昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第152号)2025-04-30令和7年総務省告示第152号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001007030.pdf
告示改正総務省

昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第152号)

令和7年総務省告示第152号

改正の関係

告示日
令和7年4月30日(2025-04-30)
告示番号
令和7年総務省告示第152号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
7 ページ / 4,727 文字
対照表
5 ページ
取得日時
2026-08-19 09:28

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対照表 5 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十二号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年四月三十日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

    頁一

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    [一~六 略]六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通  信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交  周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(  設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用  する受信設備の特性  1 時分割複信方式を用いるものの受信設備1)(Hz二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G を超Hzえ五・〇 G 以下の周波数の電波を使用するものの受信設備    ア 感度ア)[ (略 ] (イ) 陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波) ⅰ)の受信電力が次の(ⅱ)又は(の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 ⅰ)(設備規則第四十九条の六の十二第一項各号(第五号を除く。)において無線設備の条件が定められている陸上移動局Hz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) [ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [ 注 略 ] (ⅱ) ⅰ)(に掲げるもの以外のものHz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) 二・三三〇を超え二・三五(-)九六・五

    改正前

    [一~六 同上]六の二 [ 同上 ]  1 [ 同上 ] 1)([ 同上 ]    ア [ 同上 ] ア)[ (同上 ] (イ) 陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波) の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 Hz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) [ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] [ 注 同上 ] [ 新設 ] 二頁

  3. 第3ページ原文のこのページ

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    改正後

       七〇以下一〇(-)九三・三一五(-)九一・五二〇(-)九〇・二    三・四を超え三・八以下五(-)九五・五一〇(-)九二・三一五(-)九〇・五二〇(-)八九・二    三・八を超え四・一以下五(-)九五・〇一〇(-)九一・八一五(-)九〇・〇二〇(-)八八・七    四・五を超え五・〇以下五(-)九五・五一〇(-)九二・三二〇(-)八九・二 イ ブロッキング特性ア)[ (略 ] イ)(    陸上移動局のブロッキング特性ⅰ)(Hz一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電    波を受信するものに限る。)    基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、同表の一の欄に掲げる   チャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五   MHz    幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすⅰ)る。以下この(において同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げる離調周波数だHzけ離れた周波数において五 M 幅の変調された第二妨害波を(-)四四デシベルの電力で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%以上であること。   一 チャネル間隔 二 希望波の受信電力 三 第一妨害波の 四 第二妨害波のHz( M ) と基準感度の差分離調周波数離調周波数B( d ) Hz( M ) Hz( M )   五六一〇一五以上   一〇六一二・五一七・五以上[ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [ 略 ]

    改正前

    イ [ 同上 ] ア)[ (同上 ]  (イ) [ 同上 ]   (ⅰ) [ 同上 ] [ 同上 ]   一 チャネル間隔 二 希望波の受信電力 三 第一妨害波の 四 第二妨害波のHz( M ) と基準感度の差分離調周波数離調周波数B( d ) Hz( M ) Hz( M )   一〇六一二・五一七・五以上[ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] 三頁

  4. 第4ページ原文のこのページ

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    改正後

    ii)[ (ⅳ)~(略 ] ウ 隣接チャネル選択度ア)[ (略 ]  (イ)    陸上移動局の隣接チャネル選択度   (ⅰ) Hz一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電    波を受信するものに限る。)    基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変   調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じたHz同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五 M 幅の変調された妨害波を基準感度より同表の下欄に掲げるデシベル分高い電力で加えた場合において、スル   ープットがその最大値の九五%以上であること。 Hzチャネル間隔( M Hz)離調周波数( M ) 変調された妨害波の電力と基準感度の差分B( d )   五五四五・五   一〇七・五四五・五[ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] ii)[ (ⅳ)~(略 ] エ 相互変調特性ア)[ (略 ]  (イ)    陸上移動局の相互変調特性   (ⅰ) Hz一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電    波を受信するものに限る。)    基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げ   るチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において   変調のない妨害波を、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五   MHz    幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベ   ルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。   一 チャネル間隔 二 希望波の受信電力 三 変調のない妨 四 変調された妨Hz( M ) と基準感度の差分害波の離調周害波の離調周

    改正前

    ii)[ (ⅳ)~(同上 ] ウ [ 同上 ] ア)[ (同上 ]  (イ) [ 同上 ]   (ⅰ) [ 同上 ] [ 同上 ] Hzチャネル間隔( M Hz)離調周波数( M ) 変調された妨害波の電力と基準感度の差分B( d )   一〇七・五四五・五[ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] ii)[ (ⅳ)~(同上 ] エ [ 同上 ] ア)[ (同上 ]  (イ) [ 同上 ]   (ⅰ) [ 同上 ] [ 同上 ]   一 チャネル間隔 二 希望波の受信電力 三 変調のない妨 四 変調された妨Hz( M ) と基準感度の差分害波の離調周害波の離調周四頁

  5. 第5ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を24件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    B( d ) Hz波数( M ) Hz波数( M ) 五六一〇二〇一〇六一二・五二五[ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] ii)[ (ⅳ)~(略 ]  (2) Hz二七 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数の電波を使用する受信設備   ア 感度ア)[ (略 ]    (イ) 陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波) ⅰ)の受信電力が次の(ⅱ)又は(の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 (ⅰ) 設備規則第四十九条の六の十二第二項各号(第五号を除く。)において無線設備の条件が定められている陸上移動局Hz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) [ 略 ] [ 略 ] [ 略 ] (ⅱ) ⅰ)(に掲げるもの以外のものHz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) 二七を超え二九・五以下五〇(-)八二・八九一〇〇(-)七九・八九[ イ~エ 略 ] 2 周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備  (1)    感度[ ア 略 ]   イ 陸上移動局の感度

    改正前

    B( d ) Hz波数( M ) Hz波数( M ) 一〇六一二・五二五[同上][ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] ii)[ (ⅳ)~(同上 ]  (2) [ 同上 ]   ア [ 同上 ] ア)[ (同上 ]    (イ) [ 同上 ] 希望波 ( 符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波 ) の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 Hz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)) [ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ] [ 新設 ] [ イ~エ 同上 ] 2 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備  (1) [ 同上 ] [ ア 同上 ]   イ [ 同上 ] 五頁

  6. 第6ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を12件検出(例: 'Hz'))

    改正後

     希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)のⅰ)受信電力が次の(ⅱ)又は(の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 (ⅰ)   設備規則第四十九条の六の十三第一項各号(第四号を除く。)において無線設備の  条件が定められている陸上移動局Hz周波数帯域( M ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) [ 略 ] [ 略 ] [ 略 ]    [ 注 略 ] (ⅱ) ⅰ)に掲げるもの以外のもの(Hz周波数帯域( M ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))   七七三を超え八〇三以下五(-)九五・三一〇(-)九一・八一五(-)八九・八二〇(-)八七・一   八六〇を超え八七五以下五(-)九四・三一〇(-)九〇・八一五(-)八九・〇二〇(-)八三・九   八七五を超え八九〇以下五(-)九四・八一〇(-)九一・一一五(-)八九・三二〇(-)八三・一   九四五を超え九六〇以下五(-)九三・八一〇(-)九〇・一一五(-)八七・七二〇(-)八二・一

    改正前

     希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 Hz周波数帯域( M ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))    [ 同上 ] [ 同上 ] [ 同上 ]    [ 注 同上 ] [ 新設 ] 六頁

  7. 第7ページ原文のこのページ

    一、四七五・九を超え一五(-)九六・八、五一〇・九以下一〇(-)九三・一一五(-)九一・三二〇(-)八六・一

    一、八〇五を超え一、八五(-)九三・八八〇以下一〇(-)九〇・一一五(-)八八・三二〇(-)八七・一

    二、一一〇を超え二、一五(-)九六・八七〇以下一〇(-)九三・一一五(-)九一・三二〇(-)九〇・一2)[ (4)~ (略 ] 2)[ (4)~ (同上 ] [七~二十四 略][七~二十四 同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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