登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第287号)2025-08-25令和7年総務省告示第287号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001026914.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第287号)

令和7年総務省告示第287号

改正の関係

告示日
令和7年8月25日(2025-08-25)
告示番号
令和7年総務省告示第287号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
7 ページ / 4,701 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-08-19 09:26

本文(新旧対照表)

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対照表 4 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十七号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年八月二十五日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1 無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領[1 略] 2 法第60条の時計及び備付書類等

    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    法第60条の時計及び備付書類等
    [1 略]
    2 備付書類
    ⑴ 免許記録 備付け(無線航行移動局にあっては掲示を含む。)の有無等を調べる。備付けは、施行規則 第38条第1項の表の注1(掲示にあっては、同条第2項)に掲げる方法によるものとなっているか確認する。 備付け(無線航行移動局にあっては掲示を含む。)の有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。
    [⑵ 略]

    注 備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電  子計算機その他の機器の備付けを確認するとともに、当該電磁的記録を当該機器により表

    ⑶ その他の書類  免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類の写し及び変更の届出書の添付書類等の写し(包括免許に係る特定無線局にあっては、法第27条の6 第3項の届出書の写し)備付けの有無の適否を調べる。 備付けの有無が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。

    改正前

    第1 [同左][1 同左] 2 [同左]

    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    [同左]
    [1 同左]
    2 [同左]
    ⑴ 免許状 備付けの有無等を調べる。なお、免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる(無線航行移動局を除く。)。 備付けの有無等が法令の規定を満足しないとき(注)は、「不可」とする。
    [⑵ 同左]

    注 免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けている場合又は当該書類が電磁的  方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、

    ⑶ [同左] 備付けの有無の適否を調べる。なお、当該書類が電磁的方法により記録されたものであるときは、当該書類を表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる。 備付けの有無が法令の規定を満足しないとき(注)は、「不可」とする。
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

       示して確認するものとする。なお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌であるときは、「表示」とあるのは、「再生」とする。 3 無線設備等  一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局の場合を除く。) 検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績   1 無線局事項書関    係    ⑴ 免許人の氏名  免許記録及び申請書の添付書  [略]

    又は名称並びに類等(写しを含む。)により、
    住所その記載事項を照合し、確認する。
    ⑵ 無線設備の設 無線設備の設置場所(無給電 [略]
       置場所(常置場    所)  [2 略][一の二~三 略]中継装置の設置場所を含む。) を免許記録及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。
    第2 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領

     免許申請書の否を調べる。 満足しないときは、「不可」と添付書類の写しする。

    2 法第60条の時計及び備付書類等
    [1 略]検査の項目   [1 略]   2 備付書類    ⑴ 免許記録    [⑵ 略]    ⑶ その他の書類 具体的な検査の実施方法等  備付け(掲示を含む。)の有無等を調べる。備付けは、施行規則第38条第1項の表注一(掲示にあっては、同条第2項)に掲げる方法によるものとなっているか確認する。  備付けの有無及び現行化の適検査の成績  備付け及び掲示の有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」とする。  備付けの有無が法令の規定を

    改正前

       表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。 3 [同左]  一 [同左]検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績   1 [同左]    ⑴ [同左]免許状又はその電磁的記録に  [同左]

    よる写し(無線航行移動局を除
    く。)及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その
    記載事項を照合し、確認する。
    ⑵ [同左]無線設備の設置場所(無給電 [同左]
     [2 同左][一の二~三 同左]中継装置の設置場所を含む。) を免許状又はその電磁的記録による写し(無線航行移動局を除く。)及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。
    第2 [同左]

    否を調べる。 満足しないとき(注)は、「不  なお、当該書類が電磁的方法可」とする。

    [1 同左] 2 [同左]検査の項目   [1 同左]   2 [同左]    ⑴ 免許状    [⑵ 同左]    ⑶ [同左]具体的な検査の実施方法等備付けの有無等を調べる。 備付けの有無及び現行化の適検査の成績備付けの有無等が法令の規定を満足しないときは、「不可」 とする。 備付けの有無が法令の規定を
  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

      、変更申請書の   添付書類の写し   、変更の届出書の添付書類等の   写し、船舶局局   名録等注 備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電  子計算機その他の機器の備付けを確認するとともに、当該電磁的記録を当該機器により表  示して確認するものとする。なお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌である

    ときは、「表示」とあるのは、「再生」とする。
    一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認
    3 無線設備等
    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    1 無線局事項書関
    係⑴ 免許人の氏名  又は名称並びに  住所⑵ 無線設備の設  置場所 免許記録及び申請書の添付書類(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。  免許記録及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。[略][略]
    [⑶・⑷ 略]

    1 免許記録  備付けの有無等を調べる。備備付けの有無等が法令の規定付けは、施行規則第38条第1項を満足しないときは、「不可」

    第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領
       ⑸ 船舶関係事項(船舶局に限る。)   [2 略]  [二・三 略][1 略] 2 法第60条の備付書類検査の項目 次の事項について、免許記録、無線局事項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航許可書等と照合し、確認する。  [1~9 略]  具体的な検査の実施方法等[略]検査の成績

    改正前

    により記録されたものであるときは、当該書類を表示できる備え付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる。 注 当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え  付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。

    3 [同左]  一 [同左]
    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    1 [同左]
    ⑴ [同左]⑵ [同左] 免許状及び申請書の添付書類(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。  免許状及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。[同左][同左]
    [⑶・⑷ 同左]

    1 免許状備付けの有無等を調べる。な  備付けの有無等が法令の規定お、免許状に代えてその電磁的を満足しないとき(注)は、「

       ⑸ [同左]   [2 同左]  [二・三 同左]第3 [同左][1 同左] 2 [同左]検査の項目 次の事項について、免許状、無線局事項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航許可書等と照合し、確認する。  [1~9 同左]  具体的な検査の実施方法等[同左]検査の成績
  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

    の表の注1(掲示にあっては、とする。 同条第2項)に掲げる方法によるものとなっているか確認する。 2 その他の書類備付けの有無の適否を調べる備付けの有無が法令の規定を   免許申請書の添。 満足しないときは、「不可」と  付書類の写し、変する。  更申請書の添付書  類の写し及び変更

    の届出書の添付書
    類等の写し(包括免許に係る特定無
    線局にあっては、
    法第27条の6第3
    注 備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電子計算機その他の機器の備付けを確認するとともに、当該電磁的記録を当該機器により表示して確認するものとする。なお、備付書類が音声により記録された無線業務日誌であるときは、「表示」とあるのは、「再生」とする。
       項の届出書の写し    ) 3 無線設備等
    一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に係る特定無線局

     [2 略][一の二~三 略]

    の場合を除く。)  検査の項目 1 無線局事項書関係⑴ 免許人の氏名  又は名称並びに  住所⑵ 無線設備の設  置場所 具体的な検査の実施方法等  免許記録及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。  無線設備の設置場所を免許記録及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。検査の成績  [略]  [略]

    改正前

    記録による写しを備え付けてい不可」とする。 るときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の機器により表示して調べる。 2 [同左]備付けの有無の適否を調べる備付けの有無が法令の規定を。 満足しないとき(注)は、「不なお、当該書類が電磁的方法可」とする。 により記録されたものであるときは、当該書類を表示できる備

    付けの電子計算機その他の機器
    により表示して調べる。
    注 免許状に代えてその電磁的記録による写しを備え付けている場合又は当該書類が電磁的方法により記録されている場合は、「電子計算機その他の機器を備え付けていないとき、表示できないとき又は記録がないとき」と読み替える。
    3 [同左]
    一 [同左]

     [2 同左][一の二~三 同左]

     検査の項目 1 [同左]⑴ [同左]⑵ [同左] 具体的な検査の実施方法等  免許状又はその電磁的記録による写し及び申請書の添付書類等(写しを含む。)により、その記載事項を照合し、確認する。  無線設備の設置場所を免許状又はその電磁的記録による写し及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。検査の成績[同左][同左]
  6. 第6ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日

    (令和七年十月一日)から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の日から五年を経過する日までの間は、この告示による改正前の平成二十三年総

    務省告示第二百七十八号第1の2、第1の3の一、第2の2、第2の3の一、第3の2及び第3の

    3の一の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

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