高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する告示(令和6年総務省告示第473号)2024-12-27令和6年総務省告示第473号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000985021.pdf
告示改正総務省

高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する告示(令和6年総務省告示第473号)

令和6年総務省告示第473号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年12月27日(2024-12-27)
告示番号
令和6年総務省告示第473号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
8 ページ / 5,774 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:30

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ項目表 2 ページ通常 4 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百七十三号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1 申請書の様式[様式略]注1 申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、広帯域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置又は搬送ロボット用非接触電力伝送装置の場合は、「搬送式インターホン」の文字に代えて「一般搬送式デジタル伝送装置」、「特別搬送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗浄機」、「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械」、「無電極放電ランプ」、「一般用非接触電力伝送装置」、「電気自動車用非接触電力伝送装置」又は「搬送ロボット用非接触電力伝送装置」のうち該当するものを記載すること。 [注2 略]第2 添付書類の様式[1~5 略] 6 無電極放電ランプの場合  [様式略]  注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記    載は、次のとおりとする。    [⑴~⑽ 略]    ⑾ 添付図面等の記載は、次によること。 [ア~エ 略] オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。    [⑿~(22) 略]   [2 略] 7 一般用非接触電力伝送装置の場合  [様式略]  注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記    載は、次のとおりとする。   [⑴~⑽ 略]   ⑾ 添付図面等の記載は、次によること。    [ア~エ 略]    オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。   [⑿~⒆ 略]  [注2 略] 8 電気自動車用非接触電力伝送装置の場合  [様式略]  注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記    載は、次のとおりとする。

    改正前

    第1 [同左][様式同左]注1 申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、広帯域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置又は電気自動車用非接触電力伝送装置の場合は、「搬送式インターホン」の文字に代えて「一般搬送式デジタル伝送装置」、「特別搬送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗浄機」、「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械」、「無電極放電ランプ」、「一般用非接触電力伝送装置」又は「電気自動車用非接触電力伝送装置」のうち該当するものを記載すること。 [注2 同左]第2[同左][1~5 同左] 6 [同左]  [様式同左]  注1 [同左]    [⑴~⑽ 同左]    ⑾ [同左][ア~エ 同左] オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。    [⑿~(22) 同左]   [2 同左] 7 [同左]  [様式同左]  注1 [同左]   [⑴~⑽ 同左]   ⑾ [同左]    [ア~エ 同左]    オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。   [⑿~⒆ 同左]  [注2 同左] 8 [同左]  [様式同左]  注1 [同左]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

      [⑴~⑽ 略]   ⑾ 添付図面等の記載は、次によること。    [ア~エ 略]    オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。   [⑿~⒆ 略]  [注2 略]  9 搬送ロボット用非接触電力伝送装置の場合  ⑴ 1枚目整理番号設計書指定番号  1 型式名 2 製造業者名  3 電力伝送の方式 4 高周波出力  5 利用周波数  6 電源端子周波数帯⑴ 150kHz 以上500kHz 未満⑵ 500kHz 以上5MHz以下⑶ 5MHz を超え30MHz 以下における妨準尖頭値   害波電圧平均値長周波数帯⑴ 10kHz 以上150kHz 以下⑵ 150kHz を超え490kHz 未満⑶ 490kHz 以上1,705kHz 以下準尖頭値周波数帯⑷ 1,705kHz を超え2,194kHz 未満⑸ 2,194kHz 以上3.95MHz 未満⑹ 3.95MHz 以上6.765MHz 未満準尖頭値 7 利用周波数による発射及び不要周波数帯⑺ 6.765MHz 以上6.776MHz 以下⑻ 6.776MHz を超え6.795MHz 以下⑼ 6.795MHz を超え20MHz 未満   発射による準尖頭値辺磁界強度又は電界強度周波数帯⑽ 20MHz 以上 30MHz以下⑾ 30MHz を超え 47MHz未満⑿ 47MHz 以上 68MHz以下準尖頭値周波数帯⒀ 68MHz を超え80.872MHz 以下⒁ 80.872MHz を超え81.848MHz 未満⒂ 81.848MHz 以上87MHz 未満準尖頭値周波数帯⒃ 87MHz 以上⒄ 134.786MHz を超え ⒅ 136.414MHz 以上

    改正前

      [⑴~⑽ 同左]   ⑾ [同左]    [ア~エ 同左]    オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。   [⑿~⒆ 同左]  [注2 同左]  [新設]

  4. 第4ページ原文のこのページ

    短 辺 (日本産業規格A列4番)

    ⑵ 2枚目

    19 測定条件等

    長

    134.786MHz 以下136.414MHz 未満156MHz 以下
    準尖頭値
    周波数帯⒆ 156MHz を超え⒇ 174MHz 以上(21) 188.7MHz を超え
    174MHz 未満188.7MHz 以下190.979MHz 未満
    準尖頭値
    周波数帯(22) 190.979MHz 以上(23) 230MHz を超え(24) 400MHz を超え
    230MHz 以下400MHz 以下470MHz 未満
    準尖頭値
    周波数帯(25) 470MHz 以上
    1,000MHz 以下
    準尖頭値
    8 送信を許容する最
    大伝送距離9 送信を許容する最 大水平位置移動可能 距離
     10 電波の強度に対す る安全施設の状況
    11 添付図面等⑴ 外観を示す図及び写真 ⑵ 構造を示す図及び写真
    ⑶ 接続図
    12 参考事項
    試験成績表13 製造番号
    (その1)14 製造年月日
    ⑴定格値⑵測定値
    15 高周波出力
    16 利用周波数⑴設計値⑵測定値
    測定値
     1 7 電源端子にお周波数帯準尖頭値平均値
    ける妨害波電圧⑴ 150kHz 以上  500kHz 未満()()
  5. 第5ページ原文のこのページ

    辺

    短 辺 (日本産業規格A列4番)

    ⑶ 3枚目

    ⑵ 500kHz 以上5  MHz 以下()()
    ⑶ 5MHz を超え  30MHz 以下()()
    準尖頭値の測定値
    周波数帯
    ⑴ 10kHz 以上  150kHz 以下()
    ⑵ 150kHz を超え  490kHz 未満()
    ⑶ 490kHz 以上  1,705kHz 以下()
    18 利用周波数に よる発射及び不⑷ 1,705kHz を超え  2,194kHz 未満()
    要発射による磁界強度又は電界⑸ 2,194kHz 以上  3.95MHz 未満()
    強度⑹ 3.95MHz 以上  6.765MHz 未満()
    ⑺ 6.765MHz 以上  6.776MHz 以下()
    ⑻ 6.776MHz を超え  6.795MHz 以下()
    ⑼ 6.795MHz を超え  20MHz 未満()
    (その2)
    試験成績表
    長周波数帯準尖頭値の測定値19 測定条件等
    18 利用周波数に⑽ 20MHz 以上 30MHz 以下()
    よる発射及び不要発射による磁⑾ 30MHz を超え  47MHz 未満()
    辺界強度又は電界強度⑿ 47MHz 以上 68MHz 以下()
    ⒀ 68MHz を超え  80.872MHz 以下()
    ⒁ 80.872MHz を超え
  6. 第6ページ原文のこのページ

    81.848MHz 未満()

    ⒂ 81.848MHz 以上87MHz 未満()

    ⒃ 87MHz 以上

    134.786MHz 以下()

    ⒄ 134.786MHz を超え

    136.414MHz 未満()

    ⒅ 136.414MHz 以上156MHz 以下()

    ⒆ 156MHz を超え174MHz 未満()

    ⒇ 174MHz 以上

    188.7MHz 以下()

    (21) 188.7MHz を超え

    190.979MHz 未満()

    (22) 190.979MHz 以上230MHz 以下()

    (23) 230MHz を超え400MHz 以下()

    (24) 400MHz を超え470MHz 未満()

    (25) 470MHz 以上1,000MHz 以下()

    短 辺 (日本産業規格A列4番)

    注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記

    載は、次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

    きょう

    ⑵ 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれている筐体の型式名を記載すること。

    ⑶ 3の欄は、高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること

    (以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。

    ⑷ 4の欄の記載は、次によること。

    ア 高周波出力の定格値を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞ

    れの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

    ⑸ 5の欄は、「(何)MHz から(何)MHz まで」のように記載すること。

    ⑹ 6の⑴から⑶までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計

    値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

    ⑺ 7の欄の記載は、次によること。

    ア 7の⑴から⑽までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の

    値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記

  7. 第7ページ原文のこのページ

    載すること。

    イ 7の⑾から(25)までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の

    値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載

    すること。

    ⑻ 8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。

    ⑼ 9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。

    ⑽ 10 の欄は、施行規則第 46 条の2第1項第 11 号⑻に定める電波の強度が人体に危害を

    及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。

    ⑾ 添付図面等の記載は、次によること。

    ア 図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(

    単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

    ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

    エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したもので

    あること。

    オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。

    ⑿ 12 の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その

    他参考となる事項を記載すること。

    ⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。

    ⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の最大の定格値に

    対応する高周波出力の測定値を記載すること。

    ⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波数の設

    計値に対応する周波数の測定値を記載すること。

    ⒃ 17 の⑴から⑶までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定

    値を次のように記載すること。

    ア 電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メート

    ル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、17 の⑴から⑶までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の

    周波数を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞ

    れの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

    ⒄ 18 の⑴から(25)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定

    値を次のように記載すること。

    ア 高周波発生装置から 10 メートルの距離で測定した準尖頭値の最大の値をデシベル

    (18 の⑴から⑽までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、18 の⑾

    から(25)までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載する

    こと。また、18 の⑴から(25)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界

    強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載す

    ること。この場合において、10 メートルの距離における測定が困難なときは、3メー

    トルの距離で測定し、その値に次の表の値を減じて得た値をもって測定値とする。

    周波数減じる値150kHz 以上4MHz 以下

    24.5 デシベル

  8. 第8ページ原文のこのページ

    4MHz を超え 11MHz 以下

    24.5 デシベルから 10 デシベルまで周波数の対数に対して直線的に減少した値11MHz を超え 1,000MHz 以下10 デシベル

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

    ⒅ 19 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、⒄アにおいて、3メートルの距離において測定した場合は、その旨を記載すること。

    ⒆ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    注2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。

    ⑵ 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

    ⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載すること。また、11 の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと。

    ⑷ 試験成績表は注1に準じて記載すること。

    備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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