平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)2020-01-30令和2年総務省告示第19号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000666167.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)

令和2年総務省告示第19号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和2年1月30日(2020-01-30)
告示番号
令和2年総務省告示第19号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 716 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:05

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十九号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第二十八の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年一月三十日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。
    特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値
    [一~十六 略][略]
    十七 60GHzを超え61GHz以下の周波数の電  波を使用する無線設備500MHz
    十八 57GHzを超え64GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49 条の14第12号に規定するものに限る。)7GHz
    十九 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49 条の14第13号に規定するものに限る。)9GHz
    二十 76GHzを超え77GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1GHz
    二十一 77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備4GHz
    [注 略]
    備考 表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]
    特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値
    [一~十六 同左][同左]
    十七 60GHzを超え61GHz以下の周波数の電  波を使用する無線設備500MHz
    十八 76GHzを超え77GHz以下の周波数の電  波を使用する無線設備1GHz
    十九 77GHzを超え81GHz以下の周波数の電  波を使用する無線設備4GHz
          [注 同左]

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