告示新規制定総務省
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき令和七年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(令和7年総務省告示第132号)
令和7年総務省告示第132号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百三十二号
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和七年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のように定める。
令和七年三月三十一日
総務大臣 村上 誠一郎
交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当 〇・八一
該年度における徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総
計に対する割合
営業用バスの標準軽油使用量
九、九五〇リットル
営業用トラックの標準軽油使用量
一二、四九○リットル
自家用バスの標準軽油使用量
二、〇三○リットル
自家用トラックの標準軽油使用量
一、五九○リットル
平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度にお 〇・〇四六四
ける総額の水準が確保されることを基本として算定するために乗ず
べき数値