四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件に基づく特定基地局の開設計画の認定の認定期間を定める件(令和6年総務省告示第296号)2024-09-30令和6年総務省告示第296号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000971944.pdf
告示新規制定総務省

四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件に基づく特定基地局の開設計画の認定の認定期間を定める件(令和6年総務省告示第296号)

令和6年総務省告示第296号

告示日
令和6年9月30日(2024-09-30)
告示番号
令和6年総務省告示第296号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 204 文字
取得日時
2026-08-19 09:33

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

別紙2

○総務省告示第二百九十六号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の二の規定に基づき、総務大

臣が別に告示する開設計画の認定の有効期間を次のように定める。

令和六年九月三十日

総務大臣 松本 剛明

四・九 帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設指針(令和六年総GHz

務省告示第二百九十五号)に係る開設計画の認定の有効期間は、当該計画の認定の日から起算して十

六年とする。

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