サービス産業動態統計調査規則に基づく、調査票の様式を定める件2024-06-11告示番号 不明総務省統計局統計調査部経済統計課新規制定概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000950652.pdf
概要新規制定総務省

サービス産業動態統計調査規則に基づく、調査票の様式を定める件

告示番号 不明

告示日
令和6年6月11日(2024-06-11)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課
本文
2 ページ / 1,056 文字
取得日時
2026-08-19 09:35

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

サービス産業動態統計調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について(概要)

1

趣旨

「公的統計の整備に関する基本的な計画」(第 IV 期基本計画。令和5年3月28日閣議決定)を踏まえ、総務省では、我が国におけるサービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とし、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計「サービス産業動態統計」を作成するための統計調査として、令和7年1月から新たにサービス産業動態統計調査を実施することとしたところ。本調査の調査計画は、統計委員会に諮問(令和5年10月27日付け)され、その答申(令和5年12月13日付け)を受けて、令和6年1月25日付けで承認済みである。

本調査の実施に当たり、サービス産業動態統計調査規則(令和6年総務省令第56 号)第6条第2項の規定に基づき、調査事業所について行う調査に係る調査票の様式を

様式第1号及び様式第2号と、調査企業等について行う調査に係る調査票の様式を様式

第3号及び様式第4号と、それぞれ定め、告示する。

2 告示の内容

以下のとおり調査票の様式を定める。

(1)1か月目用調査票(事業所用):様式第1号

・調査事業所に対し、1か月目の調査に使用し、「名称、所在地及び法人番号」、「消

費税の税込み記入・税抜き記入の別」、「売上(収入)金額」(前月及び今月)、「事

業所の主な事業活動の種類」及び「従業者数」(前月及び今月)を調査する。

(2)調査票(事業所用):様式第2号

・調査事業所に対し、2か月目以降の調査に使用し、「名称、所在地及び法人番号」、

「消費税の税込み記入・税抜き記入の別」、「売上(収入)金額」(今月)及び「従

業者数」(今月)を調査する。

(3)1か月目用調査票(企業等用):様式第3号

・調査企業等に対し、1か月目の調査に使用し、「名称、所在地及び法人番号」、「消

費税の税込み記入・税抜き記入の別」、「事業活動別売上(収入)金額」(前月及び

今月)及び「従業者数」(前月及び今月)を調査する。

(4)調査票(企業等用):様式第4号

・調査企業等に対し、2か月目以降の調査に使用し、「名称、所在地及び法人番号」、

「消費税の税込み記入・税抜き記入の別」、「事業活動別売上(収入)金額」(今月)

及び「従業者数」(今月)を調査する。

3

施行期日

公布の日から施行する。

【参照条文】

○サービス産業動態統計調査規則(令和6年総務省令第56号)(抄)

(調査事項等)

第六条 (略)

2 総務大臣は、サービス産業動態統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示す

る。

← 一覧へ戻る