危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和6年総務省告示第399号) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和6年総務省、経済産業省、国土交通省告示第1号)2024-12-06令和6年総務省・経済産業省・国土交通省告示第1号総務省消防庁特殊災害室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000980165.pdf
告示改正総務省

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和6年総務省告示第399号) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和6年総務省、経済産業省、国土交通省告示第1号)

令和6年総務省・経済産業省・国土交通省告示第1号

告示日
令和6年12月6日(2024-12-06)
告示番号
令和6年総務省・経済産業省・国土交通省告示第1号
発出
総務省
所管課室
消防庁特殊災害室
本文
2 ページ / 825 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:32

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省・経済産業省・国土交通省告示第一号

    石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十九号)の施行に伴い、並びに石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)第五十五条第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十八年通商産建設業省、運輸省、省、自治省告示第一号)の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。

    令和六年十二月六日

    総務大臣 村上誠一郎

    経済産業大臣 武藤 容治

    国土交通大臣 中野 洋昌

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     (地震の影響) 第六十八条の七 [略] 2 地震の影響に関する特定屋外タンクの設計震度等の計算方法は、次の各号に掲げるとおりと  する。  [一・二 略]  二の二 液面揺動の設計水平震度は、次の式によること。   イ 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以    下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる    地区ごとの区域   [図 略]   [ロ 略]   ハ 区域令別表第二号の二、第四号、第十二号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号    までに掲げる地区ごとの区域   [図 略]  [三 略]  備考 表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

     (地震の影響) 第六十八条の七 [同上]  2 [同上]  [一・二 同上]  二の二 [同上]   イ 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以    下この号において「区域令」という。)別表第二号、第十二号、第二十二号及び第二十三    号に掲げる地区ごとの区域   [図 同上]   [ロ 同上]   ハ 区域令別表第二号の二、第四号、第十一号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号    までに掲げる地区ごとの区域   [図 同上]  [三 同上]

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