放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報委員会・総務省告示2号)2023-03-27令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第2号総務省情報流通行政局情報通信作品振興課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000870857.pdf
告示改正総務省

放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報委員会・総務省告示2号)

令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第2号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年3月27日(2023-03-27)
告示番号
令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第2号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報通信作品振興課
本文
2 ページ / 1,510 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:47

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○個人情報保護委員会・総務省告示第二号

    個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から施行する。

    令和五年三月二十七日

    個人情報保護委員会委員長 丹野美絵子

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    (利用目的による制限) 第五条 [略][2 略] 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合[二~六 略][4 略](漏えい等の報告等) 第十六条 [略][2・3 略] 4 第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。 [一 略] 二 法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた   総務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法) [5・6 略](識別行為の禁止) 第三十五条 匿名加工情報取扱事業者である受信者情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十三条第一項若しくは法第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 (適用の特例) 第三十八条 受信者情報取扱事業者である次に掲げる者については、第二十二条から第二十九条まで及び第三十三条から第三十六条までの規定は、適用しない。 一 法別表第二に掲げる法人 二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第   一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの

    改正前

    (利用目的による制限) 第五条 [同上][2 同上] 3 [同上] 一 法令に基づく場合[二~六 同上][4 同上](漏えい等の報告等) 第十六条 [同上][2・3 同上] 4 [同上][一 同上]  二 法第百四十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受け   た総務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が   別に定める場合にあっては、その方法) [5・6 同上](識別行為の禁止) 第三十五条 匿名加工情報取扱事業者である受信者情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、  当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十三条第一項若しくは  法第百十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 (適用の特例) 第三十八条 受信者情報取扱事業者である法別表第二に掲げる法人については、第二十二条から 第二十九条まで及び第三十三条から第三十六条までの規定は、適用しない。 [新設]

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