平成17年総務省告示第1226号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第222号)
令和7年総務省告示第222号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001016181/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001016181.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百二十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第二十四条第二十八項及び第四十九条の二十四第六項第四号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十五日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を28件検出(例: 'Hz'))
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[第一~第五 略]第六 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットIoT型の無線設備 一 一般的条件 第一の一の条件に適合すること。 二 送信装置 1 等価等方輻射電力は、〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならな い。この場合において、許容偏差は(-)二デシベルから(+)二デシベルまでの範囲と する。 2 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に 従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 周波数帯等価等方輻射電力Hz一、〇〇〇 M 以下Hz任意の一〇〇 k 幅における尖頭電力が(-)八七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下Hz一、〇〇〇 M Hzを超え一、五二五 M Hz以下 任意の一〇〇 k 幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下Hz一、五二五 M Hzを超え一、五五九 M Hz以下 任意の一〇〇 k 幅における尖頭電力が(-)九七デシベル以下Hz一、五五九 M Hzを超え一、六一〇 M Hz以下 任意の一 M 幅における尖頭電力が(-)七〇デシベル以下Hz一、六一〇 M Hzを超え一二・七五 G Hz以下 任意の一〇〇 k 幅における尖頭電力が(-)七〇デシベル以下 三 受信装置 副次的に発する電波等の限度は、二の2に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。
改正前
[第一~第五
同上][新設]