特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条の規定に基づき公示をする件(令和6年総務省告示第7号)2024-01-16令和6年総務省告示第7号総務省総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000928148.pdf
告示新規制定総務省

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条の規定に基づき公示をする件(令和6年総務省告示第7号)

令和6年総務省告示第7号

告示日
令和6年1月16日(2024-01-16)
告示番号
令和6年総務省告示第7号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 379 文字
取得日時
2026-08-19 09:38

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第七号

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録について、次のとおり公示する。

令和六年一月十六日

総務大臣 松本 剛明

1 名称 Element Materials Technology Warwick Ltd

2 登録年月日 令和5年 10月 20日

3 住所 Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

4 登録に係る区分 電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区分端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)第4条各号に掲げる区分

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