告示改正総務省
航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第405号)
令和6年総務省告示第405号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000982045/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000982045.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の二第一項第二号ロ⑶の規定に基づき、平成十五年総務省告示第百五十三号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
改正後 改正前 [一・二 略][削る] [一・二 同上]三 前各項に定めるもののほか、航空機用救命無線機の技術的条件については、国際民間航空条 約第十附属書第三巻の定めるところによる。 備考 表中の[]の記載は注記である。