告示改正総務省
航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める等の件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第403号)
令和6年総務省告示第403号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000982043/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000982043.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第四百三号
電波法施行規則 ( 昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 ) 第十二条第十一項の規定に基づき、昭和四十四年郵政省告示第五百十三号(航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前 [一 略]二 航空機用救命無線機を設置する航空機局は、前項に規定する電波のほか、その設置する航空 機用救命無線機の区別に従い、それぞれ次の表下欄に掲げる電波を送ることができなければな らない。 航空機用救命無線機の区別送る電波 一 人工衛星局の中継によ[1 略] るものHz2 四〇六 M Hzを超え四〇六・一 M 以下の周波数の電波 [二 略][略] [一 同上]二 [同上] [同上][同上] 一 [同上][1 同上]Hz2 G一B電波四〇六・〇二五 M 、四〇六・〇二八MHz Hz、四〇六・〇三一 M Hz、四〇六・〇三七 M 又は四Hz〇六・〇四 M [二 同上][同上] 備考 表中の[]の記載は注記である。