指定船舶等に乗船している船員の不在者投票及び南極調査員の不在者投票における投票並びに不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法に関する技術的基準の一部を改正する件(令和5年総務省告示第29号)2023-02-10令和5年総務省告示第29号総務省自治行政局選挙部選挙課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000860655.pdf
告示改正総務省

指定船舶等に乗船している船員の不在者投票及び南極調査員の不在者投票における投票並びに不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法に関する技術的基準の一部を改正する件(令和5年総務省告示第29号)

令和5年総務省告示第29号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年2月10日(2023-02-10)
告示番号
令和5年総務省告示第29号
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部選挙課
本文
3 ページ / 1,860 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:47

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十九号

    最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の六第十二項(同令第五十九条の六の三第十四項又は第五十九条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定船舶等に乗船している船員の不在者投票及び南極調査員の不在者投票における投票並びに不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法に関する技術的基準(平成十一年自治省告示第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

    令和五年二月十日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1 趣旨、この告示は 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の6第12項(同令第59条の6。の3第14項又は第59条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む )(最高裁判所裁  判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第13条の規定によりその例によることとされる場合を含む )及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成22年政令第135号)第82条。 第11項(同令第82条の3第14項又は第85条第3項において読み替えて準用する場合を含む )。 、の規定に基づき 公職選挙法施行令第59条の6第9項(同令第59条の8第3項において読み替。えて準用する場合を含む )又は第59条の6の3第7項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令。第13条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む )の規定により送信さ  れた投票及び公職選挙法施行令第59条の6の3第6項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1 3条の規定によりその例によることとされる場合を含む )の規定により送信された公職選挙法。  施行令第59条の6の3第3項に規定する確認書並びに日本国憲法の改正手続に関する法律施行。令第82条第8項(同令第85条第3項において読み替えて準用する場合を含む )又は第82条の  3第7項の規定により送信された投票及び同令第82条の3第6項の規定により送信された同条第3項に規定する確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装  置及びその管理の方法に関する技術的基準を定めるものとする。 第2 ファクシミリ装置の機能  [1・2 略]  3 投票送信用紙及び確認書に記載された文字又は記号の筆跡の再製    投票送信用紙の投票記載部分及び必要事項記載部分並びに確認書の必要事項記載部分に記   載された文字又は記号の筆跡を再製できること。 [4 9 略]~[第3・第4 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    第1 趣旨、この告示は 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の6第12項(同令第59条の6。 の3第14項又は第59条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む )及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成22年政令第135号)第82条第11項(同令第82条の3第14項  又は第85条第3項において読み替えて準用する場合を含む )の規定に基づき 公職選挙法施。、  行令第59条の6第9項(同令第59条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む )又。  は第59条の6の3第7項の規定により送信された投票及び同令第59条の6の3第6項の規定に  より送信された同条第3項に規定する確認書並びに日本国憲法の改正手続に関する法律施行令。 第82条第8項(同令第85条第3項において読み替えて準用する場合を含む )又は第82条の3 第7項の規定により送信された投票及び同令第82条の3第6項の規定により送信された同条第  3項に規定する確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置  及びその管理の方法に関する技術的基準を定めるものとする。 第2 ファクシミリ装置の機能[1・2 同左] 3 投票送信用紙及び確認書に記載された文字の筆跡の再製   投票送信用紙の投票記載部分及び必要事項記載部分並びに確認書の必要事項記載部分に記  載された文字の筆跡を再製できること。 [4 9 同左]~[第3・第4 同左]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十六号)の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。

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