平成31年総務省告示第122号2019-03-27平成31年総務省告示第122号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624583.pdf
告示種別不明総務省

平成31年総務省告示第122号

平成31年総務省告示第122号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成31年3月27日(2019-03-27)
告示番号
平成31年総務省告示第122号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
6 ページ / 5,116 文字
取得日時
2026-08-19 10:12

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 3 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十二号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。

    平成三十一年三月二十七日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を変更後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更前欄に掲げる対象規定で変更後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    第2 周波数割当表~[1 7 略]周波数割当表[第1表 略]第2表 27.5MHz-10000MHz第2 周波数割当表~[1 7 同左]周波数割当表[第1表 同左]第2表 27.5MHz-10000MHz
    国内分配( MHz)
    [略](4)無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6)
    [略][略][略][略][略]
    850-860 J67移動 J68一般業務用デジタルMCA陸上移動通信、用とし 930-940MHz帯と対の二周波方式に限る。
    [略][略][略][略]
    895-900 J67移動 J68一般業務用高度MCA陸上移動通信用と、し 940-945MHz帯と対の二周波方式に限る。
    900-915 J67移動 J68電気通信業務用 携帯無線通信用とし 割当て、は別表10-2による。
    国内分配( MHz)
    [同左](4)無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6)
    [同左] [同左][同左][同左][同左]
    850-860 J67移動 J68一般業務用MCA陸上移動通信用及びデジタルMCA陸上移動通信用とし 930-940MHz帯と対の二、周波方式に限る ただし 平。、成30年3月31日までは905-91 5MHz帯と対の二周波方式に使用することができる。
    [同左][同左][同左][同左]
    895-915 J67移動 J68 J95電気通信業務用簡易無線通信業務用一般業務用 電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし 割当ては、別表10-2による。簡易無線通信業務用での使用はパ ソナル無線用とし 割ー、当ては別表7-4による。簡易無線通信業務用での使用、は 平成27年11月30日までに限る。一般業務用での使用はMCA陸上移動通信用及びデジタルMCA陸上移動通信用とし、割当ては905-915MHz帯に限る、ものとし 850-860MHz帯と対の二周波方式に限る。一般業務用での使用は 平成3、0年3月31日までに限る。
  3. 第3ページ原文のこのページ

    [略]

    [略]

    [略]

    [略]

    [同左]

    [同左]

    [同左]

    [同左]

    固定衛星(地球から電気通信業務用

    固定衛星(地球から電気通信業務用

    宇宙)

    公共業務用

    宇宙)

    公共業務用

    移動衛星(地球から

    移動衛星(地球から

    930-940 J67移動 J68一般業務用デジタルMCA陸上移動通信用とし 850-860MHz帯と対の、二周波方式に限る。930-940 J67移動 J68一般業務用MCA陸上移動通信用及びデジタルMCA陸上移動通信用とし 850-860MHz帯と対の二、周波方式に限る。
    940-945 J67移動 J68一般業務用高度MCA陸上移動通信用と、し 895-900MHz帯と対の二周波方式に限る。940-960 J67 J94移動 J68 J95電気通信業務用簡易無線通信業務用小電力業務用 電気通信業務用での使用は携 帯無線通信用とし 割当ては、別表10-2による。 簡易無線通信業務用での使用
    945-960 J67 J94移動 J68電気通信業務用 携帯無線通信用とし 割当て、は別表10-2による。一般業務用は移動体識別用とし 割当て、は別表7-5による。簡易無線通信業務用 小電力、業務用及び一般業務用での使用は 平成30年3月31日まで、に限る。小電力業務用での使用はテレメ タ 用 テレコントローー、ール用及びデ タ伝送用並びにー移動体識別用とし テレメ、ータ 用 テレコントロ ル用ー、ー及びデ タ伝送用への割当てーは別表9-1に 移動体識別、用への割当ては別表9-10による。一般業務用での使用は移動体識別用とし 割当ては別表6、-2による。
    [略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]
    第3表10GHz-275GHz第3表10GHz-275GHz
    国内分配( GHz)国内分配( GHz)
    [略](4)無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6)[同左](4)無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6)
    [略][略][略][略][略][同左] [同左][同左][同左][同左]
    50.4-51.4固定移動簡易無線通信業務用割当ては 別表7-4による、。50.4-51.4固定移動簡易無線通信業務用割当ては 別表7-6による、。
  4. 第4ページ原文のこのページ

    宇宙)

    宇宙)

    [略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]国内周波数分配の脚注国内周波数分配の脚注[J1 J94 略]~[J1 J94 同左]~J95(未使用)

    J95 、、905-915MHz及び950-958MHzの周波数帯において 電気通信業務用による移動業務の局は 20 、、18年3月31日までは この周波数帯を使用する他の移動業務の局に対し 有害な混信を生じさせてはならない。

    [J96 J295 略]~[J96 J295 同左]~~[別表1-1 別表6-1 略] ~[別表1-1 別表6-1 同左]

    別表6-2 移動体識別用無線局の周波数表

    別表6-2 移動体識別用構内無線局の周波数表

    [略] [同左]

    2450MHz帯の周波数の電波 2448.875MHz 952-956.4MHz帯の周波数 954.2MHz を使用する無線設備の電波を使用する無線設備2450MHz帯の周波数の電波 2448.875MHz を使用する無線設備~[別表7-1 別表7-3 略] ~[別表7-1 別表7-3 同左][削る]

    別表7-4 パ ソナル無線の周波数表ー、903.0125MHz以上904.9875MHz以下の周波数であって 903.0125MHz及び903.0125MHzに25kHz の自然数倍を加えたもの並びに903.05MHz及び903.05MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの[削る]

    別表7-5 移動体識別用簡易無線局の周波数表

    954.2MHz

    別表7-4 [略]

    別表7-6 [同左][別表8-1 別表8-10 略]~[別表8-1 別表8-10 同左]~

    別表9-1 テレメ タ 用 テレコントロ ル用及びデ タ伝送用特定小電力無線局の周波数別表9-1 テレメ タ 用 テレコントロ ル用及びデ タ伝送用特定小電力無線局の周波数ーー、ーーーー、ーー表表

    [略] [同左]

    1200MHz帯の周波数の電波 占有周波数帯幅が8.5kHz以下 1216.00625MHz以上1216.99375MHz 950MHz帯の周波数の電波占有周波数帯幅が200kHz以下 951MHz以上957.4MHz以下の周波数を使用する無線設備の無線設備以下の周波数であって 1216.006、を使用する無線設備の無線設備であって 951MHz及び951MHzに20、25MHz及び1216.00625MHzに12.5kH 0kHzの自然数倍を加えたものzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの この。、、場合において 1216.00625MHz 1、、216.01875MHz 1216.50625MHz 1、、216.51875MHz 1252.00625MHz 1、252.01875MHz 1252.50625MHz及、び1252.51875MHzは 周波数制御

    951.1MHz以上957.3MHz以下の周波、数であって 951.1MHz及び951.1MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が200kHzを超え 951.1MHz以上957.3MHz以下の周波、400kHz以下の無線設備数であって 951.1MHz及び951.1MHzに200kHzの自然数倍を加えたも

  5. 第5ページ原文のこのページ

    用チャネルとする

    。

    の

    を使用する無線設備

    占有周波数帯幅が8.5kHzを超え 1216.0125MHz以上1216.9875MHz以

    16kHz以下の無線設備

    、

    下の周波数であって 1216.0125M

    Hz及び1216.0125MHzに25kHzの自

    然数倍を加えたもの並びにこれに

    占有周波数帯幅が8.5kHzを超え16KHz以下の無線設備1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって 1216.0125M、Hz及び1216.0125MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに。36MHzを加えたもの この場合に、、おいて 1216.0125MHz 1216.512 5MHz 1252.0125MHz及び1252.512、5MHzは周波数制御用チャネルとする 。
    占有周波数帯幅が16kHzを超え32KHz以下の無線設備1216MHz以上1217MHz以下の周波数、であって 1216MHz及び1216MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの。、この場合において 1216MHz及び1 252MHzは周波数制御用チャネルとする  。
    951.2MHz以上957.2MHz以下の周波数であって 951.2MHz及び951.2M、Hzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が400kHzを超え600kHz以下の無線設備951.2MHz以上957.2MHz以下の周波、数であって 951.2MHz及び951.2M Hzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    951.3MHz以上957.1MHz以下の周波、数であって 951.3MHz及び951.3M Hzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が600kHzを超え800kHz以下の無線設備951.3MHz以上957.1MHz以下の周波、数であって 951.3MHz及び951.3M Hzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    951.4MHz以上957MHz以下の周波数であって 951.4MHz及び951.4MHz、に200kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が800kHzを超え1MHz以下の無線設備951.4MHz以上957MHz以下の周波数、であって 951.4MHz及び951.4MHz に200kHzの自然数倍を加えたもの
    1200MHz帯の周波数の電波 占有周波数帯幅が8.5kHz以下の無線設備1216.00625MHz以上1216.99375MHz 以下の周波数であって 1216.006、25MHz及び1216.00625MHzに12.5kH zの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの この。、、場合において 1216.00625MHz 1 、、216.01875MHz 1216.50625MHz 1 、、216.51875MHz 1252.00625MHz 1252.01875MHz 、1252.50625MHz及、び1252.51875MHzは 周波数制御用チャネルとする。
  6. 第6ページ原文のこのページ

    。36MHzを加えたもの この場合に、、おいて 1216.0125MHz 1216.512 5MHz 1252.0125MHz及び1252.512、5MHzは周波数制御用チャネルとする。

    占有周波数帯幅が16kHzを超え 1216MHz以上1217MHz以下の周波数32kHz以下の無線設備、であって 1216MHz及び1216MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの。

    、この場合において 1216MHz及び1 252MHzは周波数制御用チャネルとする。

    [別表9-2 別表9-9 略]~[別表9-2 別表9-9 同左]~

    別表9-10 移動体識別用特定小電力無線局の周波数表

    別表9-10 移動体識別用特定小電力無線局の周波数表[1 略] [1 同左]

    2 1以外のもの

    2 1以外のもの

    [略] [同左]

    2425-2475MHz帯の周波数 2448.875MHz 952-955MHz帯の周波数の 954.8MHz の電波を使用する無線設備電波を使用する無線設備2425-2475MHz帯の周波数 2448.875MHz の電波を使用する無線設備[別表9-11 別表11-3 略]~[別表9-11 別表11-3 同左]~国際周波数分配の脚注国際周波数分配の脚注[注略][注同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

← 一覧へ戻る