基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号の規定により総務大臣が告示する地域を定める件を廃止する件(令和5年総務省告示第55号)2023-03-10令和5年総務省告示第55号総務省情報流通行政局放送政策課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000867555.pdf
告示廃止総務省

基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号の規定により総務大臣が告示する地域を定める件を廃止する件(令和5年総務省告示第55号)

令和5年総務省告示第55号

改正の関係

告示日
令和5年3月10日(2023-03-10)
告示番号
令和5年総務省告示第55号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
1 ページ / 187 文字
取得日時
2026-08-19 09:47

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五十五号

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令(令和五年総務省令第十三号)の施行に伴い、平成二十三年総務省告示第二百八十二号(基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号の規定により総務大臣が告示する地域を定める件)は、廃止する。

令和五年三月十日

総務大臣 松本 剛明

← 一覧へ戻る