告示新規制定総務省
委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(平成31年総務省告示第43号) 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(平成31年総務省告示第44号) 電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(平成31年総務省告示第45号) 電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件(平成31年総務省告示第46号)
平成31年総務省告示第46号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000624932/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000624932.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四十六号
平成十三年総務省告示第百九十号(電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年二月八日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
無線方位測定装置の設置場所 所属総合通信局等の名称 所在地 緯度経度 北海道総合通信局 [略] 関東総合通信局 関東総合通信局 北陸総合通信局 九州総合通信局 沖縄総合通信事務所 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
無線方位測定装置の設置場所 所属総合通信局 電波監理部等の名称所在地 緯度経度 北海道総合通信局 電波監理部[ 同上]関東総合通信局 電波監理部関東総合通信局 電波監理部北陸総合通信局 無線通信部九州総合通信局 電波監理部沖縄総合通信事務所 情報通信部