告示改正総務省
地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件の一部を改正する件
令和7年総務省告示第250号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001017279/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001017279.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百五十号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の四十第一項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第四百九十七号(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年七月一日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
NTT東日本株式会社東日本電信電話株式会社
NTT西日本株式会社西日本電信電話株式会社KDDI株式会社ソフトバンク株式会社KDDI株式会社ソフトバンク株式会社
NTTドコモビジネス株式会社エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
楽天モバイル株式会社楽天モバイル株式会社