告示新規制定総務省
統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定を同法第七条第二項の規定に基づき公示する件(令和6年総務省告示第18号)
令和6年総務省告示第18号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001007090/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001007090.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第十八号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項第三号の基幹統計として次のように指定したので、同法第七条第二項の規定に基づき公示する。
令和六年一月二十五日
総務大臣 松本 剛明
一 名称 サービス産業動態統計
二 作成目的 サービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とする。
三 作成者 総務大臣
四 作成方法 専ら統計調査の方法により作成する。
附則
この指定は、公示の日から効力を生ずる。