令和六年総務省告示第二百六十八号の一部を改正する件(令和7年総務省告示第213号)
令和7年総務省告示第213号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001032635/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001032635.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百十三号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和六年総務省告示第二百六十八号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年六月十七日から施行する。ただし、この告示による改正後の令和六年総務省告示第二百六十八号第二条の規定は、所得割の納税義務者が令和七年六月十七日から同年九月三十日までの間に支出した第一号寄附金(同法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)について適用し、令和六年十月一日から令和七年六月十六日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。
令和七年六月十六日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
第二条 令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。 都道府県 市区町村 [略] [略] 長野県 長野市 松本市 上田市 岡谷市 飯田市 諏訪市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 佐久穂町 軽井沢町 御代田町 立科町 青木村 長和町 下諏訪町 富士見町 原村 辰野町 箕輪町飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村 松川町 高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村 上松町 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 木曽町 麻績村 生坂村 山形村 朝日村 筑北村 池田町 松川村 白馬村 小谷村 坂城町 小布施町 高山村 山ノ内町 木島平村 野沢温泉村 信濃町 小川村 飯綱町 栄村 [略] [略] 岡山県 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 浅口市 和気町 早島町 里庄町 矢掛町 新庄村 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町 [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
第二条 令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及 び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。都道府県 市区町村 [ 同上][ 同上]長野県 全ての市町村[ 同上][ 同上]岡山県 全ての市町村[ 同上][ 同上]