電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第11号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第12号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第13号)
令和2年総務省告示第13号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000665209/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000665209.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第十三号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三第一項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第三十七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三の規定に基づき様式を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年一月二十七日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正後
電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき総務大臣が定める様式は、次のとおりとする。 様式第1 項目 基礎事業年度の前々事業年度のβ 基礎事業年度の前事業年度のβ 基礎事業年度のβ [略] [注1~5 略] 6 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年 様式第2[注1 略] 2 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。 度をいう。 [表略][3 略] 改正前
電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三の規定に基づき総務大臣が定める様式は、次のとおりとする。 様式第1 項目 原価及び利潤の前々算定期間のβ原価及び利潤の前算定期間のβ原価及び利潤の算定期間のβ[ 同左][注1~5 同左] 様式第2[注1同左] 2原価及び利潤の算定期間、原価及び利潤の前算定期間並びに原価及び利潤の前々算定期間ごとに作成すること。[ 新設][表同左][3同左]