告示廃止総務省
簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件を廃止する件(令和6年総務省告示第334号)
令和6年総務省告示第334号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000984890/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000984890.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百三十四号
無線局免許手続規則の一部を改正する省令(令和六年総務省令第九十六号)の施行に伴い、平成二十年総務省告示第四百六十九号 (簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件 )は、令和六年十一月三十日限り廃止する。
令和六年十一月五日
総務大臣 村上誠一郎