電波天文業務の用に供する受信設備を指定する件(令和5年総務省告示第107号)
令和5年総務省告示第107号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000876757/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000876757.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十六条第一項の規定により、次のとおり電波天文業務の用に供する受信設備を指定したので、同条第三項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十条の六第三項の規定により告示する。
令和五年三月三十日
総務大臣松本剛明一
受信の業務の種別
電波天文業務二
その受信設備を設置している者の氏名又は名
称
大学共同利用機関法人自然科学研究機構三
設置場所長野県南佐久郡南牧村野辺山四六二番二号東経一三八度二八分二一秒
北緯三五度五六分四○秒四
受信しようとする電波の周波数
一五・三五GHz から一五・四GHz まで
二二・二一GHz から二二・五GHz まで
二三・六GHz から二四・○GHz まで
三一・三GHz から三一・五GHz まで
四二・五GHz から四三・五GHz まで
八六・○GHz から九二・○GHz まで
一○五・○GHz から一一六・○GHz まで五
運用時間
常時六
指定の有効期間
令和五年三月二十五日から令和十五年三月二
十四日まで七
その他参考事項なし