告示改正総務省
信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)
令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第4号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000871517/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000871517.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○個人情報保護委員会総務省告示第四号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。
令和五年三月二十七日
個人情報保護委員会委員長 丹野美絵子
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
〇信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第三号) 一部改正案新旧対照表
改正後 改正前 目次 [略] 目次 [同上] 第二章 [略] 第二章 [同上] (利用目的による制限)第五条 [略][2 略]3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合 [二~六 略][4 略] (利用目的による制限)第五条 [同上][2 同上]3 [同上] 一 法令に基づく場合 [二~六 同上][4 同上] (漏えい等の報告等)第十四条 [略][2・3 略]4 第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。[一 略]二 法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた 総務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6 略] (漏えい等の報告等)第十四条 [同上][2・3 同上]4 [同上] [一 同上] 二 法第百四十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受け た総務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が 別に定める場合にあっては、その方法)[5・6 同上] (識別行為の禁止)第三十三条 事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 (識別行為の禁止)第三十三条 事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用い られた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個 人識別符号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十四条第一項(同条第二項において準用 する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。