基本的機能を要しない総合デジタル通信端末を定める件等を廃止する件(令和6年総務省告示第360号)
令和6年総務省告示第360号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000979430/
改正の関係
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百六十号
事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、令和七年一月一日限り廃止する。
令和六年十一月二十八日
総務大臣 村上誠一郎
一 平成十一年郵政省告示第百六十号(基本的機能を要しない総合デジタル通信端末を定める件)
二 平成十一年郵政省告示第百六十一号(総合デジタル通信端末の電気的条件及び光学的条件を定め
る件)
三 平成十六年総務省告示第九十五号(技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となるその
他端末機器を定める件)
四 平成二十三年総務省告示第八十五号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なアナロ
グ電話端末等及びその条件を定める件)
五 平成二十三年総務省告示第八十八号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインタ
ーネットプロトコル電話端末等及びその条件を定める件)
六 平成二十三年総務省告示第八十九号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な総合デ
ジタル通信端末等及びその条件を定める件)