無線従事者養成課程の実施要領を定める件(平成5年郵政省告示第553号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第289号)2025-08-25令和7年総務省告示第289号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001026918.pdf
告示改正総務省

無線従事者養成課程の実施要領を定める件(平成5年郵政省告示第553号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第289号)

令和7年総務省告示第289号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年8月25日(2025-08-25)
告示番号
令和7年総務省告示第289号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
3 ページ / 1,060 文字
取得日時
2026-08-19 09:26

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十九号

    無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

    令和七年八月二十五日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後改正前
    別表第三号 法規養成課程別の授業の要否及び程度(注)授業科目授業科目及び内容の分類授業内容授業内容の要授業内容の詳細旨第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士第一級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第三級海上特殊無線技士ーーレダ級海上特殊無線技士航空無線通信士航空特殊無線技士第一級陸上特殊無線技士第二級陸上特殊無線技士第三級陸上特殊無線技士国内電信級陸上特殊無線技士第二級アマチュア無線技士第三級アマチュア無線技士第四級アマチュア無線技士  [略]無線局の免許[略]免許記録記録事項及びその免許記録記録事項[略][略]変更等[略][略]無線局廃止届及び電波のの廃止発射の防止[略]電波法令[略]運用一般通則 [略]免許記録記録事項の遵守[略][略][略][略]  業務書類[略][略]業務書類免許記録備付け(掲示を含む。)[略]別表第三号 [同左]養成課程別の授業の要否及び程度(注)授業科目授業科目及び内容の分類授業内容授業内容の要授業内容の詳細旨第三級海上無線通信士第四級海上無線通信士第一級海上特殊無線技士第二級海上特殊無線技士第三級海上特殊無線技士ーーレダ級海上特殊無線技士航空無線通信士航空特殊無線技士第一級陸上特殊無線技士第二級陸上特殊無線技士第三級陸上特殊無線技士国内電信級陸上特殊無線技士第二級アマチュア無線技士第三級アマチュア無線技士第四級アマチュア無線技士  [同左]無線局の免許[同左]免許状記載事項及びその変免許状記載事項[同左][同左]更等[同左][同左]無線局廃止届、電波の発の廃止射の防止及び免許[同左]状の返納電波法令[同左]通則 [同左]運用一般免許状記載事項の遵守[同左][同左][同左][同左]  業務書類[同左][同左]業務書類免許状 備付け又は掲示の義務[同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    変更訂正、再交付又は返納[略][同左]

    [略][同左][略][同左][注 略][注 同左]

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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