四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(令和6年総務省告示第295号)
令和6年総務省告示第295号
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別紙1
○総務省告示第二百九十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、四・九㎓帯に
おける第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
一 本開設指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 申請者 本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う者をいう。
2 認定開設者 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者をいう。
3 認定日 本開設指針に係る開設計画の認定の日をいう。
4 特定基地局 本開設指針の対象とする特定基地局をいう。
5 特定基地局開設料 本開設指針に係る特定基地局開設料をいう。
6 三次メッシュ 昭和四十八年行政管理庁告示第百四十三号(統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域メッシュ・コード)第一項第一号に規定する基準地域メッシュをいう。
7 四次メッシュ 昭和四十八年行政管理庁告示第百四十三号(統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域メッシュ・コード)第一項第二号に規定する二分の一地域メッシュをいう。
8 屋内等 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所をいう。
9 人口 令和二年の国勢調査の結果による人口をいう。
10
指定済周波数 七七〇㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下、九四五㎒を超え九六〇㎒以下、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下、二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下、二、三三○㎒を超え二、三七○㎒以下、三、四〇〇㎒を超え四、一〇〇㎒以下、四、五〇〇㎒を超え四、六〇〇㎒以下、二七・〇㎓を超え二八・二㎓以下及び二九・一㎓を超え二九・五㎓以下の周波数をいう。
11
子法人等 法人又は団体(以下この号及び次号において「法人等」という。)がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等をいう。この場合において、法人等及びその子法人等又は法人等の子法人等がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等は、当該法人等の子法人等とみなす。
12
親法人等 他の法人等を子法人等とする法人等をいう。
13
広帯域移動無線アクセスシステム事業者 二、五四五㎒を超え二、五七五㎒以下及び二、五九五㎒を超え二、六四五㎒以下の周波数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。
14
4G基地局 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号。以下「設備規則」という。)第四十九条の六の九第一項又は第四十九条の六の十第一項に規定する技術基準に係る無
線設備を使用する基地局及び設備規則第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備か
ら発射される電波の中継を行う設備規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を使
用する陸上移動中継局をいう。
15
5G基地局 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
若しくは第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第四十九条の六の十三第一項に規
定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局及び同条に規定する技術基準に係る無線設備か
ら発射される電波の中継を行う設備規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を使
用する陸上移動中継局をいう。
16
基地局 4G基地局及び5G基地局をいう。
17
既存事業者 指定済周波数を使用する基地局の免許を受けた者又は指定済周波数のうちいずれ
かの周波数の指定を受け開設計画の認定を受けた者をいう。
二 特定基地局の範囲に関する事項
特定基地局の範囲は、次項に規定する周波数を使用する基地局とする。
三 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)に示される割り当てることが可能である周
波数のうち特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項
1 特定基地局に使用させることとする周波数は、四、九○○㎒を超え五、○○○㎒以下の周波数とする。
2 前号に規定する周波数のうち現に特定基地局以外の無線局が使用しているものであって、周波
数割当計画において使用の期限が定められている周波数は、四、九○○㎒を超え五、○○○㎒以
下の周波数であり、当該周波数の期限の満了の日は、令和十八年三月三十一日である。
四 特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項
1 特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限は、一○○㎒幅とする。
2 認定開設者は、既存事業者及び広帯域移動無線アクセスシステム事業者(以下「既存事業者等」という。以下同じ。)以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務(電気通信事業
法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。
以下同じ。)の提供、電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同
じ。)の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進しなければならない。
五 終了促進措置に関する事項
1 認定開設者は、四、九〇〇㎒を超え五、〇〇〇㎒以下の周波数を現に使用している無線局によ
る当該周波数の使用を周波数割当計画に定める日前に終了させるため、この項に定めるところに
より、五㎓帯無線アクセスシステムの無線局(電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和六
年総務省令第八十九号)による改正前の設備規則第四十九条の二十一に規定する五㎓帯無線アク
セスシステムの無線局をいう。以下同じ。)を対象とする終了促進措置を実施しなければならな
い。
2 認定開設者は、前号の規定による終了促進措置の対象となる五㎓帯無線アクセスシステムの無
線局の免許人及び登録人並びに五㎓帯無線アクセスシステムの無線局のうち、免許を要しない無
線局の無線設備の所有者又は占有者(以下「対象免許人等」という。)との間の合意に基づいて
、対象免許人等が五㎓帯無線アクセスシステムの無線局について、第三項第二号に定める日前に
廃止し、かつ、当該無線局以外の無線局を開設又はその他の電気通信手段の使用を開始することを条件として、対象免許人等が当該無線局以外の無線局の運用の開始又はその他の電気通信手段の使用の開始を確保するために必要な範囲において、費用の全部を負担しなければならない。
3 前号の規定により認定開設者が負担する費用は、次に掲げる費用とする。
㈠ 五㎓帯無線アクセスシステムの無線局以外の無線局の無線設備及びこれに附属する設備(当
該無線局の開設に必要な受信設備、伝送路設備その他の設備をいう。以下㈡において同じ。)
又はその他の電気通信手段の使用の開始に必要な設備の取得に要する費用
㈡ 五㎓帯無線アクセスシステムの無線局以外の無線局の無線設備及びこれに附属する設備を用
いる当該無線局の開設又はその他の電気通信手段の使用の開始に必要な工事に要する費用(第
一号の規定による終了促進措置の対象となる五㎓帯無線アクセスシステムの無線局を廃止する
ために必要な費用を含む。)
4 認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、次に掲げる措置を講じなければならない。
㈠ 認定日から六月以内に、終了促進措置の実施の概要(次号㈡の定めにより設置した窓口の連
絡先及び対応時間を含む。)を対象免許人等に周知させるための措置を開始すること。
㈡ 認定日から六月以内に、終了促進措置の実施手順を五㎓帯無線アクセスシステムの無線局の
免許人及び登録人に対して通知すること。
㈢ ㈠及び㈡に掲げる事項を行う前に、五㎓帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る
電波法(以下「法」という。)第三十八条の二十五第一項に規定する認証取扱業者及び製造業
者又はこれらの者を社員その他の構成員としている法人若しくは団体(以下「製造業者等」と
いう。)との間で、㈠及び㈡に掲げる事項の実施について協議を行うこと。
㈣ 対象免許人等との間で、当該対象免許人等が行う第二号に規定する事項の内容及びその実施
時期並びに終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期その他終了促進措置の内
容について協議を行うこと。
㈤ 対象免許人等から㈣の協議の申入れがあった場合には、遅滞なく当該協議を開始すること。
5 申請者、認定開設者又は対象免許人等は、終了促進措置の実施に関する透明性の確保を図るた
め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
㈠ 申請者は、本開設指針の施行の日から認定を受けるまでの間、対象免許人等及び製造業者等に対し、認定開設者が行う第二号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと。
㈡ 認定開設者は、認定日から一月以内に、終了促進措置の実施に関する対象免許人等からの問合せに対応するための窓口を設置し、第三項第二号に定める日の前日まで設置すること。
㈢ 認定開設者は、前号㈡の通知をした場合は、その通知の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること。
㈣ 認定開設者は、終了促進措置に関する費用の負担の公正が確保されるよう十分に配意すること。なお、認定開設者及び対象免許人等は、前号㈢から㈤までに規定する終了促進措置の実施に関する協議において、製造業者等が関与する場合には、当該関与に対して製造業者等に対価を支払ってはならないこと。
㈤ 認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、対象免許人等が、認定開設者又は別表第二の十七4㈠から㈥までに掲げる者以外の者が提供する電気通信手段を使用することを妨げてはならないこと。
㈥ 認定開設者は、前号㈣又は㈤の協議により合意がなされたときは、その内容を、認定開設者及び対象免許人等が署名若しくは記名押印した書面又は電子署名及び認証業務に関する法律(
平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名を行った電磁的記録(電子的方式
、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって
、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により確認し、本開設指針に係る
開設計画の認定の有効期間中、当該書面又は当該電磁的記録を保管し、総務大臣から求めを受
けた場合には、速やかにその写しを提出すること。
㈦ 認定開設者は、当該認定開設者が認定を受けた特定基地局の開設計画に基づく終了促進措置の完了までの間、毎年度の四半期ごとに、第一号の規定による終了促進措置の対象となる五㎓
帯無線アクセスシステムの無線局のうち当該措置を実施した無線局の局数、当該措置の実施に
要した費用その他の当該措置の実施の状況を示す書類を総務大臣に提出すること。
6 総務大臣は、前号㈦の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び当
該認定開設者が認定を受けた特定基地局の開設計画に基づき適切に終了促進措置が実施されてい
ることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公
表するものとする。
7 認定開設者は、終了促進措置に関して、対象免許人等との迅速な合意形成を図るための対策、
迅速かつ円滑な実施を図るための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
六 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
認定開設者は、認定日から起算して十二年を経過した日の属する年度末までに、全国における特
定基地局の展開率(三次メッシュ(メッシュ内の人口が多い順に全国で一番目から一万三千二百五
十番目までのもの(当該三次メッシュの全ての区域が空港用地端から四・一㎞の範囲内にあるものを除く。)のうち、特定基地局(屋内等に設置するものを除く。以下この項において同じ。)が開
設されているもの又は特定基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間において、第三項第
一号の周波数の帯域幅を全て用いた通信が可能となる区域の面積が当該三次メッシュの面積の四分の三を超えるものに限る。)の総数を、三次メッシュ(メッシュ内の人口が多い順に全国で一番目
から一万三千二百五十番目までのもの(当該三次メッシュの全ての区域が空港用地端から四・一㎞の範囲内にあるものを除く。)に限る。)の総数で除した値をいう。以下同じ。)が百分の八十以
上になるように特定基地局を開設しなければならない。
七 特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
認定開設者は、特定基地局の無線設備に対し、空間分割多重方式(一の陸上移動局への送信にお
いて四以上の空中線を使用するものに限る。)、二五六値直交振幅変調、設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術、SA方式(5G基地局の通信を確
保するために高度既設特定基地局と連携しない方式をいう。以下同じ。)の通信を確保するための
技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。
八 特定基地局開設料に関する事項
1 特定基地局開設料の標準的な金額の下限額は、一年当たり三十四億円とする。
2 前号に定める金額を著しく下回る金額は、一年当たり十七億円とする。
3 認定開設者は、法第二十七条の十四第八項の規定に基づき、本開設指針において認定を受けた
開設計画に記載された特定基地局開設料を国に納付しなければならない。
4 前号の納付については、会計年度ごとに一年当たりの特定基地局開設料の金額を納付することとする。ただし、認定日の属する会計年度の特定基地局開設料にあっては、一年当たりの特定基
地局開設料の金額に当該会計年度の日数に占める認定日から起算して当該会計年度の末日までの
日数の割合を乗じた金額を納付することとし、認定の有効期間満了日の属する会計年度の特定基
地局開設料にあっては、一年当たりの特定基地局開設料の金額に当該会計年度の日数に占める当
該会計年度の四月一日から起算して認定の有効期間満了日までの日数の割合を乗じた金額を納付
することとする。
5 前二号に掲げる事項のほか、特定基地局開設料の納付に関する事項については、国の債権の管
理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)に定めるところによるほか、総務大臣の定め
るところによることとする。
九 高度既設特定基地局の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項
1 本開設指針において高度既設特定基地局の範囲は、二、三三○㎒を超え二、三七○㎒以下、三
、六〇〇㎒を超え四、一〇〇㎒以下、四、五〇〇㎒を超え四、六〇〇㎒以下、二七・〇㎓を超え
二八・二㎓以下及び二九・一㎓を超え二九・五㎓以下の周波数を除く指定済周波数を使用し、か
つ、既に開設されている4G基地局であって、特定基地局の通信を確保するための機能を付加し
た基地局とする。
2 特定基地局の通信を確保するために、高度既設特定基地局と連携して特定基地局を開設する場
合には、開設計画において当該高度既設特定基地局の配置及び運用開始の時期を明らかにしなけ
ればならない。
十 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
1 特定基地局は、第三項第一号に規定する周波数を使用する基地局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局について当該周波数を使用するための指定の変更を受けた場合に開設され
たものとする。
2 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。
3 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十四第二項、無線局免許
手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四第三項及び別表第一に定
める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。
4 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十四第四項各号に規定する事項に適合し
、かつ、第二項から前項まで及び前号に規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請について行う。
5 申請の数が二以上の場合は、当該申請について、別表第三の一の事項への適合の度合いを審査
し、当該事項への適合の度合いが最も高いものを認定する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、認定開設者に該当することとなる者の数が二以上であって、当
該申請の別表第三の一の事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、別表第三の二の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが最も高いものを認定する。
6 前号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十四第三項の規定により公示された期間をいう。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、前後なく受け付け
たものとして扱うものとする。
7 認定開設者は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設
計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。
8 総務大臣は、前号の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
9 認定開設者は、認定日後新たに他の既存事業者を合併若しくは分割(無線局をその用に供する
事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しの
相手方とし、又は他の既存事業者等と別表第二の十七4㈠から㈥までに掲げる者と同等の関係と
なってはならない。
別表第一 開設計画に記載すべき事項(注一)
一 特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項
既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接
続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠
二 特定基地局の整備計画に関する事項
1 特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)及び特定基地局(屋内等に設置するものに限る
。)の開設数に関する年度(認定日の属する年度から認定の有効期間満了日の属する年度までの
各年度に限る。以下この表において同じ。)の末日ごと及び都道府県ごとの計画
2 総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの特定基地局の人口カ
バー率(特定の区域における四次メッシュ(特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間において、指定を受けた周波数の帯域幅を全て用いた通
信が可能となる区域の面積が当該四次メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人
口の合計を、当該特定の区域における四次メッシュ内の人口の合計で除した値をいう。以下同じ
。)に関する年度の末日ごと及び四次メッシュごとの計画
3 総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の面積カバー率(全国の区域における四次メッシュ(
陸上を含むものであって、特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方で
ある陸上移動局との間において、指定を受けた周波数の帯域幅を全て用いた通信が可能となる区
域の面積が当該四次メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)の総数を、全国の区域に
おける四次メッシュ(陸上を含むものに限る。)の総数で除した値をいう。別表第三の二におい
て同じ。)に関する年度の末日ごと及び四次メッシュごとの計画
4 総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の展開率(三次メッシュ(メッシュ内の人口が多い順に全国で一番目から一万三千二百五十番目までのもののうち、総合通信局の管轄区域ごとにあるもの(当該三次メッシュの全ての区域が空港用地端から四・一㎞の範囲内にあるものを除く。)
であり、特定基地局(屋内等に設置するものを除く。以下この項において同じ。)が開設されて
いるもの又は特定基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間において、第三項第一号の
周波数の帯域幅を全て用いた通信が可能となる区域の面積が当該三次メッシュの面積の四分の三を超えるものに限る。)の総数を、三次メッシュ(メッシュ内の人口が多い順に全国で一番目か
ら一万三千二百五十番目までのもののうち、当該総合通信局の管轄区域内にあるもの(当該三次
メッシュの全ての区域が空港用地端から四・一㎞の範囲内にあるものを除く。)に限る。)の総
数で除した値をいう。以下同じ。)に関する年度の末日ごと及び三次メッシュごとの計画
三 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力に関する事項
1 特定基地局の設置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。)に関
する計画及びその根拠
2 特定基地局の無線設備の調達に関する計画及びその根拠(注二)
3 特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画及びその根拠
四 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項
1 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画
2 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事に関する計画並びにその根拠(注二)
3 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に
関する計画並びにその根拠
4 電気通信主任技術者(電気通信事業法第四十五条第一項に規定する電気通信主任技術者をいう
。別表第二の六において同じ。)の選任及び配置に関する計画並びにその根拠
5 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画(
特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局のうち、通常受けている電力の供給が少なくとも
七十二時間にわたり停止することを考慮しており、かつ、基地局と交換設備との間を接続する伝
送路設備について、予備の電気通信回線を設置しているものの整備に関する年度の末日ごと及び
都道府県ごとの計画を含む。)及びその根拠(注二)
6 SA方式の特定基地局を開設する計画及びその根拠
五 財務的基礎に関する事項
1 特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する年度ごとの見通し及びその根拠
2 特定基地局の運用による電気通信事業に係る電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規
定する電気通信役務をいう。以下同じ。)の契約数に関する年度ごとの見通し及びその根拠
3 特定基地局に係る設備投資の金額その他特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に
関する年度ごとの見通し及びその根拠
4 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその
根拠(注三)
5 特定基地局の運用による電気通信事業に係る収支及びキャッシュ・フローに関する年度ごとの
見通し並びにその根拠
六 業務執行体制の整備に関する事項
1 法令遵守のための対策(2及び3の対策を除く。別表第二の十において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注四)
2 個人情報保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその
根拠(注五)
3 電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策(特定基地局の運用にあっては、通信速度等の性能をわかりやすく表示するためのエリアマップ等の表示方法による適切な周知方法及び方針
並びに三、六〇〇㎒以下の周波数を用いる5G基地局との通信と、三、六〇〇㎒を超える周波数を用いる5G基地局との通信を端末上で区別する表示の導入に向けた取組を含む。別表第二の十において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注六
)
七 混信等の防止に関する事項
次に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)の運用及び法第五
十六条第一項の規定に基づき指定を受けている受信設備(別表第二において「既設の無線局等」と
いう。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関
する計画並びにその根拠
㈠ 五㎓を超え五・〇三㎓以下の周波数を使用する無線航行衛星業務の用に供する地球局及び人
工衛星局
㈡ 五・〇三㎓を超え五・一五㎓以下の周波数を使用する航空移動(R)
業務の用に供する無線局
㈢ 五㎓帯無線アクセスシステムの無線局
八 終了促進措置に関する事項
1 第五項第二号に規定する費用の負担に充てることが可能な金額の総額(以下「負担可能額」と
いう。)
2 負担可能額に相当する資金の確保の計画及びその根拠(注七)
3 対象免許人等との終了促進措置の協議を開始する無線局の割合及び終了促進措置の実施を完了
する無線局の割合に関する年度ごと及び都道府県ごとの計画並びにその根拠
4 終了促進措置の実施に係る窓口の設置、実施の概要を周知させるための措置及び通知の実施の
確保に関する計画
5 第五項第五号に規定する事項の遵守を示す旨
6 対象免許人等との終了促進措置に係る協議及び合意の方法に関する計画並びにその根拠
7 第五項に定める終了促進措置に関する事項について、対象免許人等との迅速な合意形成を図る
ための対策及び円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置に関する計画並びにその根
拠
九 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与に関する事項
利用者の通信量需要に応じた低廉で、明瞭な、満足できる料金設定に関する計画及びその根拠
十 電波の能率的な利用の確保に関する事項
1 特定基地局の電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠
2 申請者の陸上移動局が他の既存事業者の指定済周波数を使用する基地局を通信の相手方とする
通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画
及びその根拠
3 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場
合は、その計画及びその根拠
4 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者等の陸上移動局の無
線設備と同一のきょう体に収められている無線設備を使用する当該申請者の陸上移動局を通信の
相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠
5 特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)の
整備に関する年度の末日ごと及び携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの計画
6 特定基地局又は指定済周波数を使用する5G基地局の整備に関する年度の末日ごと並びに都道
府県及び市町村(特別区を含み、令和六年三月三十一日における行政区画による区域とする。以
下同じ。)の事務所等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項に規定する事
務所、同法第百五十五条第一項(同法第二百八十三条第一項において適用する場合を含む。)に
規定する支庁及び地方事務所又は支所若しくは出張所並びに同法第二百五十二条の二十に規定す
る指定都市の区の事務所又は出張所をいう。以下同じ。)ごとの計画
7 令和六年三月の一月間における、指定済周波数のうち、三、六〇〇㎒を超え四、一〇〇㎒以下
及び四、五〇〇㎒を超え四、六〇〇㎒以下の周波数を使用する基地局の通信量の総計
十一 特定基地局開設料に関する事項
1 特定基地局開設料の金額
2 特定基地局開設料の金額に相当する資金の確保の計画及びその根拠(注七)
十二 高度既設特定基地局の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項
高度既設特定基地局を運用する場合は、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該
高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数帯ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設
置場所及び運用開始の時期に関する計画(当該高度既設特定基地局の総数及び使用する周波数帯ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所にあっては、各年度の末日ごと及び都道府県ごとの計画を含む。)
十三 O❘RANアライアンスが定めるインターフェース仕様等のマルチベンダーによる相互接続性
・相互運用性が確保される規格に基づく通信機器の採用等に向けた取組に関する計画及びその根拠
十四 申請者の条件に関する事項
1 第十項第九号を遵守することを示す旨
2 別表第二の十七の要件を満たすことを示す旨(注八)(注九)
十五 一から十四までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項その他審査に必要な事項に
関する申請者のこれまでの取組の実績並びに計画及びその根拠注一 次回の特定基地局の開設指針においては、将来の計画及びその根拠に加えて本開設指針に係る
開設計画の進捗等の実績について、次回の開設計画に記載すべき事項及び開設計画の認定の審査
事項となり得ることに留意すること。
二 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)並びに「政府
機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和五年度版)」(令和五年七月四日
サイバーセキュリティ戦略本部決定)及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び
調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)に留意すること。
三 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)その
他申請者が必要な資金を確保することができることを証する書類等を添付すること。
四 法令遵守に係る内部規程がある場合は、添付すること。
五 個人情報保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。
六 電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。
七 外国通貨で表示された金額は、申請期間の開始日における外国為替の売買相場により、本邦通
貨で表示された金額に換算すること。また、申請者の預金口座の残高として金融機関が証明した
書類、金融機関による融資を行う旨を約する書類その他の特定基地局開設料の金額に相当する資
金又は負担可能額に相当する資金を確実に確保することができることを証する書類を別紙により
添付すること。
八 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員(組合その他これに準ずる事業体にあ
っては、役員に相当する者を含む。以下この表及び別表第二において同じ。)の氏名及び当該役
員が他の法人又は団体の役員若しくは職員である場合は当該法人又は団体の名称を示す書類を添
付すること。
九 申請者の議決権を保有する法人又は団体の名称とその保有割合及び別表第二の十七4㈠から㈢
までに掲げる者の名称を示す書類を添付すること。
別表第二 開設計画の認定の要件
一 既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接
続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していること。
二 本開設指針に係る開設計画に記載された全ての特定基地局について、その円滑な整備のため、設
置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。)、無線設備の調達及び特
定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画並びにその根拠を有
していること。
三 認定日から起算して十二年を経過した日の属する年度末までに、全国における特定基地局の展開
率が百分の八十以上になるように特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)を開設する計画を
有していること。
四 認定日から起算して六年を経過した日の属する年度末までに、全ての都道府県に一以上の特定基
地局(屋内等に設置するものを除く。)を開設する計画を有していること。
五 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画を有
し、かつ、特定基地局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びに当該電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関す
る計画並びにその根拠を有していること。
六 関係法令の規定に基づき、無線従事者の配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関
する計画並びにその根拠を有していること。
七 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策(天災その他の災
害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑え
るための措置を含む。)に関する計画及びその根拠を有していること。
八 特定基地局開設料の一年当たりの金額が第八項第二号に規定する金額以上であること及び申請者
が当該金額に係る資金確保の計画並びにその根拠を有していること。
九 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根
拠を有していること並びに当該電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、認定の有効期間中に営業利益の生じる年度(認定日から起算して十六年を経過した日の属する年度までに限る。)があること及びその根拠を有していること。
十 法令遵守のための対策、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個
人情報保護委員会・総務省告示第四号)に適合した個人情報保護のための対策、電気通信役務につ
いての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うこと、広告表示において通
信速度及び当該通信速度に対応する電気通信役務の提供区域その他の電気通信役務の内容を利用者に明確に伝えること、別表第一の六3に規定する表示を導入することその他の電気通信事業の利用
者の利益の保護のための対策並びに当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその
根拠を有していること。
十一 負担可能額は七百四十億円以上とし、申請者は当該負担可能額を確保できること及びその根拠を有していること。
十二 終了促進措置に関する計画が、第五項の規定を遵守していること。
十三 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る情報交換若しくは協
議の実施又は当該妨害を防止するための特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加若
しくは無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行う計画並びにその根拠を有していること。
十四 別表第一の七に規定する無線局に対し混信その他の妨害を防止するための計画及びその根拠を
有していること。
十五 申請者が提供しようとする電気通信役務について、利用者の通信量需要に応じた低廉で、明瞭
な、満足できる料金設定に関する計画及びその根拠を有していること。
十六 O❘RANアライアンスが定めるインターフェース仕様等のマルチベンダーによる相互接続性
・相互運用性が確保される規格に基づく通信機器の採用等に向けた取組に関する計画及びその根拠を有していること。
十七 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。
1 本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。
2 本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。
3 申請者の役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行う法人又は団体に所属してい
ないこと。
4 次に掲げる者(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認
定の申請を行っていないこと。
㈠ 申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等(申請者を除く。)
㈡ 他の法人又は団体の議決権の総数に対する申請者又は㈠に掲げる者が保有している議決権の
数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の
(1)
及び
(2)
に掲げる
場合における当該
(1)
及び
(2)
に定める者
(1)
当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該他の法人若しくは団体又はその子法人等
(2)
当該他の法人若しくは団体又はその子法人等との間において別表第一の十2から4までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその
子法人等㈢ 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する他の法人若しくは団体又はその子法人
等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)が保有している議決
権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の
(1)
及び
(2)
に掲
げる場合における当該
(1)
及び
(2)
に定める者
(1)
当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該他の法人若しくは
団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く
。)
(2)
当該他の法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(
当該法人又は団体を除く。)との間において別表第一の十2から4までに規定する通信を
行う計画を有する場合 当該通信に係る当該他の法人若しくは団体又はその子法人等、親
法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)
㈣ 申請者の代表権を有する役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員の地位を兼ねている
場合における当該法人又は団体
㈤ 申請者の役員の地位を兼ねる他の法人又は団体の役員若しくは職員の数が、申請者の役員の
総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体
㈥ 他の法人又は団体の役員の地位を兼ねる申請者の役員若しくは職員の数が、当該法人又は団
体の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体
5 第十項第九号を遵守することを示していること。
別表第三 開設計画の認定の審査事項
一 次に掲げる事項への適合の度合いがより高いこと。
1 認定日から起算して十二年を経過した日の属する年度末における計画において全国における特
定基地局の展開率を百分の一で除した値がより大きいこと又は総合通信局の管轄区域ごとの特定
基地局の展開率を百分の一で除した値の平均がより大きいこと。(注)
2 認定日から起算して十二年を経過した日の属する年度末における計画において全国における特
定基地局の開設数がより多いこと。(注)
3 申請者に対し、指定済周波数のうち、三、六〇〇㎒を超え四、一〇〇㎒以下及び四、五〇〇㎒を超え四、六〇〇㎒以下の周波数を割り当てていないこと若しくは申請者に割り当てている当該
周波数の幅の総計がより小さいこと又は当該周波数の幅の総計に対する令和六年三月の一月間に
おける申請者の当該周波数を使用する基地局の通信量の総計がより大きいこと。
4 第五項に定める終了促進措置に関する事項について、負担可能額(当該負担可能額に十億円未
満の端数があるときはこれを切り捨て、かつ、千四百四十億円を超える額があるときはその超え
る額を控除した額とする。)がより大きいこと又は対象免許人等との迅速な合意形成を図るための具体的な対策並びに迅速かつ円滑な実施を図るための具体的な体制の整備及び具体的な方策に
関する計画がより充実していること。
5 特定基地局開設料の金額がより大きいこと。
6 既存事業者の開設計画にあっては、認定日から起算して六年を経過した日の属する年度末にお
ける計画において、携帯無線通信を利用することが困難な地域のうち、特定基地局又は申請者の
指定済周波数を使用する基地局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域(居住区域の全部において、当該特定基地局又は当該基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域に限る。)内に居住する者の数の合計がより多いこと。
7 認定日から起算して六年を経過した日の属する年度末における、特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局のうち、通常受けている電力の供給が少なくとも七十二時間にわたり停止する
ことを考慮しており、かつ、基地局と交換設備との間を接続する伝送路設備について、予備の電
気通信回線を設置しているものの無線設備の設置場所の数がより多いこと。
8 認定日から起算して六年を経過した日の属する年度末における計画において、特定基地局又は
指定済周波数を使用する5G基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能と
なる都道府県及び市町村の事務所等の数がより多いこと。
二 認定日から起算して十二年を経過した日の属する年度末における計画において特定基地局の面積
カバー率がより大きいこと。
注 申請者が、平成三十一年総務省告示第二十四号(第五世代移動通信システムの導入のための特定
基地局の開設に関する指針を定める件)に係る開設計画の認定を受けた場合であって、当該認定の
有効期間の満了日における全国又は総合通信局の管轄区域ごとの同告示第一項第十五号に規定する
5G基盤展開率又は同告示第三項第一号に規定する周波数を使用する特定基地局の開設数が、正当
な理由なく、当該認定の有効期間の満了日における全国又は総合通信局の管轄区域ごとの認定を受
けた開設計画の値に達していない場合には、本開設指針に係る開設計画に記載した値にかかわらず
、適合の度合いが最も低いものとする。