soumu:000975400
告示番号 不明
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改正の関係
本文(新旧対照表)
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対照表 5 ページ通常 8 ページ
○総務省告示第二百七十七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第一項第二号、第七号の三及び第七号の四の規定に基づき、同項第二号、第七号の三及び第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局を次のように定める。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
一 電波法施行規則(以下「施行規則」という。)第十五条の二第一項第二号に規定する総務大臣が
別に告示する陸上移動局は、電気通信業務を行うことを目的とするローカル5G(無線設備規則(
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下
同じ。)及び自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根
本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する自営等広帯域
移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の陸上移動局のうち、中継(ローカル5G又は自
営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継をいう。以下同じ。)を行うものとする。
二 施行規則第十五条の二第一項第七号の三に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局は、自営
等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局(電気通信業務を行う事を目的とするものを除く
。)のうち、中継を行うものとする。
三 施行規則第十五条の二第一項第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局は、ロー
カル5Gの陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のうち、中継を行うものとする。
○総務省告示第二百七十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、
第四十九条の六の十第一項第一号ヘ、第四十九条の六の十二第一項第一号ヘ及び第二項第一号へ、第四十九条の六の十三第一項第一号ヘ、第四十九条の二十九第一項第一号ホ並びに第四十九条の二十九の二第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。
なお、令和元年総務省告示第二百九十八号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を定める件)は廃止する。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号。以下「無線局根本基準」という。)第三条第二号の二に規定する地域広帯域移動無線アクセスシステム及び同号に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局を除く。)及び
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスHzを超システムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、四・六 G Hzえ四・九 G Hz以下又は二八・二 G Hzを超え二九・一 G 以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許人又は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(無線局根本基準第三条第二号の二に規定する地域広帯域移動無線アクセスシステム及び同号に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムの基地局を除く。)の免許人を提供主体とする電気通信業務の用に供するものとする。
○総務省告示第二百七十九号
電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第八十九号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
一 平成十九年総務省告示第三百六十二号(五帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波のGHz
周波数を定める件)
二 平成十九年総務省告示第三百六十五号(五帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術GHz
的条件を定める件)
三 平成三十年総務省告示第二百二十二号(四、九〇〇MHz を超え五、〇〇〇MHz 以下の周波数の電波を
使用する無線局の開設区域を定める件)
附則
この告示による廃止前の平成十九年総務省告示第三百六十二号、平成十九年総務省告示第三百六十五号及び平成三十年総務省告示第二百二十二号の規定は、令和十八年三月三十一日までは、なお効力を有する。
○総務省告示第二百八十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一~五 略] 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性[1 略] 2 時分割複信方式を用いるものの受信設備 (1) Hz受信する周波数が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下又は三・四 G Hzを超え三・六 G 以 下のもの [表 略] [注1・2 略] 3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 [ (1) 略] (2) Hz二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はHzともに三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表を満たすこと。 [ (3) 略][4 略] [ (2) 略]六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 時分割複信方式を用いるものの受信設備 (1) Hz二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G を超Hzえ五・〇 G 以下の周波数の電波を使用するものの受信設備 ア 感度
改正前
[一~五
同上] 六[同上][1同上]2 [同上](1) [同上] [表同上][注1・2同上] 3[同上][ (1)同上] (2) Hz二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合又はHz三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表を満たすこと。 [ (3)同上][4同上][(2)同上]六の二[同上]1 [同上](1) Hz二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G を超Hzえ四・九G 以下の周波数の電波を使用するものの受信設備ア[ 同上 ]改正後
(ア) 基地局の感度 (i) 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。 )のある受信設備 希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波 )の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送 信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準 感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、 アクティブフェーズドアレイアンテナ(複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて 一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナをいう。以下同じ。)と組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信 電力の総和を最大送信電力として、各空中線端子において次の表の値を満たすこと 。 一 周波数帯域 ( 二 最大送信電力 三 チャネル間隔 四 基準感度(デ GHz ) (デシベル(一Hz( M ) シベル) ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) [略][略][略][略] 四・五を超え五・[略][略][略] 〇以下[略][略][略][略][略][略] [ 注 略 ] (ii) 空中線端子のない受信設備 希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送 波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大 送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基 準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 一 周波数帯域 ( 二 最大送信電力 三 チャネル間隔 四 基準感度(デ GHz ) (デシベル(一Hz( M ) シベル) ミリワットを〇
改正前
(ア) [同上] (i)
[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上] 四・五を超え四・[同上][同上][同上]九以下[同上][同上][同上][同上][同上][同上] [ 注同上] (ii) [同上][同上][同上][同上][同上][同上]改正後
デシベルとする。以下この表において同じ。)) [略][略][略][略]四・五を超え五・[略][略][略]〇以下[略][略][略][略][略][略][ 注 略 ] (イ) 陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波) の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 Hz周波数帯域( G ) Hzチャネル間隔( M ) 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) [略][略][略]四・五を超え五・〇以下 [略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][ 注 略 ] [ イ~エ 略 ] 2)[ (略 ] [ 2 略 ] [七~二十三 略] 二十四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動 無線アクセスシステム(設備規則第三条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割 多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下 同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性
改正前
[同上][同上][同上][同上]四・五を超え四・[同上][同上][同上]九以下[同上][同上][同上][同上][同上][同上][ 注同上] (イ)[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]四・五を超え四・九以下[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][ 注同上] [ イ~エ同上] 2)[ (同上] [ 2同上] [七~二十三同上] 二十四[同上]改正後
1 感度 [ (1) 略] (2) 陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものにあつては、再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第一号イに規定する再 生中継方式をいう。以下同じ。)により中継を行うものに限る。)の感度 希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が(-)九五・五デシベ ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合において、スループットがその最大 値の九五%以上であること。 [2 略] 3 相互変調特性 [ (1) 略] (2) 陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものにあつては、再生中継方式により中継を行うものに限る。)の相互変調特性 基準感度より一三デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣 接帯域の中心に、変調のない(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) の妨害波が存在し、なおかつ当該妨害波の隣接帯域(希望波が存在しないほうに限る。) に、希望波と同じ帯域幅の変調された(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと する。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であ ること。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
1 [同上] [ (1)
同上] (2) 陸上移動局の感度[同上][2同上] 3 [同上] [ (1)同上] (2) 陸上移動局の相互変調特性[同上]○総務省告示第二百八十一号
7無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 1
(1)
の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を54件検出(例: 'M'))
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 陸上移動局の送信装置 (1) Hz陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限Hzり適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては 、この限りでない。) [ア 略]Hzイ 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、一、八〇五HzMHzを超え一、八八〇 M Hz以下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値[略][略]Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力以下MHz が(-)四一デシベル以下の値 (2) Hz基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適Hz用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) [ア・イ 略]Hzウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下、一、七一〇HzMHzを超え一、七八五 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値[略][略]Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力以下MHz が(-)四一デシベル以下の値 [2 略][二・三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 [同上] 1 陸上移動局の送信装置 (1)
[同上][ア 同上]イ[同上]周波数不要発射の強度の許容値[同上][同上]Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力以下MHz が(-)五一デシベル以下の値 (2)[同上][ア・イ同上]ウ [同上]周波数不要発射の強度の許容値[同上][同上]Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力以下MHz が(-)五一デシベル以下の値 [2同上][二・三同上]