退職消防団員報償規程の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第1号)
令和7年消防庁告示第1号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001000753/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001000753.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○消防庁告示第一号
退職消防団員報償規程(昭和三十六年消防庁告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月三十一日
消防庁長官 池田 達雄
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(報償の制限) 第六条 次の各号の一に該当する団員に対しては、報償を行わない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 [二~四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(報償の制限) 第六条 [同上] 一 禁
錮〔こ〕以上の刑に処せられた者 [二~四同上]附則
この告示は、令和七年六月一日から施行する。