認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和6年デジタル庁・総務省告示第21号)2024-05-24令和6年デジタル庁・総務省告示第21号総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000949395.pdf
告示改正総務省

認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和6年デジタル庁・総務省告示第21号)

令和6年デジタル庁・総務省告示第21号

告示日
令和6年5月24日(2024-05-24)
告示番号
令和6年デジタル庁・総務省告示第21号
発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室
本文
7 ページ / 9,786 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-08-19 09:35

本文(新旧対照表)

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対照表 4 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○デジタル庁・総務省告示第二十一号

    情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件を次のように定める。

    令和六年五月二十四日

    内閣総理大臣 岸田 文雄

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     (用語) 第一条 この技術的基準において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム  機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)及び電子  署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総  務省令第百二十号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。  一 「受付窓口端末アプリケーション」とは、法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二   第二項(同条第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)にお   いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署   名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知、法第三条第六項(同条第十項及び法第三   条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体情報シ   ステム機構(以下「機構」という。)が通知する個人番号カード用署名用電子証明書の受信   及び法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の法第三条第四項(同条第十項   及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の個人番号カードへの   記録、法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六   項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る   利用者証明利用者検証符号の通知、法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二   第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により機構が通知する個人番号カ   ード用利用者証明用電子証明書の受信及び法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二   条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利   用者証明用電子証明書の法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項にお   いて読み替えて準用する場合を含む。)の個人番号カードへの記録並びに規則第六十五条第   一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合にあっては、規則第六   十六条第一項に規定する通知を行うためのアプリケーションをいう。  [二・三 略]  四 「鍵ペア生成装置」とは、法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項において   読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により住所地市町村長   又は附票管理市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名   利用者検証符号を作成し法第三条第四項の個人番号カードに記録するため並びに法第二十二   条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む   。以下この項において同じ。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番   号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証

    改正前

     (用語) 第一条 [同上]  一 「受付窓口端末アプリケーション」とは、法第三条第五項の規定による申請書の内容及び   個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知、同条第六項の規定に   より地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が通知する個人番号カード用   署名用電子証明書の受信及び同条第七項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の   同条第四項の個人番号カードへの記録、法第二十二条第五項の規定による申請書の内容及び   個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知、同条第   六項の規定により機構が通知する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の受信及び同条   第七項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の同条第四項の個人番号カー   ドへの記録並びに規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合にあっては、規則第六十六条第一項に規定する通知を行うためのアプリケーシ   ョンをいう。  [二・三 同上]  四 「鍵ペア生成装置」とは、法第三条第四項の規定により住所地市町村長が個人番号カード   用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し同項の個人番号   カードに記録するため並びに法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長が個人番号カ   ード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し同項の個人番号カードに記録するための住所地市町村長の使用に係る電子計算機(   規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合にあ   っては、同項第一号ハ及び第二号の規定により機構が設置、管理及び運用する電子計算機)

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

     符号を作成し法第二十二条第四項の個人番号カードに記録するための住所地市町村長又は附  票管理市町村長の使用に係る電子計算機(規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連  事務を機構に行わせることとした場合にあっては、同項第一号ハ及び第二号の規定により機  構が設置、管理及び運用する電子計算機)をいう。 (署名利用者確認及び利用者証明利用者確認の方法等) 第三条 法第三条第三項(法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する署名利用者確認及び法第二十二条第三項(法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項及び第十一条において同じ。)(申請者が氏に変更があった者であって、その者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下この項において同じ。)であって、当該外国人住民に係る住民票に通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号及び第三号から第六号までに掲げる事項とする。次項及び第十一条において同じ。)のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。 2 法第三条第十項並びに法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第四項に規定する署名利用者確認並びに法第二十二条第十項並びに法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第四項に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法 第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。 3・4 [略](暗証番号の基準等) 第四条 規則第六条第二項の規定により法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する申請者が設定する暗証番号、規則第二十四条の三第二項の規定により法第十六条の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号、規則第四十二条第二項の規定により法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の二第二

    改正前

     をいう。 (署名利用者確認及び利用者証明利用者確認の方法等) 第三条 法第三条第三項に規定する署名利用者確認及び法第二十二条第三項に規定する利用者証  明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。この場合において、住所地市町村長は、  コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されてい  る事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及  び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項及び第十一条において同じ。)(申請者が氏に変更があった者であって、その者に係る住民票に旧氏(住民  基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう  。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事  項及び旧氏並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が外国人住民(同  法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下この項において同じ。)であって、当  該外国人住民に係る住民票に通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び通  称並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とする。第十一条において同じ。)のフ  ァイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。 [新設]2・3 [同上](暗証番号の基準等) 第四条 規則第六条第二項の規定により法第三条第二項に規定する申請者が設定する暗証番号、  規則第二十四条の三第二項の規定により法第十六条の二第二項に規定する申請者が設定する暗  証番号、規則第四十二条第二項の規定により法第二十二条第二項に規定する申請者が設定する  暗証番号又は規則第五十九条の三第二項の規定により法第三十五条の二第二項に規定する申請

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    項において準用する場合を含む。)に規定する申請者が設定する暗証番号又は規則第五十九条の三第二項の規定により法第三十五条の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号は、他人から容易に推測されるものであってはならない。 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードの基準) 第六条 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードは、次に掲げる要件を満たすものとする。 [一~四 略](受付窓口端末アプリケーションの基準) 第七条 受付窓口端末アプリケーションは、次に掲げる要件を満たすものとする。 一 法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を  含む。以下この号において同じ。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用  電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知の受信、法第三条第六項(同条第十項及び法第  三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による機構の個人番号カ  ード用署名用電子証明書の通知、法第九条第二項において準用する法第三条第五項の規定に  よる申請書の内容の通知の受信及び法第十条第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の通知の受信等並びに法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二  条の二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請  書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の  通知の受信、法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用す  る場合を含む。)の規定による機構の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知、法  第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による申請書の内容の通知の  受信及び法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内  容の通知の受信等並びに規則第六十六条第一項の規定による通知に用いる電子計算機と相互に認証を行うために必要な機能を有すること。 [二 略](個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に際しての申請者への説明事項) 第九条 法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。 [一 略] 二 法第十条第一項の規定により、個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利

    改正前

     者が設定する暗証番号は、他人から容易に推測されるものであってはならない。  (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人  番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードの基準) 第六条 法第三条第四項又は第二十二条第四項の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードは、次に掲げる要件を満たすものとする。 [一~四 同上](受付窓口端末アプリケーションの基準) 第七条 受付窓口端末アプリケーションは、次に掲げる要件を満たすものとする。  一 法第三条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る  署名利用者検証符号の通知の受信、同条第六項の規定による機構の個人番号カード用署名用  電子証明書の通知、法第九条第二項において準用する法第三条第五項の規定による申請書の  内容の通知の受信及び法第十条第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の通知の受信等並びに法第二十二条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カ  ード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知の受信、同条第六項の規定による機構の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による申請書の内容の通知の受信及び法第二十  九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の通知の受信等  並びに規則第六十六条第一項の規定による通知に用いる電子計算機と相互に認証を行うために必要な機能を有すること。 [二 同上]  (個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に際しての申請者への説明事項) 第九条 法第三条第七項の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申  請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。 [一 同上]  二 法第十条第一項の規定により、個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

     用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し  、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した個人番号カードが使用できな  くなったときは、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町  村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに当該署名利用者に係る個人番  号カード用署名用電子証明書を発行した機構にその旨を届け出なければならないこと。 [三 略] 2 法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。 [一 略] 二 法第二十九条第一項の規定により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受  けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明  利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を  記録した個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である  利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由  して、速やかに当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発  行した機構にその旨を届け出なければならないこと。 [三 略](住所地市町村長及び附票管理市町村長と機構との間の情報の送受信) 第十条 [略] 2 法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知を第三条第八項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市町村長若しくは附票管理市町村長又は機構は、当該申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号並びに個人番号カード用署名用電子証明書を暗号化しなければならない。 3 法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市町村長若しくは附票管理市町村長又は機構は、当該申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書を暗号化しなければならない。

    改正前

     用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し  、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した個人番号カードが使用できな  くなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに当該署名利用者に係る個人番号カー  ド用署名用電子証明書を発行した機構にその旨を届け出なければならないこと。 [三 同上] 2 法第二十二条第七項の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明  書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。 [一 同上]  二 法第二十九条第一項の規定により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受  けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明  利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を  記録した個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行した機構に  その旨を届け出なければならないこと。 [三 同上](住所地市町村長と機構との間の情報の送受信) 第十条 [同上] 2 法第三条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署  名利用者検証符号の通知並びに同条第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の  通知を同条第八項の規定により電気通信回線を通じて送信するときは、住所地市町村長又は機  構は、当該申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号並  びに個人番号カード用署名用電子証明書を暗号化しなければならない。 3 法第二十二条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明  書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに同条第六項の規定による個人番号カード用利  用者証明用電子証明書の通知を同条第八項の規定により電気通信回線を通じて送信するときは  、住所地市町村長又は機構は、当該申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明  書に係る利用者証明利用者検証符号並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書を暗号化  しなければならない。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    (署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の様式)

    (署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の様式)

    第十一条 署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下同じ。第十一条 署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下同じ。)及び利用者証明用電子証明書(法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をい )及び利用者証明用電子証明書(法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の様式は、 ITU ― T 勧告 X.509(03/2000)に準拠するものとし う。以下同じ。)の様式は、 ITU ― T 勧告 X.509(03/2000)に準拠するものとし、署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号 、署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三、第三号及び第七号に掲げる事項は、署名用電子証明書の拡張領域に記録するものとする。

    号まで及び第七号に掲げる事項は、署名用電子証明書の拡張領域に記録するものとする。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、令和六年五月二十七日から適用する。

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