統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件(平成31年総務省告示第82号)2019-03-14平成31年総務省告示第82号総務省政策統括官(統計基準担当)付統計企画管理官室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000618356.pdf
告示新規制定総務省

統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件(平成31年総務省告示第82号)

平成31年総務省告示第82号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成31年3月14日(2019-03-14)
告示番号
平成31年総務省告示第82号
発出
総務省
所管課室
政策統括官(統計基準担当)付統計企画管理官室
本文
2 ページ / 405 文字
取得日時
2026-08-19 10:12

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第八十二号

統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正する。

平成三十一年三月十四日

総務大臣 石田 真敏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後改正前

名称作成目的作成者 作成方法名称作成目的作成者 作成方法

[略][同上]

全国家計世帯の所得分布総務大臣専ら統計 全国消費世帯の所得分布総務大臣専ら統計

構造統計及び消費の水調査の方 実態統計及び消費の水調査の方準、構造等を全法により準、構造等を全法により国的及び地域別作成す国的及び地域別作成すに明らかにするる。

に明らかにするる。

ことを目的とすことを目的とする。

る。

[略][同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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