地方公務員災害補償法第36条第2項第2号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第3条の3第1項及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第116号)
令和6年総務省告示第116号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000939588/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000939588.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(4ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 4 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百十六号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年三月二十九日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、総務大臣が定める率を次のように定める。 [一・二 略] 別表第一 年度の区分 率 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで 一・二二 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで 一・一八 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 一・一四 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 一・一一 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで 一・〇九 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 一・〇七 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・〇五 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇三 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 一・〇一 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 一・〇〇 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 〇・九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 〇・九九 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 一・〇一 改正前
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の 二第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、総務大臣が定める率を次のように定める。[一・二 同上] 別表第一年度の区分 率 [同上]一・二 一[同上]一・一 七[同上]一・一 三[同上]一・一 〇[同上]一・〇 八[同上]一・〇 六[同上]一・〇 四[同上]一・〇 二[同上]一・〇 〇[同上]〇・九九[同上]〇・九 八[同上]〇・九 八[同上]一・〇 〇改正後
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 一・〇二 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 一・〇二一・〇二一・〇二一・〇二 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・〇二 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・〇一 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 一・〇一 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで 一・〇一 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで 一・〇一 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで 一・〇一 改正前
[同上]一・〇 一[同上][同上][同上][同上]一・〇一 一・〇一一・〇一一・〇一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 〇[同上]一・〇 〇[同上]一・〇 〇[同上]一・〇 〇令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで一・〇 〇改正後
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 一・〇一 別表第二年度の区分平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで 率一・一八一・一四 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 一・一一 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 一・〇九 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで 一・〇七 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 一・〇五 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・〇三 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇一 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 一・〇〇 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 〇・九九 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 〇・九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 一・〇一 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 一・〇二 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 一・〇二 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 一・〇二 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 一・〇二 改正前
別表第二年度の区分[同上][同上]率一・一七一・一三[同上]一・一 〇[同上]一・ 〇八[同上]一・〇 六[同上]一・〇 四[同上]一・〇 二[同上]一・〇 〇[同上]〇・九九[同上]〇・九八[同上]〇・九 八[同上]一・〇〇[同上]一・〇一 [同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一改正後
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 一・〇二一・〇二一・〇二一・〇二 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・〇二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・〇一 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・〇一 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 一・〇一 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで 一・〇一 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで 一・〇一 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで 一・〇一 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 一・〇〇 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同上]一・〇 一[同上][同上][同上][同上]一・〇一 一・〇一一・〇一一・〇一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇 〇[同上]一・〇 〇[同上]一・〇 〇[同上]一・〇 〇[同上]一・〇 〇令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで一・〇 〇附則
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時
金及び障害補償年金差額一時金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金
及び障害補償年金差額一時金については、なお従前の例による。