ーーー通称
    0010599ーーー生年月日
    0010599ーーー性別
    0010599ーーー世帯主(※)
    0010599ーーー世帯主との続柄(※)
    0010599ーーー戸籍の表示(本籍・筆頭者)(※)
    0010599ーーー住民となった年月日
    0010599ーーー住所を定めた年月日
    0010599ーーー住所(方書を含む。)
    0010599ーーー届出日
    0010599ーーー転入前住所(国外を含む。)
    0010599ーーー個人番号(※)
    0010599ーーー住民票コード(※)
    0010599ーーー外国人住民となった年月日
    0010599ーーー国籍・地域(※)
    0010599ーーー住民基本台帳法第30条の45に規定する区分(※)
    0010599ーーー在留期間等(※)
    0010599ーーー在留期間の満了の日(※)
    0010599ーーー在留資格(※)
    0010599ーーー在留カード等の番号(※)
    0010600ーーー外国人氏名のフリガナ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010600ーーー通称のフリガナ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010601ーーー氏名(ローマ字、漢字を含む。)
    0010601ーーー日本人氏名の振り仮名
    0010601ーーー旧氏
    0010601ーーー旧氏の振り仮名
    0010601ーーー通称
    0010601ーーー生年月日
  66. 第66ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010601ーーー性別
    0010601ーーー世帯主(※)
    0010601ーーー世帯主との続柄(※)
    0010601ーーー戸籍の表示(本籍・筆頭者)(※)
    0010601ーーー住民となった年月日
    0010601ーーー住所を定めた年月日
    0010601ーーー住所(方書を含む。)
    0010601ーーー届出日
    0010601ーーー転入前住所(国外を含む。)
    0010601ーーー個人番号(※)
    0010601ーーー住民票コード(※)
    0010601ーーー外国人住民となった年月日
    0010601ーーー国籍・地域(※)
    0010601ーーー住民基本台帳法第30条の45に規定する区分(※)
    0010601ーーー在留期間等(※)
    0010601ーーー在留期間の満了の日(※)
    0010601ーーー在留資格(※)
    0010601ーーー在留カード等の番号(※)
    0010602ーーー外国人氏名のフリガナ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010602ーーー通称のフリガナ(別表第一の小分類1.1.18振り仮名・フリガナを参照)
    0010574ーーーあて先
    0010574ーーータイトル
    0010574ーーー届出日
    0010574ーーー異動日
    0010574ーーー異動事由
    0010574ーーー新しい住所
    0010574ーーー今までの住所
    0010574ーーー新しい世帯主
    0010574ーーー連絡先
    0010574ーーーNo.
    0010574ーーー異動する(した)人の氏名
    0010574ーーー異動する(した)日本人氏名の振り仮名
    0010574ーーー異動する(した)外国人氏名のフリガナ
  67. 第67ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0010574ーーー生年月日
    0010574ーーー性別
    0010574ーーー住民票コード
    0010574ーーー続柄
    0010574ーーー個人番号カードの交付の有無
    0010574ーーー国民健康保険の被保険者の資格の有無
    0010574ーーー後期高齢者医療の被保険者の資格の有無
    0010574ーーー介護保険の被保険者の資格の有無
    0010574ーーー児童手当の給付の有無
    0010574ーーー国民年金の種別
    0010574ーーー基礎年金番号
    0010575ーーーあて先
    0010575ーーータイトル
    0010575ーーー届出日
    0010575ーーー異動日
    0010575ーーー異動事由
    0010575ーーー新しい住所
    0010575ーーー今までの住所
    0010575ーーー新しい世帯主
    0010575ーーー連絡先
    0010575ーーーNo.
    0010575ーーー異動する(した)人の氏名
    0010575ーーー異動する(した)日本人氏名の振り仮名
    0010575ーーー異動する(した)外国人氏名のフリガナ
    0010575ーーー生年月日
    0010575ーーー性別
    0010575ーーー続柄
    ー:項目分類①、項目分類②及び項目分類③の列におけるものは該当する項目がないこと
    備考
  68. 第68ページ原文のこのページ

    別表第三(第二条関係)

    実装区分
    帳票ID帳票名称指定都市中核市一般市区町村適合基準日備考
    0010001住民票の写し◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010002住民票記載事項証明書・住民票除票記載事項証明書◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010003住民票の写し(世帯連記式)◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010004住民票の除票の写し◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010005住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010006住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届・転居予約を利用した転居届◎◎◎ 令和8年4月1日※2,4ページ目は世帯員が6人以上の場合のみ出力。
    0010007転出証明書◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010008転出証明書に準ずる証明書◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010009住民票コード通知票◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010010住民票コード変更通知票◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010011住民票コード修正通知票◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010012支援措置期間終了通知◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010013世帯主変更通知書◎◎○ 令和8年4月1日
    0010014世帯主変更依頼通知書◎◎○ 令和8年4月1日
    0010015住民異動届受理通知◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010016職権記載等通知書◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010017成年被後見人異動通知◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010018住居表示決定通知書◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010019区画整理等に伴う住所変更通知◎◎◎ 令和8年4月1日
    0010020届出期間経過通知書○○○
    0010021支援措置期間開始通知○○○
    0010022支援措置期間延長通知○○○
    0010023支援措置の申出書転送に係る鑑文○○○
    0010024特別永住者証明書有効期間更新案内○○○
    0010025特別永住者証明書有効期間更新申請書○○○
    0010026特別永住者証明書再交付申請書○○○
    0010027特別永住者証明書交付予定通知書○○○
    0010028個人番号カード交付申請書○○○
    0010029個人番号カード再交付申請書○○○
    0010030本人通知期間満了通知○○○
    0010031住民票の写し等交付通知書○○○
    ◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)〇:地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能(標準オプション機能)
    備考
  69. 第69ページ原文のこのページ

    別表第四(第二条第一号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り 返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    1住民票の写しタイトル「住民票」と記載1無全角3-中央-18-
    2【公用】通常は空白、公用使用目的での発行の場合「【公用】」と記載1無全角4-右-18-
    3氏名の振り仮名項目名日本人の場合、「氏名の振り仮名」と記載ただし氏名ともに公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    4氏名の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】において記載、外国人の場合「******」と記載1無振り仮名型20-左○9-
    5氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載1有本人氏名型20/3-左○11-
    6個人番号先頭から「4桁+△+4桁+△+4桁」で記載1無全角14-左-11-
    7住民票コード先頭から「4桁+△+4桁+△+3桁」で記載1無全角13-左-11-
    8旧氏の振り仮名項目名日本人の場合、「旧氏の振り仮名」と記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    9旧氏の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】で記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「******」と記載外国人の場合は「******」を記載1無振り仮名型20-左○9-
    10旧氏又は通称項目名日本人の場合「旧氏」、外国人の場合「通称」と記載1無全角2-中央-11-
    11旧氏又は通称日本人は「旧氏」、外国人は「通称」を記載1無旧氏・通称  型20-左○11-
    12生年月日日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦/西暦左○11-
    13世帯主日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1無本人氏名型20-左○11-
    14性別「男」/「女」の別を記載1無全角1-左○11-
    15続柄1無全角20-左○11-
    16住民となった年月日又は外国人住民となった年月日項目名日本人の場合「住民となった年月日」、外国人の場合「外国人住民となった年月日」と記載1有全角12/2-中央-9-
    17住民となった年月日又は外国人住民となった年月日日本人は「住民となった年月日」、外国人は「外国人住民となった年月日」を記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦左○11-
    18住所1有住所型20/3-左○11-
    19住所を定めた年月日転入・出生後一度も転居していない場合は表示しない、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦左○11-
    20届出日転入届並びに住民基本台帳法第30条の46及び同法第30条の47 に基づく届出により記載する場合はその届出の年月日、職権により記載する場合はその記載の年月日1無日付型11和暦左-11-
    21本籍又は国籍・地域項目名日本人の場合「本籍」、外国人の場合「国籍・地域」と記載1有全角5/2-中央-11-
    22本籍又は国籍・地域日本人は【本籍型】、外国人は「国籍・地域」を記載1有本籍型 全角20/3-左○11-
    23筆頭者又は在留資格項目名 日本人の場合「筆頭者」、外国人の場合「在留資格」と記載1無全角4-中央-11-
    24筆頭者又は在留資格日本人は「筆頭者」、外国人は「在留資格」を記載1有全角14/3-左○11-
  70. 第70ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り 返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    25住民票の写し転入前住所1無住所型40-左○11-
    26法第30条の45区分項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「法第30条の45区分」と記載1有全角/半角10/2-中央-9-
    27法第30条の45区分日本人の場合「******」を記載1無全角20-左-11-
    28在留期間等項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間等」と記載1無全角5-中央-11-
    29在留期間等日本人の場合「******」を記載1無全角14-左-11-
    30在留期間満了日項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間満了日」と記載1有全角7/2-中央-9-
    31在留期間満了日日本人の場合「******」を記載1無日付型11西暦左-11-
    32在留カード等の番号項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留カード等の番号」と記載1有全角9/2-中央-9-
    33在留カード等の番号日本人の場合「******」を記載1無全角12-左-11-
    34住民票の写し統合記載欄(左辺)1-全角27/22-左-9-複葉にわたる場合は26行
    35(統合記載欄)統合記載欄(右辺)1-全角27/22-左-9-複葉にわたる場合は26行
    36【異動履歴】前行から1行空けて記載、左詰め文字は【】で囲う1無全角6-左-9-
    37異動履歴【異動履歴】の1行下、枠左端から1文字空け「届出日」+「届出」+「事由の生じた年月日」+「異動」+異動事由(「転出」、「改製」、「死亡」等)を記載異動項目  分有全角41和暦左-9-
    38異動項目異動履歴の1行下、枠左端から1文字空け「異動項目:」と記載、スペースを空けず「異動項目」を記載異動項目  分有全角20-左-9-
    39異動前異動項目の1行下、枠左端から1文字空け「異動前:」と記載、スペースを空けず「異動項目の異動前の値」を記載異動項目  分有全角--左-9-項番34および項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    40異動後異動前の1行下、枠左端から1文字空け「異動後:」と記載、スペースを空けず「異動項目の異動後の値」を記載異動項目  分有全角--左-9-項番34および項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    41留意事項異動後の1行下、枠左端から1文字空け「留意事項:」と記載、「留意事項」を記載(留意事項がなければ空欄)異動項目  分有全角--左-9-項番34および項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    42【通称の記載及び削除に関する事項】前行から1行空けて記載、左詰め文字は【】で囲う1無全角18-左-9-
    43記載・削除年月日【通称の記載及び削除に関する事項】の1行下、枠左端から1文字空け「通称を記載した年月日」+「記載」+「、」+「通称を削除した年月日」+「削除」記載・削除履歴分有全角27和暦左-9-
    44通称記載・削除年月日の1行下、枠左端から1文字空け「通称:」+「通称名」記載・削除履歴分有全角22-左-9-
    45記載市区町村名通称の1行下、枠左端から1文字空け「記載市区町村名:」+「記載市区町村名」記載・削除履歴分有全角18-左-9-
    46削除市区町村名記載市区町村名の1行下、枠左端から1文字空け「削除市区町村名:」+「削除市区町村名」記載・削除履歴分有全角18-左-9-
    47【備考】前行から1行空けて記載、左詰め【】で囲う1無全角4-左-9-
    48 備考備考分有全角--左-9-項番34および項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    49【以下余白】前行から1行空けて記載、枠左端から1文字空け文字は【】で囲う1無全角6-左-9-
  71. 第71ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件50 住民票の写し(統合記載欄)

    発行番号記載例:「20200502 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」

    ページ数分無全角/半角32

    -右

    ○9

    -最終ページのみ、「発行番号」の下に左詰で記載日本人氏名の振り仮名において、氏又は名のいずれかが公証さ51 振り仮名注釈れていない場合、「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出1 無全角50

    -左

    -9

    -がされていない場合は、【氏空欄】又は【名空欄】と表示されます。」と記載する52 認証文最終ページにのみ記載、発行番号から2行空ける、左詰め「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」と記載1 無全角30

    -左

    -11

    -53 公証(年月日)

    最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける、公印欄に寄せる、公印に重ならない1 無日付型11 和暦左

    -11

    -最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける、公印欄に寄せ54 公証(職務代理者)

    る、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道1 無全角30

    -右

    -11

    -府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載55 公証(職務代理者名)

    最終ページにのみ記載、公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1 無全角7

    -右

    ○11

    -56 公印最終ページにのみ記載、職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -

    -57 公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -右

    -11

    -58 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -8

    -

    住民票の写し59 2枚目以降のレイアウト氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載1 無本人氏名型37

    -左

    ○11

    -本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない6061 住民票の写し2枚目以降(統合記載欄)

    統合記載欄(左辺)統合記載欄(右辺)

    11

    --

    --27/4727/47

    --左左

    --99

    --62 発行番号記載例:「20200502 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」

    1 無全角/半角32

    -右

    ○9

    -63 認証文上記参照1 無全角33

    -左

    -11

    -64 公証(年月日)

    上記参照1 無日付型11 和暦左

    -11

    -65 公証(職務代理者)

    上記参照1 無全角30

    -右

    -11

    -66 公証(職務代理者名)

    上記参照1 無全角7

    -右

    ○11

    -67 公印上記参照

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1

    住民票の写しA4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 1

    -有有有有有世帯員

    -有り1,2

    2

    〃(2枚目以降)

    A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 1

    -有有有有有世帯員

    -有り1,2

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:コンビニ交付については、別表第一の小分類7.2.3個人番号カードによる証明書等の交付を参照

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  72. 第72ページ原文のこのページ

    別表第五(第二条第二号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    1住民票の写し(世帯連タイトル「住民票」と記載1無全角3-中央-18-
    2記式)【公用】通常は空白、公用使用目的での発行の場合「【公用】」と記載1無全角4-右-18-
    3住所1無住所型35-左○10-
    4世帯主日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1無本人氏名型35-左○10-
    5氏名の振り仮名項目名日本人の場合、「氏名の振り仮名」と記載ただし氏名ともに公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    6氏名の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】において記載、外国人の場合「******」と記載1無振り仮名型20-左○9-
    7氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載1有本人氏名型20/2-左○10-
    8個人番号先頭から「4桁+△+4桁+△+4桁」で記載1無全角14-左-9-
    9住民票コード先頭から「4桁+△+4桁+△+3桁」で記載1無全角13-左-9-
    10旧氏の振り仮名項目名日本人の場合、「旧氏の振り仮名」と記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    11旧氏の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】で記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「******」と記載外国人の場合は「******」を記載1無振り仮名型20-左○9-
    12旧氏又は通称項目名日本人の場合「旧氏」、外国人の場合「通称」と記載1無全角2-中央-9-
    13旧氏又は通称日本人は「旧氏」、外国人は「通称」を記載1無旧氏・通称  型20-左○9-
    14住民となった年月日又は外国人住民となった年月日項目名日本人の場合「住民となった年月日」、外国人の場合「外国人住民となった年月日」と記載1無全角12-中央-8-「外国人住民になった年月日」は6ポイント
    15住民となった年月日又は外国人住民となった年月日日本人は「住民となった年月日」、外国人は「外国人住民となった年月日」を記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦左○9-
    16生年月日日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦/西暦左○9-
    17性別「男」/「女」の別を記載1無全角1-左○9-
    18続柄1無全角7-左○9-
    19住所を定めた年月日転入・出生後一度も転居していない場合は表示しない、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦左○9-
    20本籍又は国籍・地域項目名日本人の場合「本籍」、外国人の場合「国籍・地域」と記載1無全角5-中央-9-
    21本籍又は国籍・地域日本人は【本籍型】、外国人は「国籍・地域」を記載1無本籍型 全角35-左○9-
    22届出日転入届並びに住民基本台帳法第30条の46及び同法第30条の47 に基づく届出により記載する場合はその届出の年月日、職権により記載する場合はその記載の年月日1無日付型11和暦左-9-
  73. 第73ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    23住民票の写し(世帯連筆頭者又は在留資格項目名 日本人の場合「筆頭者」、外国人の場合「在留資格」と記載1無全角4-中央-9-
    24記式)筆頭者又は在留資格日本人は「筆頭者」、外国人は「在留資格」を記載1無全角12-左○9-
    25転入前住所1無住所型35-左○9-
    26法第30条の45区分項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「法第30条の45区分」と記載1無全角/半角10-中央-6-
    27法第30条の45区分日本人の場合「******」を記載1無全角20-左-9-
    28在留期間等項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間等」と記載1無全角5-中央-9-
    29在留期間等日本人の場合「******」を記載1無全角14-左-9-
    30在留期間満了日項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間満了日」と記載1無全角7-中央-9-
    31在留期間満了日日本人の場合「******」を記載1無日付型11西暦左-9-
    32在留カード等の番号項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留カード等の番号」と記載1無全角9-中央-8-
    33在留カード等の番号日本人の場合「******」を記載1無全角12-左-9-
    34異動前住所項目名異動前住所が空白ではない場合「異動前住所:」と記載1無全角6-左-9-
    35異動前住所1有住所型35/2-左-9-
    36異動日異動前住所が空白ではない場合「異動日」を記載1無日付型11和暦左-9-
    37異動事由異動前住所が空白ではない場合「異動事由」を記載1無全角10-左-9-
    38【以下余白】前行の次の行に記載、文字は【】で囲う1無全角6-左-9-
    39住民票の写し(世帯連記式)発行番号記載例:「20200502 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」ページ数 分無全角/半角32-右○9-
    40(フッタ部)振り仮名注釈最終ページのみ、「発行番号」の下に左詰で記載日本人氏名の振り仮名において、氏又は名のいずれかが公証されていない場合、「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏空欄】又は【名空欄】と表示されます。」と記載する1無全角50-左-9-
    41認証文最終ページにのみ記載、発行番号から2行空ける、左詰め「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」と記載1無全角30-左-11-
    42公証(年月日)最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無日付型11和暦左-11-
    43公証(職務代理者)最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30-右-11-
    44公証(職務代理者名)最終ページにのみ記載、公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無全角7-右○11-
    45公印最終ページにのみ記載、職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない--イメージ------
    46公印(公印省略)公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1無全角6-右-11-
    47公印(注釈)公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」1無全角30-右-8-
  74. 第74ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件48 住民票の写し(世帯連記式)

    タイトル通称の記載及び削除に関する事項1 無全角15

    -中央

    -18

    -49

    (通称履歴)

    氏名【本人氏名型(外国人)】において記載1 有本人氏名型 21/3

    -左

    ○10

    -50 作成年月日1 無日付型11 和暦右

    -10

    -51 No1 無半角2

    -左

    -9

    -52 記載年月日1 無日付型11 和暦左

    -9

    -53 記載市区町村名1 有自治体名型 11/2

    -左

    -9

    -54 削除年月日1 無日付型11 和暦左

    -9

    -55 削除市区町村名1 有自治体名型 11/2

    -左

    -9

    -56 通称1 有旧氏・通称型11/2

    -左

    ○9

    -57 発行番号

    ※別表第一の中分類5.5発行番号に準ずる記載例:「20200502 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」

    ページ数分無全角/半角32

    -右

    ○9

    -58 認証文上記参照1 無全角33

    -左

    -11

    -59 公証(年月日)

    上記参照1 無日付型11 和暦左

    -11

    -60 公証(職務代理者)

    上記参照1 無全角30

    -左

    -11

    -61 公証(職務代理者名)

    上記参照1 無本人氏名型7

    -左

    ○11

    -62 公印上記参照

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -63 公印(公印省略)

    上記参照1 無全角6

    -右

    -11

    -64 公印(注釈)

    上記参照1 無全角30

    -右

    -8

    -65 【以下余白】

    前行の次の行に記載、文字は【】で囲う1 無全角6

    -左

    -9

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1

    住民票の写し(世帯連記式)A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 4 氏名有有有有有世帯全員または一部世帯内の記載順位有り1,2 世帯全員または一部

    2

    〃(通称履歴)

    A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 16 記載年月日有有有有有のうち通称履歴のあ世帯内の記載順位有り1,2 る外国人の個人

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:コンビニ交付については、別表第一の小分類7.2.3個人番号カードによる証明書等の交付を参照

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  75. 第75ページ原文のこのページ

    別表第六(第二条第三号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイ ズ(ポイント)最小フォントサイ ズ(ポイント)その他編集条件
    1住民票の除票の写し タイトル「住民票(除票)」と記載1無全角7-中央-18-
    2【公用】通常は空白、公用使用目的での発行の場合「【公用】」と記載1無全角4-右-18-
    3氏名の振り仮名項目名日本人の場合、「氏名の振り仮名」と記載ただし氏名ともに公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    4氏名の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】において記載、外国人の場合「******」と記載1無振り仮名型20-左○9-
    5氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載1有本人氏名型20/3-左○11-
    6個人番号先頭から「4桁+△+4桁+△+4桁」で記載1無全角14-左-11-
    7住民票コード先頭から「4桁+△+4桁+△+3桁」で記載1無全角13-左-11-
    8旧氏の振り仮名項目名日本人の場合、「旧氏の振り仮名」と記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    9旧氏の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】で記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「******」と記載外国人の場合は「******」を記載1無振り仮名型20-左○9-
    10旧氏又は通称項目名日本人の場合「旧氏」、外国人の場合「通称」と記載1無全角2-中央-11-
    11旧氏又は通称日本人は「旧氏」、外国人は「通称」を記載1無旧氏・通称  型20-左○11-
    12生年月日日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦/西暦左○11-
    13世帯主日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1無本人氏名型20-左○11-
    14性別「男」/「女」の別を記載1無全角1-左○11-
    15続柄1無全角20-左○11-
    16住民となった年月日又は外国人住民となった年月日項目名日本人の場合「住民となった年月日」、外国人の場合「外国人住民となった年月日」と記載1有全角12/2-中央-9-
    17住民となった年月日又は外国人住民となった年月日日本人は「住民となった年月日」、外国人は「外国人住民となった年月日」を記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦左○11-
    18住所1有住所型20/3-左○11-
    19住所を定めた年月日転入・出生後一度も転居していない場合は表示しない、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦左○11-
    20届出日転入届並びに住民基本台帳法第30条の46及び同法第30条の47 に基づく届出により記載する場合はその届出の年月日、職権により記載する場合はその記載の年月日1無日付型11和暦左-11-
    21本籍又は国籍・地域項目名日本人の場合「本籍」、外国人の場合「国籍・地域」と記載1有全角5/2-中央-11-
    22本籍又は国籍・地域日本人は【本籍型】、外国人は「国籍・地域」を記載1有本籍型 全角20/3-左○11-
  76. 第76ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイ ズ(ポイント)最小フォントサイ ズ(ポイント)その他編集条件
    23住民票の除票の写し 筆頭者又は在留資格項目名 日本人の場合「筆頭者」、外国人の場合「在留資格」と記載1無全角4-中央-11-
    24筆頭者又は在留資格日本人は「筆頭者」、外国人は「在留資格」を記載1有全角14/3-左○11-
    25転入前住所1無住所型40-左○11-
    26法第30条の45区分項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「法第30条の45区分」と記載1有全角/半角10/2-中央-9-
    27法第30条の45区分日本人の場合「******」を記載1無全角20-左-11-
    28在留期間等項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間等」と記載1無全角5-中央-11-
    29在留期間等日本人の場合「******」を記載1無全角14-左-11-
    30在留期間満了日項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間満了日」と記載1有全角7/2-中央-9-
    31在留期間満了日日本人の場合「******」を記載1無日付型11西暦左-11-
    32在留カード等の番号項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留カード等の番号」と記載1有全角9/2-中央-9-
    33在留カード等の番号日本人の場合「******」を記載1無全角12-左-11-
    34住民票の除票の写し統合記載欄(左辺)1-全角27/22-左-9-複葉にわたる場合は26行
    35(統合記載欄)統合記載欄(右辺)1-全角27/22-左-9-複葉にわたる場合は26行
    36【除票記載事項】枠の最上部から1行空けて記載、左詰め文字は【】で囲う1無全角8-左-9-
    37転出先住所(予定)異動事由が「転出」の場合のみ記載、【除票記載事項】の1行下、枠左端から1文字空けて「転出先住所(予定):」と記載、スペースを空けず「転出先住所(予定)」を記載1有住所型--左-9-項番34及び項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    38転出先住所(確定)異動事由が「転出」の場合のみ記載、転出先住所(予定)の1行下、枠左端から1文字空けて「転出先住所(確定):」と記載、スペースを空けず「転出先住所(確定)」を記載1有住所型--左-9-項番34及び項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    39届出日転出先住所(確定)の1行下、枠左端から1文字空けて「届出日:」と記載、スペースを空けず「届出日」を記載1無日付型11和暦左-9-
    40事由の生じた年月日届出日の1行下、枠左端から1行空けて「事由の生じた年月日:」と記載、スペースを空けず「事由の生じた年月日」(転出の場合は「転出予定年月日」)を記載1無日付型29和暦左-9-
    41消除事由事由の生じた年月日の1行下、枠左端から1文字空けて「(消除事由:)」と記載し( )の中の:の右隣に消除事由(「転出」、「改製」、「死亡」等)を記載1無全角10-左-9-
    42転入通知年月日異動事由が「転出」の場合のみ記載、消除事由日の1行下、枠左端から1文字空けて「転入通知年月日:」と記載、スペースを空けず「転入通知年月日」を記載1無日付型11和暦左-9-
    43転出年月日異動事由が「転出」の場合のみ記載、転入通知年月日の1行下、枠左端から1文字空けて「転出年月日:」と記載、スペースを空けず「転出年月日」を記載1無日付型11和暦左-9-
    44【異動履歴】前行から1行空けて記載、左詰め文字は【】で囲う1無全角6-左ー9-
    45異動履歴【異動履歴】の1行下、枠左端から1文字空け「届出日」+「届出」+「事由の生じた年月日」+「異動」+異動事由(「転居」、「職権修正」等)を記載異動項目  分有全角41和暦左-9-
    46異動項目異動履歴の1行下、枠左端から1文字空け「異動項目:」と記載、スペースを空けず「異動項目」を記載異動項目  分有全角20-左-9-
    47異動前異動項目の1行下、枠左端から1文字空け「異動前:」と記載、スペースを空けず「異動項目の異動前の値」を記載異動項目  分有全角--左-9-項番34及び項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
  77. 第77ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイ ズ(ポイント)最小フォントサイ ズ(ポイント)その他編集条件
    48住民票の除票の写し(統合記載欄)異動後異動前の1行下、枠左端から1文字空け「異動後:」と記載、スペースを空けず「異動項目の異動後の値」を記載異動項目  分有全角--左-9-項番34及び項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    49留意事項異動後の1行下、枠左端から1文字空け「留意事項:」と記載、「留意事項」を記載(留意事項がなければ空欄)異動項目  分有全角--左-9-項番34及び項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    50【通称の記載及び削除に関する事項】前行から1行空けて記載、左詰め文字は【】で囲う1無全角--左-9-
    51記載・削除年月日【通称の記載及び削除に関する事項】の1行下、枠左端から1文字空け「通称を記載した年月日」+「記載」+「、」+「通称を削除した年月日」+「削除」記載・削除履歴分有全角27和暦左-9-
    52通称記載・削除年月日の1行下、枠左端から1文字空け「通称:」+「通称名」記載・削除履歴分有全角22-左-9-
    53記載市区町村名通称の1行下、枠左端から1文字空け「記載市区町村名:」+「記載市区町村名」記載・削除履歴分有全角18-左-9-
    54削除市区町村名記載市区町村名の1行下、枠左端から1文字空け「削除市区町村名:」+「削除市区町村名」記載・削除履歴分有全角18-左-9-
    55【備考】前行から1行空けて記載、左詰め【】で囲う1無全角4-左-9-
    56備考備考分有全角--左-9-項番34及び項番35の桁数の規定の中で記載(桁・行数は規定しない)
    57【以下余白】前行から1行空けて記載、枠左端から1文字空け文字は【】で囲う1無全角6-左-9-
    58住民票の除票の写し(フッタ部)発行番号記載例:「20200502 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」ページ数 分無全角32-右○9-
    59振り仮名注釈最終ページのみ、「発行番号」の下に左詰で記載日本人氏名の振り仮名において、氏又は名のいずれかが公証されていない場合、「※除票となった時点で、戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏空欄】又は【名空欄】と表示されます。」と記載する1無全角60-左-9-
    60認証文最終ページにのみ記載、発行番号から2行空ける、左詰め「この写しは、住民票の除票の原本と相違ないことを証明する。」と記載1無全角33-左-11-
    61確認事項最終ページにのみ記載、認証文から1行あける、左詰め「この証明書は、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行したものである。」と記載※当該記載については、記載するかどうか選択できること。1無全角42-左-11-
    62公証(年月日)最終ページにのみ記載、案内文から1行空ける、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無日付型11和暦左-11-
    63公証(職務代理者)最終ページにのみ記載、案内文から1行空ける、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30-右-11-
    64公証(職務代理者名)最終ページにのみ記載、公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無全角7-右○11-
  78. 第78ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件65 住民票の除票の写し(フッタ部)

    公印最終ページにのみ記載、職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -

    -66 公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -右

    -11

    -67 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -8

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1

    住民票の除票の写し A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 1

    -有有有有有世帯員ー無し

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  79. 第79ページ原文のこのページ

    別表第七(第二条第四号関係)

    1.項目・記載内容項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件

    1

    住民基本台帳の一部作成日右上最上段、和暦日付+作成1 無日付型13 和暦右

    -11

    -

    2 の写しタイトル「住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)」と記載1 無全角17

    -中央

    -16

    -

    3 枠外市区町村名市区町村名を【】で囲う1 無全角20

    -右

    -11

    -

    4 住所1 有全角22/3

    -左

    ○11 9

    5 氏名の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】において記載、外国人の場合「******」と記載1 無振り仮名型20

    -左

    ○11 9

    6 氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載1 有本人氏名型 20/2

    -左

    ○11 9

    7 生年月日日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1 無日付型11 和暦/西暦左

    ○11 9 日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】、外国人の場合は「**

    8 旧氏の振り仮名****」を記載1 無振り仮名型11

    -左

    ○9

    -なお、日本人で旧氏がない場合は【空欄】を記載

    9 旧氏又は通称日本人は「旧氏」、外国人は「通称」を記載1 無旧氏・通称型11

    -左

    ○11 9 10 性別「男」/「女」の別を記載1 無全角1

    -中央

    ○11

    -11 頁数各頁右下枠外に記載、記載例:「●●●●●/●●●●●頁」

    ページ数分無全角12

    -

    -

    -11

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1

    住民基本台帳の一部の写しA4縦11 5 13 5 20

    -無有

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  80. 第80ページ原文のこのページ

    別表第八(第二条第五号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    1住民基本台帳法第24 条の2第3項の規定タイトル「住基法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届/転居予約を利用した転居届」と記載1有全角/半角22/2-中央-18-
    2に基づく通知がされたあて先「都道府県名+市区町村名+長」を記載1有全角10/2-中央-9-
    3場合の転入届/転居予約を利用した転居届届出日印刷を実施した日付を記載又は空欄※届出人来庁時に印刷をする場合は印刷を実施した日付、事前印刷の場合は空欄が設定できること1無日付型11和暦左-9-
    4異動日転入の場合:転出証明書情報内の「転出予定年月日」を記載又は空欄転居の場合:転居予約情報の「異動予定年月日」を記載又は空欄※自治体の運用に応じて設定すること1無日付型11和暦左-9-
    5異動事由「転入」/「転居」のいずれかを記載1無全角2-中央-9-
    6新しい住所転入の場合:転出証明書情報内の「転出先住所」を記載転居の場合:転居予約情報内の「新住所」を記載1有住所型20/2-左○9-
    7今までの住所転入の場合:転出証明書情報内の「転出前住所」を記載転居の場合:転居予約情報内の「従前の住所」を記載1有住所型20/2-左○9-
    8新しい世帯主転入/転居予約情報内の「新しい世帯主」を記載日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合は、本名(英字)及び本名(漢字)を記載1有本人氏名型  /半角23/3-左○9-
    9連絡先転入/転居予約情報内の「届出人連絡先」をハイフンを入れた形式で記載1無半角13-左-9-
    10No.異動世帯員の連番1無半角2-中央-9-
    11異動する(した)人の氏名転入の場合:転出証明書情報内の「氏名」を記載転居の場合:住民記録システム内の「氏名」を記載日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合は、本名(英字)及び本名(漢字)を記載1有本人氏名型  /半角23/3-左○12-
    12異動する(した)人の氏名(フリガナ)転入の場合:日本人の場合は日本人氏又は名の振り仮名が公証されている場合のみ、転出証明書情報内の「氏名のふりがな」を記載、外国人の場合は転出証明書情報内の「氏名のふりがな」をカタカナ(カナ氏+△+カナ名)に変換して記載転居の場合:住民記録システム内の日本人住民の「氏名の振り仮名」又は外国人住民の「氏名のフリガナ」を記載1無全角23-左○9-転出証明書情報において、氏の振り仮名が公証されていない場合は、転入届の当該箇所について、記載できる空白を設けるため、名の振り仮名の前に6字分のインデントを調整する。
    13生年月日転入の場合:転出証明書情報内の「生年月日」を記載転居の場合:住民記録システム内の「生年月日」を記載日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦/西暦左○9-
    14性別転入の場合:転出証明書情報内の「性別」を記載転居の場合:住民記録システム内の「性別」を記載1無全角1-左○9-
    15住民票コード転入の場合:転出証明書情報内の「住民票コード」を記載、先頭から「4桁+△+4桁+△+3桁」で記載転居の場合:空欄1無全角13-左-9-
  81. 第81ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件

    住民基本台帳法第24 転入の場合:転出証明書情報又は転入予約情報内の「続柄」を記16 条の2第3項の規定に基づく通知がされた続柄載転居の場合:転居予約情報又は住民記録システム内の「続柄」を1 無全角7/2

    -中央

    ○9

    -

    場合の転入届/転居記載

    予約を利用した転居

    届転入の場合:転出証明書情報内の「個人番号カード」「有」/「無」

    17 個人番号カードを記載転居の場合:空欄1 無全角1

    -中央

    -9

    -転入の場合:転出証明書情報内の「国民健康保険資格」を記載、18 国保「有」/「*」で記載転居の場合:空欄1 無全角1

    -中央

    -9

    -転入の場合:転出証明書情報内の「後期高齢者医療保険」を記19 後期高齢載、「有」/「*」で記載転居の場合:空欄1 無全角1

    -中央

    -9

    -転入の場合:転出証明書情報内の「介護保険」を記載、「有」/20 介護保険「*」で記載転居の場合:空欄1 無全角1

    -中央

    -9

    -転入の場合:転出証明書情報内の「児童手当」を記載、「有」/21 児童手当「*」で記載転居の場合:空欄1 無全角1

    -中央

    -9

    -転入の場合:転出証明書情報内の「国民年金種別」を記載、「122 国民年金号」/「任」/「*」を記載転居の場合:空欄1 無全角2

    -中央

    -9

    -転入の場合:転出証明書情報内の「基礎年金番号」を記載、先頭23 基礎年金番号から「4桁+△+4桁+△+2桁」で記載転居の場合:空欄1 無半角12

    -中央

    -9

    -転入の場合:転出証明書及び転入予約情報内の「申請紐付符24 識別番号号」を記載転居の場合:転居予約情報内の「受付番号」を記載1 無全角12

    -右

    -9

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番

    帳票名用紙サイズ最低余白(上)※記載可能人数複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    住民基本台帳法第24条の2第3項の規定に基転出する

    1 づく通知がされた場合の転入届/転居予約をA411 10 有有無無無転出異動者全員住民の世帯内の記無ー

    利用した転居届載順位

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  82. 第82ページ原文のこのページ

    別表第九(第二条第六号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    1転出証明書タイトル「転出証明書」又は「転出証明書に準ずる証明書」と記載1無全角12-中央-18-
    2【再交付】通常は空白、再交付の場合「【再交付】」と記載1無全角5-右-18-
    3【特例による転出処理済】通常は空白、特例による転出処理が済んでいる場合「【特例による転出処理済】」と記載1無全角12-左-18-
    4届出日1無日付型11和暦左-9-
    5転出予定年月日又は転出年月日項目名転出証明書の場合「転出予定年月日」、転出証明書に準ずる証明書の場合「転出年月日」と記載1無全角7-中央-9-
    6転出予定年月日又は転出年月日転出証明書の場合「転出予定年月日」、転出証明書に準ずる証明書の場合「転出年月日」を記載1無日付型11和暦左-9-
    7転出先住所1無住所型40-左○9-
    8転出前住所1無住所型40-左○9-
    9転出前の世帯主日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1無本人氏名型40-左○9-
    10連番異動世帯員の連番1無半角2-中央-9-
    11氏名の振り仮名項目名日本人の場合、「氏名の振り仮名」と記載ただし氏名ともに公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    12氏名の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】において記載、外国人の場合「******」と記載1無全角23-左○9-
    13氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載1有本人氏名型23/3-左○9-
    14個人番号先頭から「4桁+△+4桁+△+4桁」で記載1無全角14-左-9-
    15住民票コード先頭から「4桁+△+4桁+△+3桁」で記載1無全角13-左-9-
    16生年月日日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦/西暦左○9-
    17旧氏の振り仮名項目名日本人の場合、「旧氏の振り仮名」と記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    18旧氏の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】で記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「******」と記載外国人の場合は「******」を記載1無振り仮名型23-左○9-
    19旧氏又は通称項目名日本人の場合「旧氏」、外国人の場合「通称」と記載1無全角2-中央-9-
    20旧氏又は通称日本人は「旧氏」、外国人は「通称」を記載1無旧氏・通称  型23-左○9-
    21性別「男」/「女」の別を記載1無全角1-左○9-
  83. 第83ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    22転出証明書続柄1無全角10-左○9-
    23本籍又は国籍・地域項目名日本人の場合「本籍」、外国人の場合「国籍・地域」と記載1無全角5-中央-9-
    24本籍又は国籍・地域日本人は【本籍型】、外国人は「国籍・地域」を記載1無本籍型 全角40-左○9-
    25筆頭者又は在留資格項目名 日本人の場合「筆頭者」、外国人の場合「在留資格」と記載1無全角4-中央-9-
    26筆頭者又は在留資格日本人は「筆頭者」、外国人は「在留資格」を記載1有全角15/2-左〇9-
    27法第30条の45区分項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「法第30条の45区分」と記載1無全角/半角10-中央-8-
    28法第30条の45区分日本人の場合「******」を記載1無全角20-左-9-
    29在留期間等項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間等」と記載1無全角5-中央-9-
    30在留期間等日本人の場合「******」を記載1無全角12-左-9-
    31在留期間満了日項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間満了日」と記載1無全角7-中央-9-
    32在留期間満了日日本人の場合「******」を記載1無日付型11西暦左-9-
    33在留カード等の番号項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留カード等の番号」と記載1無全角9-中央-8-
    34在留カード等の番号日本人の場合「******」を記載1無全角12-左-9-
    35連番異動世帯員の連番1無半角2-中央-9-
    36国民健康保険資格資格なし/普通世帯主/擬制世帯主/世帯員1無全角5-中央-9-
    37基礎年金番号基礎年金番号を先頭から「4桁+△+4桁+△+2桁」で記載する1無半角12-中央-9-
    38国民年金種別該当なし/強制/任意/不明1無全角4-中央-9-
    39児童手当「資格あり」/「資格なし」を記載1無全角4-中央-9-
    40介護保険「資格あり」/「資格なし」を記載1無全角4-中央-9-
    41後期高齢者医療保険「資格あり」/「資格なし」を記載1無全角4-中央-9-
    42発行番号記載例:「20200502 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」1無全角/半角32-右○9-
    43振り仮名注釈転出証明書最終ページのみ、「発行番号」の下に左詰で記載(転出証明書(二次元コード)および転出証明書(通称の履歴)には記載しない)日本人氏名の振り仮名において、氏又は名のいずれかが公証されていない場合、「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏空欄】又は【名空欄】と表示されます。」と記載する1無全角50-左-9-
    44確認事項転出証明書に準ずる証明書の場合、左詰め「この証明書は、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行したものである。」と記載1無全角42-左-11-
  84. 第84ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    45転出証明書届出日改ざん防止のため、年月日が1桁の場合は左に詰めて記入1無日付型11和暦左-9-
    46(二次元コード)転出予定年月日改ざん防止のため、年月日が1桁の場合は左に詰めて記入1無日付型11和暦左-9-
    47転出先住所1無住所型40-左○9-
    48転出前住所1無住所型40-左○9-
    49転出前の世帯主1無本人氏名型40-左○9-
    50二次元コード共通J-LIS既存住基改造仕様書インタフェース編の転出証明書情報通知レイアウトのうち、世帯共通部分をCSVにて出力〇転出証明書情報送信の電文レイアウトの該当項目: あたらしい住所 ~ 対象となる人数〇データレイアウト:あたらしい住所市町村コード,あたらしい住所,いままでの住所市町村コード,いままでの住所,いままでの世帯主漢字,代表者役職名,代表者氏名漢字,転出届出年月日,転出予定年月日,対象となる人数〇サンプルをデータにした例:13103,東京都港区虎ノ門2丁目2番1号 虎ノ門ハイツ101号;;;;,13101,東京都千代田区霞が関2丁目1番2号;;;;;;;;;;;;;,住民 太郎;;;;;;;;;;,△△長(職務代理者),○○ ○○;;;;;;;;;;,20200701,20200702,0002--二次元コー   ド--左---  JIS X 0510:2018  Model2 誤り訂正レベル:L(7%) あるいはM(15%) M推奨  解像度:600dpi セルサイズ 0.21mm以上文字コード:半角ASCIIと全角SJIS (縮退せず、SJISで符号可能なJIS X0208と一意に変換できない字をすべて「?」に変換すること。)
    51【転出証明書内容】枠の最上部に記載、左詰め【】で囲う1無全角9-左-9-
    52二次元コード共通行政事務標準文字用転出証明書内容の二次元コード共通において、縮退せず、SJIS で符号可能なJIS X 0208と一意に変換できない文字(「?」に置き換えられた文字)があった場合、該当の文字をデータ項目の順且つ項目内に表記されている順に行政事務標準文字図形名を用いて示す二次元コードを印字当該二次元コードは「二次元コード共通」より小さいサイズにて印字〇 サンプルをデータにした例:MJ123456,GJ987654--二次元コー   ド--右---  JIS X 0510:2018  Model2 誤り訂正レベル:L(7%) あるいはM(15%) M推奨  解像度:600dpi セルサイズ 0.21mm以上文字コード:半角ASCII
    53【行政事務標準文字図形名】「二次元コード共通行政事務標準文字用」を印字する場合のみ、枠の最上部に記載、右詰め【】で囲う1有全角7/2-右-9-
    54連番異動世帯員の連番1無半角2-中央-9-
    55氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1無本人氏名型21-左○9-文字溢れしても空白にはしない
  85. 第85ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    56転出証明書(二次元コード)二次元コード個人J-LIS既存住基改造仕様書インタフェース編の転出証明書情報通知レイアウトのうち、個人部分をCSVにて出力〇転出証明書情報送信の電文レイアウトの該当項目:転出者情報~旧氏かな(行政事務標準文字図形名を除く)〇データレイアウト:住民票コード,個人番号,氏名漢字,氏名ふりがな,生年月日,性別,続柄,本籍市町村コード,本籍,筆頭者氏名漢字,国民健康保険の資格,国民健康保険の退職区分,基礎年金番号,国民年金の種別,児童手当の有無,介護保険の有無,後期高齢者医療保険の有無,第30条の45に規定する区分,在留資格,在留期間等,在留カード等の番号,国籍・地域,在留期間の満了の日,記載年月日1,記載市町村コード1,削除年月日1,削除市町村コード1,通称1,記載年月日2,記載市町村コード2,削除年月日2,削除市町村コード2,通称2,・・・,通称16,備考,旧氏漢字,旧氏かな〇サンプルをデータにした例:12345678901,123456789012,住民 太郎;;;;;;;;;;,じゅうみんたろう;;;;;;,319750101,1,02    ,13101,東京都千代田区霞が関二丁目1番地,住民 太郎;;;;;;;;;;,1,0,1234567890,2,2,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1-二次元コー   ド--左---  JIS X 0510:2018  Model2 誤り訂正レベル:L(7%) あるいはM(15%) M推奨  解像度:600dpi セルサイズ 0.21mm以上文字コード:半角ASCIIと全角SJIS (縮退せず、SJISで符号可能なJIS X0208と一意に変換できない字をすべて「?」に変換すること。)
    57【転出証明書内容】枠の最上部に記載、左詰め【】で囲う1無全角9-左-9-
    58二次元コード個人行政事務標準文字用転出証明書内容の二次元コード個人において、縮退せず、SJIS で符号可能なJIS X 0208と一意に変換できない文字(「?」に置き換えられた文字)があった場合、該当の文字をデータ項目の順且つ項目内に表記されている順に行政事務標準文字図形名を用いて示す二次元コードを印字当該二次元コードは「二次元コード個人」より小さいサイズにて印字〇 サンプルをデータにした例:MJ123456,GJ9876541-二次元コー   ド--右---  JIS X 0510:2018  Model2 誤り訂正レベル:L(7%) あるいはM(15%) M推奨  解像度:600dpi セルサイズ 0.21mm以上文字コード:半角ASCII
    59転出証明書(二次元コード)【行政事務標準文字図形名】「二次元コード個人行政事務標準文字用」を印字する場合のみ、枠の最上部に記載、右詰め【】で囲う1有全角7/2-右-9-
    60仕様書版数記載例:「第6.1版」1無全角/半角6-左-9-
    61発行番号記載例:「20200715 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」1無全角/半角32-右○9-
    62二次元コード注釈「仕様書版数」の下に記載「※本ページでは、機械読み取り用に、転出証明書の情報を二次元コードにて印字しています。」1無全角44-左-9-
    63認証文最終ページにのみ記載公印欄に寄せる、公印に重ならない「上記の者について、●●から転出する旨の届出があったことを証明する。」のうち<●●>の部分は各市区町村に合わせ可変1無全角33-左-11-
    64公証(年月日)最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無日付型11和暦左-11-
    65公証(職務代理者)最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30-右-11-
    66公証(職務代理者名)最終ページにのみ記載、公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無全角7-右○11-
  86. 第86ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件67 転出証明書(二次元コード)

    公印最終ページにのみ記載、職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -68 公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -右

    -11

    -69 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -8

    -7071 転出証明書(通称履歴)

    タイトル氏名通称の記載及び削除に関する事項【本人氏名型(外国人)】において記載11 無有全角15本人氏名型 21/3

    --中央左

    -○1810

    --72 住民票コード住民票コードを先頭から「4桁+△+4桁+△+3桁」で記載1 無全角13

    -左

    -10

    -73 作成年月日1 無日付型11 和暦右

    -10

    -74 No1 無半角2

    -左

    -9

    -75 記載年月日1 無日付型11 和暦左

    -9

    -76 記載市区町村名1 有自治体名型 11/2

    -左

    -9

    -77 削除年月日1 無日付型11 和暦左

    -9

    -78 削除市区町村名1 有自治体名型 11/2

    -左

    -9

    -79 通称1 有旧氏・通称型11/2

    -左

    ○9

    -80 発行番号

    ※別表第一の中分類5.5発行番号に準ずる記載例:「20200502 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」

    1 無全角/半角32

    -右

    ○9

    -81 認証文上記参照1 無全角33

    -左

    -11

    -82 公証(年月日)

    上記参照1 無日付型11 和暦左

    -11

    -83 公証(職務代理者)

    上記参照1 無全角30

    -右

    -11

    -84 公証(職務代理者名)

    上記参照1 無全角7

    -右

    ○11

    -85 公印上記参照

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -

    -86 公印(公印省略)

    上記参照1 無全角6

    -右

    -11

    -87 公印(注釈)

    上記参照1 無全角30

    -右

    -8

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1

    転出証明書A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 4 氏名有有無無無転出異動者全員転出する住民の世帯内の記載順位有り1,2,3

    2

    〃(二次元コード)

    A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 4

    -有有有有無転出異動者全員転出する住民の世帯内の記載順位有り1,2,3

    3

    〃(通称履歴)

    A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 1 記載年月日有有有有無転出異動者のうち通称履歴のある外国人の個人転出する住民の世帯内の記載順位有り1,2,3

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  87. 第87ページ原文のこのページ

    別表第十(第二条第七号関係)

    1.項目・記載内容項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件

    1

    住民票コード通知票郵便番号(「999-9999」形式)

    1 無全角8

    -左

    -11

    -23 宛名宛名住所宛名氏名11 有有宛名住所型 17/3宛名氏名型 17/2

    --左左

    ○○1111

    --

    4 カスタマバーコードを付す

    -

    -バーコード

    -

    -左

    -ー

    -

    5 文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1 無全角/半角22

    -右

    -11

    -

    6 タイトル「住民票コード通知票」、「住民票コード変更通知票」又は「住民票コード修正通知票」と記載1 無全角11

    -中央

    -18

    -

    7 住民票コード住民票コードを先頭から「4桁+△+4桁+△+3桁」で記載1 無全角13

    -左

    -11

    -

    8 生年月日日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1 無日付型11 和暦/西暦左

    ○11

    -日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏

    9 氏名名型(外国人)】において記載1 有本人氏名型 38/2

    -左

    ○11

    -本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない左詰め「あなたの住民票コードは上記のとおりですので通知しま10 認証文す。」、「あなたの変更後の住民票コードは上記のとおりですので通知します。」又は「あなたの修正後の住民票コードは上記のと1 無全角31

    -左

    -11

    -おりですので通知します。」と記載11 公証(年月日)

    認証文から1行空けて記載、公印欄に寄せる、公印に重ならない1 無日付型11 和暦左

    -11

    -認証文から1行空ける、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都12 公証(職務代理者)

    道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長1 無全角30

    -右

    -11

    -(職務代理者)」と記載13 公証(職務代理者名)

    公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1 無全角7

    -右

    ○11

    -14 公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -

    -15 公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -右

    -11

    -16 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -8

    -17 (お問合せ先)

    右下に記載1 無全角7

    -右

    -11

    -18 <担当課名>(お問合せ先)の1行空けて下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -19 <住所><担当課名>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -20 <電話><住 所>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -21 三つ折り線1三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -22 三つ折り線2三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1

    住民票コード通知票A4縦11 5 13 5 1

    -無無有有無個人規定しない無

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  88. 第88ページ原文のこのページ

    別表第十一(第二条第八号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    1支援措置期間終了通郵便番号(「999-9999」形式)1無全角8-左-11-
    2知宛名宛名住所1有宛名住所型17/3-左○11-
    3宛名氏名1有宛名氏名型17/2-左○11-
    4カスタマバーコードを付す--バーコード--左---
    5文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1無全角/半角22-右-11-
    6公証(年月日)文書番号の1行下に記載1無日付型11和暦右-11-
    7公証(職務代理者)宛名枠の1行右下、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30-右-11-
    8公証(職務代理者名)公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無全角7-右○11-
    9公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない--イメージ------
    10公印(公印省略)公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1無全角6-右-11-
    11公印(注釈)公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」1無全角30-右-8-
    12タイトル「支援措置期間終了通知」と記載1無全角10-中央-18-
    13通知文各市区町村において、DV等支援措置について規定している条例や要綱等の名称を記載1無全角/半角40/3-左-11-
    14支援措置対象者項目名「支援措置対象者」から全角1文字空けて記載日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1無本人氏名型30-左○11-
    15併せて支援を求める者項目名「併せて支援を求める者」から全角1文字空けて記載日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1無本人氏名型25-左○11-
    16支援措置の期間1無日付型25和暦左-11-
    17その他・「併せて支援を実施中の者」が複数名いる場合はここに記載、本人氏名型(日本人)の振り仮名、及び本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない・その他支援措置等について自由記載1有本人氏名型  全角34/10-左○11-
  89. 第89ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件1819 支援措置期間終了通知

    ※の留意事項の文(お問合せ先)

    右下に記載11 無無全角全角40/37

    --左右

    --1111

    --20 <担当課名>(お問合せ先)の1行空けて下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -21 <住所><担当課名>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -22 <電話><住 所>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -23 三つ折り線1三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -24 三つ折り線2三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1 支援措置期間終了通知A4縦11 5 13 5

    -

    -無無有有無個人ー無し

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  90. 第90ページ原文のこのページ

    別表第十二(第二条第九号関係)

    1.項目・記載内容項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件

    1

    世帯主変更通知書郵便番号(「999-9999」形式)

    1 無全角8

    -左

    -11

    -23 宛名宛名住所宛名氏名11 有有宛名住所型 17/3宛名氏名型 17/2

    --左左

    ○○1111

    --

    4 カスタマバーコードを付す

    -

    -バーコード

    -

    -左

    -

    -

    -

    5 文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1 無全角/半角22

    -右

    -11

    -

    6 公証(年月日)

    文書番号の1行下に記載1 無日付型11 和暦右

    -11

    -宛名枠の1行右下、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道

    7 公証(職務代理者)

    府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職1 無全角30

    -右

    -11

    -務代理者)」と記載

    8 公証(職務代理者名)

    公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1 無全角7

    -右

    ○11

    -

    9 公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -

    -10 公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -右

    -11

    -11 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -8

    -12 タイトル「世帯主変更通知書」と記載1 無全角8

    -中央

    -18

    -13 通知文「職権により世帯主の変更をした理由」を簡潔に記載1 有全角/半角 40/4

    -左

    -11

    -14 記1 無全角1

    -中央

    -11

    -「元の世帯主の氏名」を記載、日本人の場合は【本人氏名型(日15 元の世帯主本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載1 無本人氏名型25

    -左

    ○11

    -本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない「新しい世帯主の氏名」を記載、日本人の場合は【本人氏名型16 新しい世帯主(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載1 無本人氏名型25

    -左

    ○11

    -本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない17 変更事由「世帯主の変更事由」を記載1 無全角25

    -左

    ○11

    -18 変更日「世帯主の変更日」を記載1 無日付型11 和暦左

    -11

    -19 教示文教示文を記載1 有全角/半角 50/9

    -左

    -11

    -20 (お問合せ先)

    右下に記載1 無全角7

    -右

    -11

    -21 <担当課名>(お問合せ先)の1行空けて下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -22 <住所><担当課名>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -23 <電話><住 所>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -24 三つ折り線1三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -25 三つ折り線2三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1 世帯主変更通知書A4縦11 5 13 5 1

    -無無有有無個人ー無し

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  91. 第91ページ原文のこのページ

    別表第十三(第二条第十号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    1世帯主変更依頼通知郵便番号(「999-9999」形式)1無全角8-左-11-
    2書宛名宛名住所1有宛名住所型17/3-左○11-
    3宛名氏名1有宛名氏名型17/2-左○11-
    4カスタマバーコードを付す--バーコード--左---
    5文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1無全角/半角22-右-11-
    6公証(年月日)文書番号の1行下に記載1無日付型11和暦右-11-
    7公証(職務代理者)宛名枠の1行右下、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30-右-11-
    8公証(職務代理者名)公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無全角7-右○11-
    9公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない--イメージ------
    10公印(公印省略)公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1無全角6-右-11-
    11公印(注釈)公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」1無全角30-右-8-
    12タイトル「世帯主変更依頼通知書」と記載1無全角10-中央-18-
    13通知文①タイトル行から2行下に「現在、あなたの世帯は、世帯主変更の手続きが必要な状態です。」と記載、すぐ下の行に「つきましては、令和●年●月●日までに世帯主変更の届出を行っていただきますようお願いします。」と記載、<令和●年●月●日>部分は各市区町村に合わせ可変1有全角/半角40/2-左-11-
    14通知文②通知文①から1行空け、「手続きに際しては、窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示をお願いしていますので、必ず御持参ください。」と記載1有全角40/2-左-11-
    15通知文③通知文②の1行下に「また、市町村(特別区を含む)の国民健康保険に加入されている方で、資格確認書をお持ちの方は、資格確認書を併せて御持参ください。」と記載1有全角40/2-左-11-
    16現在の住民票の世帯主日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1有全角25-左○11-
    17世帯主変更が必要となる事由 例)元の世帯主の転出による1有全角25/3-左○11-
  92. 第92ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件1819 世帯主変更依頼通知書(お問合せ先)<担当課名>右下に記載(お問合せ先)の1行空けて下に記載11 無無全角全角726

    --右右

    --1111

    --20 <住所><担当課名>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -21 <電話><住 所>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -22 三つ折り線1三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -23 三つ折り線2三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1 世帯主変更依頼通知書A4縦11 5 13 5 1

    -無無有有無世帯

    -無し

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  93. 第93ページ原文のこのページ

    別表第十四(第二条第十一号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    1住民異動届受理通知郵便番号(「999-9999」形式)1無全角8-左-11-
    21枚目のレイアウト宛名宛名住所1有宛名住所型17/3-左○11-
    3宛名氏名1有宛名氏名型17/2-左○11-
    4カスタマバーコードを付す--バーコード--左---
    5文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1無全角/半角22-右-11-
    6公証(年月日)文書番号の1行下に記載1無日付型11和暦右-11-
    7公証(職務代理者)宛名枠の1行右下、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30-右-11-
    8公証(職務代理者名)公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無全角7-右○11-
    9公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない--イメージ------
    10公印(公印省略)公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1無全角6-右-11-
    11公印(注釈)公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」1無全角30-右-8-
    12タイトル「住民異動届受理通知」と記載1無全角9-中央-18-
    13通知文①タイトルから1行空けて「以下の内容の住民異動届を受理しましたので通知します。」と記載1無全角26-左-11-
    14届出日1無日付型11和暦左-11-
    15届出名線上左詰め1無全角22-左-11-
    16異動者氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない8名まで印字可能8無本人氏名型22-左○11-罫線を可変的に印字する制御は行わない
    17【以下余白】前行から1行空けて記載、枠左端から1文字空け文字は【】で囲う1無全角--左-11-
    18通知文②最終ページにのみ印字、異動者氏名欄下、左詰め「この通知は、第三者が本人になりすまして虚偽の住民異動届を行う事例が発生していることを踏まえ、そのような虚偽の住民異動届の早期発見、ひいては予防の観点からお送りしているものです。」と記載1有全角45/4-左-11-異動者が9名以上の場合は空白を印字、罫線を可変的に印字する制御は行わない
    19通知に対する連絡通知文から1行空けて「この通知に疑義のある方は、以下まで御連絡ください。」と記載1無全角45-左-11-
    20(お問合せ先)右下に記載1無全角7-右-11-
    21<担当課名>(お問合せ先)の1行空けて下に記載1無全角26-右-11-
    22<住所>最終ページにのみ印字、<担当課名>の1行下1無全角26-右-11-
    23<電話>最終ページにのみ印字、<住 所>の1行下1無全角26-右-11-
    24頁番号各頁右下枠外に記載、記載例:「●●●●●/●●●●●頁」1無全角12-右-11-
    25三つ折り線1三つ折り線---------
    26三つ折り線2三つ折り線---------
  94. 第94ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件27 住民異動届受理通知2枚目以降のレイアウ異動者氏名項目最上段左側「異動者氏名」と記載、すぐ下に「(続き)」と記載1 無全角5

    -左

    -11

    -28

    ト異動者氏名上記参照、20名印字可能1 無本人氏名型22

    -左

    ○11

    -29 通知文②上記参照1 有全角45/4

    -左

    -11

    -30 通知に対する連絡上記参照1 無全角45

    -左

    -11

    -31 (お問合せ先)

    上記参照1 無全角7

    -右

    -11

    -32 <担当課名>上記参照1 無全角26

    -右

    -11

    -33 <住所>上記参照1 無全角26

    -右

    -11

    -34 <電話>上記参照1 無全角26

    -右

    -11

    -35 頁番号上記参照1 無全角12

    -右

    -9

    -36 三つ折り線1上記参照

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -37 三つ折り線2上記参照

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1 住民異動届受理通知(1枚目)

    A4縦11 5 13 5 8 無有有有有無異動者全員異動した住民の世帯内の記載順位有り1,2

    2

    〃(2枚目以降)

    A4縦11 5 13 5 20 無有有無無無異動者全員異動した住民の世帯内の記載順位有り1,2

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  95. 第95ページ原文のこのページ

    別表第十五(第二条第十二号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    1職権記載等通知書郵便番号(「999-9999」形式)1無全角8-左-11-
    2(共通部分)宛名宛名住所1有宛名住所型17/3-左○11-
    3宛名氏名1有宛名氏名型17/2-左○11-
    4カスタマバーコードを付す--バーコード--左---
    5文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1無全角/半角22-右-11-
    6公証(年月日)文書番号の1行下に記載1無日付型11和暦右-11-
    7公証(職務代理者)宛名枠の1行右下、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30-右-11-
    8公証(職務代理者名)公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無全角7-右○11-
    9公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない--イメージ------
    10公印(公印省略)公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1無全角6-右-11-
    11公印(注釈)公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」1無全角30-右-8-
    12タイトル「職権記載等通知書」と記載1無全角8-中央-18-
    13通知文職権記載等の事由等を記載。【記載例】タイトル行から2行下、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第2項の規定に基づく調査の結果、あなたは下記の住所に居住している事実を確認しましたので、同法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定に基づき、<<日付>>にあなたの住民票を記載しました旨、同令第12 条第4項の規定により通知します。」と記載、<<日付>>部分には職権記載日を印字1有全角/半角44/4-左-11-
    14職権記載日「通知文」記載例の<<日付>>部分1無日付型11和暦左-11-
    151無全角1-中央-11-
    16記( )内文言「(住民票の記載事項、消除した住民票の記載事項、修正後の住民票の記載事項)」を通知の種類から判断して記載1無全角36-左-11-
    17教示文教示文を記載1有全角/半角50/9-左-11-
    18(お問合せ先)右下に記載1無全角7-右-11-
    19<担当課名>(お問合わせ先)の1行空けて下に記載1無全角26-右-11-
    20<住所><担当課名>の1行下に記載1無全角26-右-11-
    21<電話><住 所>の1行下に記載1無全角26-右-11-
    22三つ折り線1三つ折り線---------
    23三つ折り線2三つ折り線---------
  96. 第96ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサイズ(ポイン   ト)その他編集条件
    24職権記載等通知書氏名の振り仮名項目名日本人の場合、「氏名の振り仮名」と記載ただし氏名ともに公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    25氏名の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】において記載、外国人の場合「******」と記載1無振り仮名型20-左○9-
    26氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1有本人氏名型20/3-左○11-
    27生年月日日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦/西暦左○11-
    28性別「男」/「女」の別を記載1無全角1-左○11-
    29旧氏の振り仮名項目名日本人の場合、「旧氏の振り仮名」と記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「***」と記載外国人の場合「***」と記載1無全角7-中央-9-
    30旧氏の振り仮名日本人の場合は【振り仮名型(日本人)】で記載ただし、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とする住民基本台帳法施行令の一部改正の施行日から1年以内の旧氏の振り仮名の請求期間に限り、公証されていない場合は「******」と記載外国人の場合は「******」を記載1無振り仮名型20-左○9-
    31旧氏通称項目名日本人の場合「旧氏」、外国人の場合「通称」と記載1無全角2-中央-11-
    32旧氏・通称日本人は”旧氏”、外国人は”通称”を記載旧氏・通称のフリガナは出力しない1有旧氏・通称  型20-左○11-
    33世帯主日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1有本人氏名型14/2-左○11-
    34続柄1無全角20-左○11-
    35住民となった年月日又は外国人住民となった年月日項目名日本人の場合「住民となった年月日」、外国人の場合「外国人住民となった年月日」と記載1有全角12/2-中央-8-
    36住民となった年月日又は外国人住民となった年月日日本人は「住民となった年月日」、外国人は「外国人住民となった年月日」を記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦左○11-
    37住所1有住所型20/3-左○11-
    38住所を定めた年月日項目名1有全角9/2-中央-8-
    39住所を定めた年月日転入・出生後一度も転居していない場合は表示しない、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦左○11-
    40届出日転入届並びに住民基本台帳法第30条の46及び同法第30条の47 に基づく届出により記載する場合はその届出の年月日、職権により記載する場合はその記載の年月日1無日付型11和暦左-11-
    41本籍又は国籍・地域項目名日本人の場合「本籍」、外国人の場合「国籍・地域」と記載1有全角5/2-中央-11-
    42本籍又は国籍・地域日本人は【本籍型】、外国人は「国籍・地域」を記載1有本籍型 全角20/3-左○11-
    43筆頭者又は在留資格項目名 日本人の場合「筆頭者」、外国人の場合「在留資格」と記載1無全角4-中央-11-
    44筆頭者又は在留資格日本人は「筆頭者」、外国人は「在留資格」を記載1有全角14/3-左○11-
    45転入前住所1有住所型37/2-左○11-
  97. 第97ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件46

    職権記載等通知書法第30条の45区分項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「法第30条の45区分」と記載1 有全角10/2

    -中央

    -11

    -47 法第30条の45区分日本人の場合「******」を記載1 有全角/半角14

    -左

    -11

    -48 在留期間等項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間等」と記載1 無全角5

    -中央

    -11

    -49 在留期間等日本人の場合「******」を記載1 無全角14

    -左

    -11

    -50 在留期間満了日項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留期間満了日」と記載1 有全角7/2

    -中央

    -11

    -51 在留期間満了日日本人の場合「******」を記載1 無日付型11 西暦左

    -11

    -52 在留カード等の番号項目名日本人の場合「***」、外国人の場合「在留カード等の番号」と記載1 有全角9/2

    -中央

    -11

    -53 在留カード等の番号日本人の場合「******」を記載1 無全角12

    -左

    -11

    -54 記載理由職権記載した理由及び変更内容について記載1 有全角37/2

    -左

    ○11

    -日本人氏名の振り仮名において、氏又は名のいずれかが公証さ55 振り仮名注釈れていない場合、「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、【氏空欄】又は【名空欄】と表示されま1 無全角50

    -左

    -9

    -す。」と記載する

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1

    職権記載等通知書A4縦11 5 13 5 1

    -無

    -有有有個人

    -無

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  98. 第98ページ原文のこのページ

    別表第十六(第二条第十三号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応  ※基本フォントサイ ズ(ポイント)最小フォントサイ ズ(ポイント)その他編集条件
    1成年被後見人異動通知郵便番号(「999-9999」形式)1無全角8-左-11-役所の所在地等は、市区町村に関する情報が記載され
    2宛名宛名住所1有宛名住所型17/3-左○11-ている便覧等から入手し、記入。
    3「転出先自治体名+役所又は役場+△+住民基本台帳事務所管宛」と記載1有全角17/2-左○11-
    4文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1無全角/半角22-右-11-
    5公証(年月日)文書番号の1行下に記載1無日付型11和暦右-11-
    6宛名「転出先自治体名+長△様」を記載、左寄せ1無全角23-左-11-
    7公証(職務代理者)公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30-右-11-
    8公証(職務代理者名)公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1無全角7-右○11-
    9公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない--イメージ------
    10公印(公印省略)公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1無全角6-右-11-
    11公印(注釈)公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」1無全角30-右-8-
    12タイトル「成年被後見人異動通知」と記載1無全角10-中央-18-
    13通知文表題の2行下、「標記の件につきまして、下記のとおり貴(市区町村)へ転出する旨の届出がありましたので、平成12年2月23日付け自治振第16号「印鑑の登録及び証明に関する事務に係る成年被後見人の取り扱いについて」に基づき通知いたします。」と記載、<貴(市区町村)>部分は転出先自治体に合わせ可変1有全角/半角46/3-左-11-
    14氏名日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない1有本人氏名型32/2-左○11-
    15生年月日日本人の場合「和暦」、外国人の場合「西暦」において記載、不詳の場合はその旨を記載1無日付型11和暦/西暦左○11-
    16性別「男」/「女」の別を記載1無全角1-左○11-
    17本籍項目名日本人の場合「本籍」外国人の場合「***」1無全角2-中央-11-
    18本籍日本人は【本籍型】、外国人は「******」を記載1有本籍型 全角32/2-左○11-
    19筆頭者項目名日本人の場合「筆頭者」外国人の場合「***」1無全角3-中央-11-
    20筆頭者1有全角32/2-左○11-
    21転出先住所1有住所型32/2-左○11-
    22転出前住所1有住所型32/2-左○11-
    23届出日1無日付型11和暦左-11-
    24転出年月日1無日付型11和暦左-11-
  99. 第99ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件25

    成年被後見人異動通(お問合せ先)

    右下に記載1 無全角7

    -右

    -11

    -26

    知<担当課名>(お問合せ先)の1行空けて下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -27 <住所><担当課名>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -28 <電話><住 所>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -29 三つ折り線1三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -30 三つ折り線2三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1 成年被後見人異動通知A4縦11 5 13 5 1

    -無無有有無個人

    -無し

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  100. 第100ページ原文のこのページ

    別表第十七(第二条第十四号関係)

    1.項目・記載内容項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件

    1

    住居表示決定通知書郵便番号(「999-9999」形式)

    1 無全角8

    -左

    -11

    -23 宛名宛名住所宛名氏名11 有有宛名住所型 17/3宛名氏名型 17/2

    --左左

    ○○1111

    --

    4 カスタマバーコードを付す

    -

    -バーコード

    -

    -左

    -

    -

    -

    5 文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1 無全角/半角22

    -右

    -11

    -

    6 公証(年月日)

    文書番号の1行下に記載1 無日付型11 和暦右

    -11

    -宛名枠の1行右下、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道

    7 公証(職務代理者)

    府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職1 無全角30

    -右

    -11

    -務代理者)」と記載

    8 公証(職務代理者名)

    公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1 無全角7

    -右

    ○11

    -

    9 公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -

    -10 公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -右

    -11

    -11 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -8

    -12 タイトル「住居表示決定通知書」と記載1 無全角9

    -中央

    -18

    -表題の3行下、「住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)

    13 通知文

    第3条第1項及び第2項の規定に基づき、あなたの住居について、住居表示を実施し、下記のとおり街区符号及び住居番号をつ1 有全角/半角 46/3

    -左

    -11

    -けましたので、同条第3項の規定により通知します。」と記載14 氏名、名称又は施設の名称日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、及び外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載、本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない事業所・施設はその名称1 有本人氏名型/全角32/2

    -左

    ○11

    -日本人の場合は旧氏併記、外国人の場合英字氏名と通称併記15 住所、居所又は施設の場所の表示実施前1 有住所型32/2

    -左

    ○11

    -16 住所、居所又は施設の場所の表示実施後1 有住所型32/2

    -左

    ○11

    -17 実施年月日1 無日付型11 和暦左

    -11

    -18 (お問合せ先)

    右下に記載1 無全角7

    -右

    -11

    -19 <担当課名>(お問合せ先)の1行空けて下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -20 <住所><担当課名>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -21 <電話><住 所>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -22 三つ折り線1三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -23 三つ折り線2三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1

    住居表示決定通知書A4縦11 5 13 5 1

    -無無有有無個人

    -無

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  101. 第101ページ原文のこのページ

    別表第十八(第二条第十五号関係)

    1.項目・記載内容項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイント)

    最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件123 区画整理等に伴う住所変更通知宛名郵便番号(「999-9999」形式)宛名住所宛名氏名111 無有有全角8宛名住所型 17/3宛名氏名型 17/2

    ---左左左

    -○○111111

    ---

    4 カスタマバーコードを付す

    -

    -バーコード

    -

    -左

    -

    -

    -

    5 文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1 無全角/半角22

    -右

    -11

    -

    6 公証(年月日)

    文書番号の1行下に記載1 無日付型11 和暦右

    -11

    -宛名枠の1行右下、公印欄に寄せる、公印に重ならない、「都道

    7 公証(職務代理者)

    府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職1 無全角30

    -右

    -11

    -務代理者)」と記載

    8 公証(職務代理者名)

    公証(職務代理者)の1行下、公印欄に寄せる、公印に重ならない1 無全角7

    -右

    ○11

    -

    9 公印職務代理者名の右横、職務代理者名と重ならない

    -

    -イメージ

    -

    -

    -

    -

    -

    -10 公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -右

    -11

    -11 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -8

    -12 タイトル「区画整理等に伴う住所変更通知」と記載1 無全角14

    -中央

    -18

    -表題の3行下、「この度、<●●>に伴い、下記のとおり町名<又13 通知文は/及び>地番が変更されますので、お知らせいたします。」と記1 有全角/半角 46/3

    -左

    -11

    -載、<>部分は自市区町村に合わせ可変14 氏名、名称又は施設の名称日本人の場合は【本人氏名型(日本人)】、及び外国人の場合【本人氏名型(外国人)】において記載本人氏名型(外国人)のフリガナは出力しない事業所・施設はその名称1 有本人氏名型/全角32/2

    -左

    ○11

    -日本人の場合は旧氏併記、外国人の場合英字氏名と通称併記15 住所、居所又は施設の場所の表示実施前1 有住所型32/2

    -左

    ○11

    -16 住所、居所又は施設の場所の表示実施後1 有住所型32/2

    -左

    ○11

    -17 実施年月日1 無日付型11 和暦左

    -11

    -18 (お問合せ先)

    右下に記載1 無全角7

    -右

    -11

    -19 <担当課名>(お問合せ先)の1行空けて下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -20 <住所><担当課名>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -21 <電話><住 所>の1行下に記載1 無全角26

    -右

    -11

    -22 三つ折り線1三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -23 三つ折り線2三つ折り線

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者公印有無公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順

    1 区画整理等に伴う住所変更通知A4縦11 5 13 5 1

    -無無有有無個人

    -無

    -

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  102. 第102ページ原文のこのページ

    別表第十九(第二条第十六号関係)

    項番共通項目表示形式注意事項
    1本人氏名型 (日本人)氏+△+名+△(外国人)英字氏名+△+漢字氏名(一部に仮名を使用するものを含む。)・(外国人)氏名のフリガナが標準オプション機能とされている場合、「+△(フリガナ氏名)」とすること・旧氏又は通称の氏名併記が標準オプション機能とされている場合、「+△(旧氏又は通称)」とすること・(外国人)氏名のフリガナは、本人確認実施済みの場合のみ括弧を含めカタカナを記載すること・(外国人)漢字氏名(一部に仮名を使用するものを含む。)は英字氏名と区別がつくように、間に全角スペースをいれること・(外国人)英数字は全角で桁あふれが生じる場合は必要に応じて半角とし、半角とした場合の桁数は2桁で全角1桁として読み替え、桁数最大値の規定に適用させること・(日本人)項目内容の一部に空欄となる部分がある場合は、「【氏空欄】」又は「【名空欄】」と記載すること
    2旧氏・通称型 旧氏通称+△+(通称のフリガナ)・(日本人)請求された旧氏を記載すること・(外国人)通称のフリガナは、本人確認実施済みの場合のみ括弧を含め記載すること
    3住所型都道府県+市区郡町村名+町字+番地号+番地号枝番+△+方書方書は番地号枝番との区別がつくように間に全角スペースを入れること
    4本籍型都道府県名+市区町村名+町字+地番・住所型との違いは方書の有無及び丁目の漢数字表記・郡がある場合は郡名を含む(J-LIS住所辞書には入っているため)・データ要件の内容に応じて変更となる可能性あり
    5日付型(和暦)元号9年9月9日(西暦)1999年9月9日・(和暦)元年は「1年」とせず、「元年」とすること。・(共通)年月日は全角数字とし、1桁の場合前に空白を設けないこと。・(共通)不詳日の場合は、不詳日である旨を記載すること。
    6宛名氏名型 氏名+△様・(外国人)通称、漢字氏名(一部に仮名を使用するものを含む。)、英字氏名の順に登録があるものを優先して氏名とする・(外国人)英数字は全角で桁あふれが生じる場合は必要に応じて半角とし、半角とした場合の桁数は2桁で全角1桁として読み替え、桁数最大値の規定に適用させること
    7宛名住所型 都道府県+市区郡町村名+町字+番地号+番地号枝番+△+方書+△+宛名補記宛名補記は郵便物が確実に届くように補記する情報例)○○様方
    8自治体名型 都道府県名+市区町村名 →最大で13文字 例)和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・指定都市においては都道府県名を省略することも可能とする。 ※別表第一の中分類5.6 公印・職名の印字の通り・郡がある場合は郡名を含めること。
    9振り仮名型 (日本人)公証された氏の振り仮名+△+公証された名の振り仮名(日本人)公証された旧氏の振り仮名(外国人)******・(日本人)氏名及び氏又は名のみの振り仮名が公証されている場合、カタカナにより公証された氏又は名の振り仮名を記載すること・(日本人)氏又は名のいずれかが公証されていない場合、「【○空欄】」と記載すること・(日本人)氏名ともに公証されていない場合、項目内容に「******」と記載すること・(外国人)項目内容に「******」と記載すること・(日本人)旧氏の振り仮名が公証されている場合、カタカナにより旧氏の振り仮名を記載すること

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