平成13年総務省告示第242号(電気通信事業法施行規則第23条の2第2項の規定に基づく指定に関する件)を廃止する件(令和5年総務省告示第5号)2023-01-16令和5年総務省告示第5号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 同 データ通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000856391.pdf
告示廃止総務省

平成13年総務省告示第242号(電気通信事業法施行規則第23条の2第2項の規定に基づく指定に関する件)を廃止する件(令和5年総務省告示第5号)

令和5年総務省告示第5号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年1月16日(2023-01-16)
告示番号
令和5年総務省告示第5号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 同 データ通信課
本文
2 ページ / 197 文字
取得日時
2026-08-19 09:48

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五号

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)の施行に伴い、平成十三年四月六日総務省告示第二百四十二号(電気通信事業法施行規則第二十三条の二第二項の規定に基づく指定に関する件)は、廃止する。

令和五年一月十六日

総務大臣 松本 剛明

附則

この告示は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)

から施行する。

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