登録外国点検事業者検査職員が携帯しなければならない証明書を定める件(令和7年総務省告示第279号)
令和7年総務省告示第279号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001026906/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001026906.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百七十九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第二十四条の十二第二項において準用する同法第二十四条の八第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
なお、平成十九年総務省告示第五十八号(登録外国点検事業者検査職員が携帯しなければならない証明書を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。
令和七年八月二十五日
総務大臣 村上誠一郎
1 表面第号登録外国点検事業者検査職員証明書この証明書を携帯する職員は 電波法第 24条の 12第2項において準用する同法第 24条の8第1、
項の規定により立入検査をする権限を有する者であることを証する。
所属氏名交付年月日有効期限年月日総務省印
2 裏面CERTIFICATE Mr/Ms.Inspector of Registered Private Foreign Examination's Agent Ministry of Internal Affairs and Communications JAPAN
備考、、。大きさは 縦6センチメートル 横9センチメートルとする