承認認定機関の廃止に関する件(令和6年総務省告示第185号)
令和6年総務省告示第185号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000955649/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000955649.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百八十五号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四条第二項の規定に基づき、次の承認認定機関から業務の廃止の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年六月十一日
総務大臣 松本 剛明
1 名称 Element Materials Technology Warwick Ltd
2 住所 Unit 1 Pendle Place, Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
3 承認に係る事業の区分 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)
第4条第1号及び第2号に掲げる事業
4 技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地 Unit 1 Pendle Place, Skelmersdale, WN8 9P
N, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
5 技術基準適合認定の業務の廃止の日 令和5年 11月 10日