積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件2020-02-27令和2年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第1号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000670965.pdf
告示改正総務省

積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件

令和2年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第1号

告示日
令和2年2月27日(2020-02-27)
告示番号
令和2年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第1号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 1,095 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:05

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

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  1. 第1ページ原文のこのページ

    積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件

    ○総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第一号

    厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の四第一項及び第三項の規定に基づき、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(平成二十六年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第一号)の一部を次の表のように改正し、令和二年四月一日から適用することとしたので、同条第六項の規定に基づき公表する。

    令和二年二月二十七日

    総務大臣 高市 早苗

    財務大臣 麻生 太郎

    文部科学大臣 萩生田光一

    厚生労働大臣 加藤 勝信

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本  的な事項  一~十一 (略)  十二 管理運用主体は、積立金の運用において、投資先及び市場   全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必   要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的   な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて、非財務的   要素であるESG(環境、社会、ガバナンス)を考慮した投資を推進することについて、個別に検討した上で、必要な取組を   行うこと。 第四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項  一 (略)  二 主務大臣(法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をい   う。以下同じ。)及び管理運用主体は、積立金の運用の状況に   ついては、原則として時価評価し、実質的な運用利回りによる   評価を行うこと。また、管理運用主体の資産全体及び各資産の   運用利回りについては、ベンチマーク収益率による評価を行う   こと。ただし、これにより難い場合にあっては、管理運用の方   針においてその評価方法を明らかにすること。  三~七 (略)

    改正前

    (傍線部分は改正部分) 第三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本  的な事項  一~十一 (略)  十二 管理運用主体は、株式運用において、財務的な要素に加え   て、収益確保のため、非財務的要素であるESG(環境、社会   、ガバナンス)を考慮することについて、個別に検討すること   。 第四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項  一 (略)  二 主務大臣(法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をい   う。以下同じ。)及び管理運用主体は、積立金の運用の状況に   ついては、原則として時価評価し、実質的な運用利回りによる   評価を行うこと。また、管理運用主体の各資産の運用利回りに   ついては、ベンチマーク収益率による評価を行うこと。ただし   、これにより難い場合にあっては、管理運用の方針においてその評価方法を明らかにすること。  三~七 (略)

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