技術基準適合認定等及び設計についての認証の対象となる端末機器を定める件(令和6年総務省告示第358号)2024-11-28令和6年総務省告示第358号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000979428.pdf
告示新規制定総務省

技術基準適合認定等及び設計についての認証の対象となる端末機器を定める件(令和6年総務省告示第358号)

令和6年総務省告示第358号

告示日
令和6年11月28日(2024-11-28)
告示番号
令和6年総務省告示第358号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 351 文字
取得日時
2026-08-19 09:33

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百五十八号

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第三条第一項第四号の規定に基づき、技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となる端末機器を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。

令和六年十一月二十八日

総務大臣 村上誠一郎

一 移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を

使用するものをいう。)に接続される端末機器(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第三

条第一項第二号に掲げるものを除く。)

二 無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に

対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器

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