電気通信番号計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第33号)
令和5年総務省告示第33号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000862246/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000862246.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 2 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第三十三号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和五年二月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
変更後 変更前 [第1・第2 略]第3 利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若しくは内容 [略] データ□0 200DEF[略] 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番 伝送携GHJKLMN号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに 帯電話(ただし、英字限る。以下「0200番号」という。)を使用する者に 番号は十進数字としあっては、次のとおりとする。、DEFGHは1 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 総務大臣の指定号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備により電気通信規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第事業者ごとに定1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号めるものとするに規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行。)うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、若しくは当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第 27条の14第1項の認定を受けていること又は音声伝送携帯電話番号の指定を受けていること。[2 略]□0 20CDEF第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気GHJK通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるも(ただし、英字のに限る。以下「020C番号」という。)を使用は十進数字(Cする者にあっては、次のとおりとする。は0及び4を除1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地く。)とし、C局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通 [第1・第2 同左]第3 [同左]電気通信番号電気通信番号により識別する電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若しくは内容 [同左] データ0 200DEF□[同左] 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番 伝送携GHJKLMN号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに 帯電話(ただし、英字限る。以下「0200番号」という。)を使用する者に 番号は十進数字としあっては、次のとおりとする。、DEFGHは1 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 総務大臣の指定号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備により電気通信規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第事業者ごとに定1号に規定する携帯無線通信を行うもの、同条第15号めるものとするに規定するローカル5Gの無線局による無線通信を行。)うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第 27条の14第1項の認定を受けていること。 [2 同左]0 20CDEF□第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気GHJK通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるも(ただし、英字のに限る。以下「020C番号」という。)を使用は十進数字(Cする者にあっては、次のとおりとする。は0及び4を除1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地く。)とし、C局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通 DEは総務大臣信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5GのDEは総務大臣信を行うもの、同条第15号に規定するローカル5Gのの指定により電無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条のの指定により電無線局による無線通信を行うもの又は同規則第49条の気通信事業者ご8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する気通信事業者ご8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するとに定めるものものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、若しとに定めるものものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又はとする。)(令くは当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定とする。)(令当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受和3年12 月末日を受けていること又は音声伝送携帯電話番号の指定を和3年12 月末日けていること。
までに総務大臣が指定したもの受けていること。[2・3 略]までに総務大臣が指定したもの
[2・3 同左]に限る。)
[第2 略]に限る。)
[第2 同左]
音声伝
□0 70CDEF[略][第1・第2 略]音声伝
□0 70CDEF[同左] [第1・第2 同左]送携帯GHJK、□0 8第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用す送携帯GHJK、□0 8第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用す電話番0CDEFGHる者にあっては、次のとおりとする。
電話番0CDEFGHる者にあっては、次のとおりとする。
号JK及び□0 90
1 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
号JK及び□0 90
1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地CDEFGHJCDEFGHJ局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通KK信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技(ただし、英字(ただし、英字術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免は十進数字(Cは十進数字(C許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電は0を除く。)
は0を除く。)
波法第27条の14第1項の認定を受けていること。
とし、CDE又⑴ 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基とし、CDEは[新設]はCDEFは総地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無総務大臣の指定務大臣の指定に線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定により電気通信より電気通信事する技術基準に係る無線設備を使用するものに限事業者ごとに定業者ごとに定める。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基めるものとするものとす地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けてる。)
る。)
いること。
⑵ 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の14第1項の認定を受けた他の電気通信事業者との間で取決めを行って、当該他の電気通信事業者(以下「連携事業者」という。)の設置した端末系伝送路設備(当該免許若しくは当該予備免許又は当該認定に係る基地局の無線設備を含むものに限る。)を利用(当該端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)し、当該連携事業者と同等の業務区域において音声伝送役務を提供
できること。2 次に掲げる要件のいずれも満たすこと。 ⑴ 呼の制御機能を有する設備を設置し、1(2)の規定を満たす場合にあっては、当該設備を連携事業者と直接接続すること。 ⑵ 電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等を識別するための設備を設置するとともにIMSIの指定を受けること。3 電気通信事業者が音声伝送携帯電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。⑴ 当該設備が法第41条第1項の適用を受けるものであり、かつ、当該電気通信事業者が事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。 ⑵ 当該電気通信事業者が法第41条第4項による指定を受けることを前提として、当該設備が法第41条第5項に規定する技術基準に適合することについて自己確認を行っていること。4 [略]5 [略] [略] [注1~4 略][第4・第5 略][別表第1~別表第4 略] [新設] 2音声伝送携帯電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第41条第1項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。[新設] 3[同左]4 [同左] [同左] [注1~4 同左][第4・第5 同左][別表第1~別表第4 同左] 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。 附則
この告示は、公布の日から施行する。