電波法第六条第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域(令和8年総務省告示第81号)2026-03-23令和8年総務省告示第81号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061346.pdf
告示新規制定総務省

電波法第六条第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域(令和8年総務省告示第81号)

令和8年総務省告示第81号

告示日
令和8年3月23日(2026-03-23)
告示番号
令和8年総務省告示第81号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 224 文字
取得日時
2026-08-19 09:23

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第八十一号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項第五号の規定に基づき、総務大臣が公示する区域を次のように定める。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

電波法第六条第八項第五号に規定する総務大臣が公示する区域は、次の表左欄に掲げる同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局が使用する周波数に応じ、同表右欄に掲げる区域とする。

周波数の範囲区域

25.25GHzを超え 27GHz以下全国

← 一覧へ戻る