郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第3号)2023-03-27令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第3号総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000870868.pdf
告示改正総務省

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第3号)

令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第3号

告示日
令和5年3月27日(2023-03-27)
告示番号
令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第3号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部郵便課
本文
2 ページ / 1,110 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:47

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    規定次示郵第便個

    ○総個のの傍表線にをよ付りし、た改部正分前の欄よにう掲にげ改るめ規る定。の傍線を付した部分をこれに順次対総応務す大る臣改正松後本欄に剛掲明個人情報保護委員会委員長 丹野美絵子

    令和五年三月二十七日

    二事人号業情)分報の野の一に保部お護をけに次る関の個すよ人るう情法に報律改保(正護平しに成、関十令す五和る年五ガ法年イ律四ド第月ラ五一イ十日ン七か(号ら令)施和第行四六年す条個る及人。び情第報保九護条委の員規会定・に総基務づ人情報務保護委員省会告示第三号げる省き告、

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    (利用目的による制限) 第五条 [略][2 略] 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令(条例を含む。以下同じ。)に基づく場合[二~六 略][4 略](漏えい等の報告等) 第十四条 [略][2・3 略] 4 第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。 [一 略] 二 法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた   総務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法) [5・6 略](識別行為の禁止) 第三十三条 事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (利用目的による制限) 第五条 [同上][2 同上] 3 [同上] 一 法令に基づく場合[二~六 同上][4 同上](漏えい等の報告等) 第十四条 [同上][2・3 同上] 4 [同上][一 同上] 二 法第百四十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受け   た総務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が   別に定める場合にあっては、その方法) [5・6 同上](識別行為の禁止) 第三十三条 事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

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