電気通信番号計画の一部を変更する件(令和6年総務省告示第441号)2024-12-20令和6年総務省告示第441号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982586.pdf
告示改正総務省

電気通信番号計画の一部を変更する件(令和6年総務省告示第441号)

令和6年総務省告示第441号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年12月20日(2024-12-20)
告示番号
令和6年総務省告示第441号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
10 ページ / 9,696 文字
取得日時
2026-08-19 09:30

本文(別紙の項目表)

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項目表 8 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百四十一号

    電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。

    令和六年十二月二十日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を変更後欄に掲げるもののように改め、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    第3 利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若しくは内容 固定電□0 ABCDEF固定端末[第1 略] 話番号GHJ系伝送路第2 番号ポータビリティについては、次のとおりと(ただし、英字設備及びする。は十進数字とし当該設備固定電話番号の指定を受けた電気通信事業者(当該、ABCDEはに接続さ指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提、市町村の区域れる利用供(2以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含を勘案して別表者の端末む。)を受ける電気通信事業者を含む。)の相互間で第1に定めると設備等(、番号ポータビリティが可能であること。ただし、番ころに従い、総特定接続号ポータビリティの実施に係る技術的な困難性、番号務大臣の指定に電話番号ポータビリティを実施しないことによる利用者への影より電気通信事により識響その他の事情を勘案して総務大臣が特に認める場合業者ごとに定め別するもを除く。るものとする。の及びワ)イヤレス固定電話を識別する場合を除く。)第3 [同左]電気通信番号電気通信番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若しくは内容  固定電□0 ABCDEF[同左] [第1 同左] 話番号GHJ第2 番号ポータビリティについては、次のとおりと(ただし、英字する。は十進数字とし1 令和7年1月末日までに、固定電話番号の指定を、ABCDEは受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信、市町村の区域事業者から卸電気通信役務の提供(2以上の段階にを勘案して別表わたる卸電気通信役務の提供を含む。2において同第1に定めるとじ。)を受ける電気通信事業者を含む。2においてころに従い、総「固定電話番号使用事業者」という。)の相互間で務大臣の指定に、番号ポータビリティを可能とし、そのために必要より電気通信事な措置を講ずること。業者ごとに定め2 1の規定によるもののほか、利用者(電気通信事るものとする。業者である者を除く。)が、FTTHアクセスサー)ビス(電気通信事業報告規則第1条第2項第7号に規定するFTTHアクセスサービスをいい、FTTHアクセスサービスと一体的にIP電話(同項第4号に規定するIP電話をいい、固定電話番号を使用するものに限る。以下この2において同じ。)を提供するものに限る。以下この2において同じ。)の提供に関する契約の相手方を(1)に定める者から(2)に定める者に変更する場合(当該契約の変更の前後において、その一端が当該利用者の端末設備等と接続される固定端末系伝送路設備の設置場所を変更しない場合に限る。)においては、現に当該利用者が
  3. 第3ページ原文のこのページ

           第 3 自ら指定を受けて固定電話番号を使用する者に  あっては、次のとおりとする。[1~4 略]5 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと 。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法(ENUM方式に限る。)により、網間  信号接続を行うこと。 ⑵ 第一種指定電気通信設備及び全ての網間信号接  続対象事業者の電気通信設備と網間信号接続を行  うこと。[6・7 略][第4 略] 提供を受けているIP電話に係る番号ポータビリテ ィが可能であること。ただし、当該番号ポータビリ ティが技術的に困難である場合、当該番号ポータビ リティのために必要な電気通信設備の変更に時間を 要する場合その他の当該番号ポータビリティが不可 能であることについて特別の事情があると総務大臣 が特に認める場合を除く。 ⑴ 固定電話番号使用事業者であって、FTTHア  クセスサービスを提供する者 ⑵ 固定電話番号使用事業者であって、FTTHア  クセスサービスを提供する者(変更前の者から卸  電気通信役務の提供を受ける者、変更前の者に卸  電気通信役務の提供をする者、又は変更前の者に  卸電気通信役務の提供をする者から卸電気通信役  務の提供を受ける者に限る。)第3 自ら指定を受けて固定電話番号を使用する者に  あっては、次のとおりとする。[1~4 同左]5 次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、 令和7年1月末日までに限る。)により網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。  )の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気  通信回線設備について、固定電話番号を使用して  電気通信役務を提供するための電気通信設備に適  用される事業用電気通信設備の自己確認を行って  いるものに限る。)を介して第一種指定電気通信  設備と接続する方法 ⑵ 全ての網間信号接続対象事業者とインターネッ  トプロトコルを使用して直接接続する方法(EN  UM方式に限る。)[6・7 同左][第4 同左]
    ワイヤレス固定電話及び当第1 上欄第1、第2及び第4の規定について、適用  があるものとする。第2 ワイヤレス固定電話を提供する者が自ら指定をワイヤレス固定電話及び当第1 上欄第1、第2及び第4の規定について、適用  があるものとする。第2 ワイヤレス固定電話を提供する者が自ら指定を
  4. 第4ページ原文のこのページ

    該役務に係る利用者の端末設備等  受けて固定電話番号を使用するための条件は、次のとおりとする。[1~3 略]4 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと 。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法(ENUM方式に限る。)により、網間  信号接続を行うこと。 ⑵ 第一種指定電気通信設備及び全ての網間信号接  続対象事業者の電気通信設備と網間信号接続を行  うこと。[5・6 略][第3 略]該役務に係る利用者の端末設備等  受けて固定電話番号を使用するための条件は、次のとおりとする。[1~3 同左]4 次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、 令和7年1月末日までに限る。)により網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。  )の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気  通信回線設備について、固定電話番号を使用して  電気通信役務を提供するための電気通信設備に適  用される事業用電気通信設備の自己確認を行って  いるものに限る。)を介して第一種指定電気通信  設備と接続する方法 ⑵ 全ての網間信号接続対象事業者とインターネッ  トプロトコルを使用して直接接続する方法(EN  UM方式に限る。)[5・6 同左][第3 同左]
     付加的役務電話番号□0 AB0DEFGHJ又は□0 AB0DEFGHJK[略] 第1 番号ポータビリティについては、次のとおりと  する。 付加的役務電話番号(着信課金機能を用いて提供する電気通信役務及び当該役務に係る利用者の端末設備  付加的役務電話番号□0 AB0DEFGHJ又は□0 AB0DEFGHJK[同左] [新設]
    (ただし、英字等を識別するものに限る。)の指定を受けた電気通信(ただし、英字
    は十進数字(別事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気は十進数字(別
    表第2に定める通信役務の提供(2以上の段階にわたる卸電気通信役表第2に定める       自
    電気通信番号の務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。電気通信番号の
    構成に限る。))の相互間で、番号ポータビリティが可能であること構成に限る。)
    とし、DEFは。とし、DEFは
    総務大臣の指定により電気通信第2 自ら指定を受けて付加的役務電話番号を使用す  る者にあっては、次のとおりとする。総務大臣の指定により電気通信 ら指定を受けて付加的役務電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
    事業者ごとに定めるものとする。)[1 略]2 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと 。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続事業者ごとに定めるものとする。)[1 同左]2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。) の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設]
  5. 第5ページ原文のこのページ

    する方法(第1に規定する付加的役務電話番号を使用する者にあっては、ENUM方式に限る。)により、網間信号接続を行うこと。 ⑵ 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。
     データ伝送携帯電話番号0 200DEF□GHJKLMN(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)[略] 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 略]2 データ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わな いこと。  データ伝送携帯電話番号0 200DEF□GHJKLMN(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)[同左] 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 同左]2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種 指定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。
    □0 20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電  気通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであ  るものに限る。以下「020C番号」という。)  を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 略]2 データ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わな いこと。 [ 3 略][第2 略]□0 20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電  気通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであ  るものに限る。以下「020C番号」という。)  を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 同左]2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種 指定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。[3 同左][第2 同左]
     音声伝送携帯電話番□0 60CDEFGHJK、□0 70CDEFGH[略][第1・第2 略]第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用  する者にあっては、次のとおりとする。  音声伝送携帯電話番□0 70CDEFGHJK、□0 80CDEFGH[同左] [第1・第2 同左]第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用  する者にあっては、次のとおりとする。
    号JK、□0 80CDEFGHJK及び□0 90CDEFGHJK[1 略]2 次に掲げる要件をいずれも満たすこと。 [⑴・⑵ 略][3 略]号JK及び□0 90CDEFGHJK(ただし、英字[1 同左]2 次に掲げる要件のいずれも満たすこと。 [⑴・⑵ 同左][3 同左]
  6. 第6ページ原文のこのページ

    (ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDE又はCDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)4 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法(ENUM方式に限る。)により、網間  信号接続を行うこと。    ⑵ 第一種指定電気通信設備及び全ての網間信号接  続対象事業者の電気通信設備と網間信号接続を行  うこと。[5 略]は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDE又はCDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)4 次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、 令和7年1月末日までに限る。)により網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。  )の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気  通信回線設備について、音声伝送携帯電話番号を  使用して電気通信役務を提供するための電気通信  設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認を行っているものに限る。)を介して第一種指定  電気通信設備と接続する方法 ⑵ 全ての網間信号接続対象事業者とインターネッ  トプロトコルを使用して直接接続する方法(EN  UM方式に限る。)[5 同左]
     無線呼出番号□0 204DEFGHJK(ただし、英字は十進数字とし、DEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)[略] 自ら指定を受けて無線呼出番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 略]2 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法により、網間信号接続を行うこと。 ⑵ 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行う  こと。  無線呼出番号□0 204DEFGHJK(ただし、英字は十進数字とし、DEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)[同左] 自ら指定を受けて無線呼出番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 同左]2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。) の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設]
     特定IP電話番号□0 50CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)[略]自ら指定を受けて特定IP電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 略]2 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法により、網間信号接続を行うこと。 ⑵ 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行う  こと。  特定IP電話番号□0 50CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)[同左] 自ら指定を受けて特定IP電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 同左]2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。) の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設]
  7. 第7ページ原文のこのページ

      [同左] [注1~4 略][注1~4 同左]第4 事業者設備等識別番号(プレフィックスを除く。)に関する事項第4 事業者設備等識別番号(プレフィックスを除く。)に関する事項
     FMC電話番号 特定接続電話番号 [略]□0 600DEFGHJK(ただし、英字は十進数字とし、DEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)□0 91CDEから始まる13桁(プレフィックスを除いた桁数とする。)を超えない十進数字(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)[略][略][3~5 略] 自ら指定を受けてFMC電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 略]2 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法により、網間信号接続を行うこと。 ⑵ 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行う  こと。[3 略] 自ら指定を受けて特定接続電話番号を使用する者にあっては、他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続す る方法により、網間信号接続を行うこと。⑵ 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。  FMC電話番号  特定接続電話番号0 600DEF□GHJK(ただし、英字は十進数字とし、DEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)□0 91CDEから始まる13桁(プレフィックスを除いた桁数とする。)を超えない十進数字(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)[同左][同左][3~5 同左] 自ら指定を受けてFMC電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 同左]2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。) の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設] [ 3 同左] 自ら指定を受けて特定接続電話番号を使用する者にあっては、直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。[新設]
    電気通信番号電気通信番号
    電気通信電気通信
    電気通信番号の種別電気通信番号の   構成番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若電気通信番号の使用に関する条件電気通信番号の種別電気通信番号の   構成番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若電気通信番号の使用に関する条件
  8. 第8ページ原文のこのページ

    しくは内  容しくは内  容
     事業者設備識別番号00XY又は002YZ(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(Xは0、2及び9を除く。)とする(Xが1であるときは、XYを1とする。)。)[略] 自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が00XY又は002YZであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法により、網間信号接続を行うこと。 ⑵ 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行う  こと。[2・3 略]  事業者設備識別番号00XY又は002YZ(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(Xは0、2及び9を除く。)とする(Xが1であるときは、XYを1とする。)。)[同左] 自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が00XY又は002YZであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。) の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設]   [ 2・3 同左]
    0091XY(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)[略] 自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が0091XYであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法により、網間信号接続を行うこと。 ⑵ 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行う  こと。[2・3 略]0091XY(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)[同左] 自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が0091XYであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。) の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設]   [ 2・3 同左]
     付加的役務識別番号1から始まる3桁以上の十進数字(ただし、総務大臣の指定により定めるものとする。)[略] 自ら指定を受けて付加的役務識別番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 略]2 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号 接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 ⑴ インターネットプロトコルを使用して直接接続  する方法により、網間信号接続を行うこと。  付加的役務識別番号1から始まる3桁以上の十進数字(ただし、総務大臣の指定により定めるものとする。)[同左] 自ら指定を受けて付加的役務識別番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 同左]2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。) の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設]
  9. 第9ページ原文のこのページ

     ⑵ 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 [略] [注 略]  [同左][注 同左]
    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
  10. 第10ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、令和七年二月一日から施行する。ただし、電気通信番号計画第三の変更規定のうち

    電気通信番号の構成の欄に係る部分及び次項から附則第四項までの規定は、公示の日から施行する。

    (準備行為)

    2 電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)

    は、この告示の施行の日前においても、この告示による変更後の電気通信番号計画(以下「新計画」という。)の規定に適合する電気通信番号使用計画を作成し、同法第五十条の二第一項の認定に

    係る申請をすることができる。

    3 電気通信事業者は、この告示の公示の際現に電気通信事業法第五十条の二第一項の認定を受けて

    いる電気通信番号使用計画について、新計画の規定に適合させるため、この告示の施行の日前にお

    いても、同法第五十条の六第一項の変更の認定に係る申請をすることができる。

    4 総務大臣は、前二項の申請があった場合には、この告示の施行の日前においても、電気通信事業

    法第五十条の四(同法第五十条の六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基

    づき、同法第五十条の二第一項の認定又は同法第五十条の六第一項の変更の認定をすることができ

    る。

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