情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(平成31年総務省告示第111号)2019-03-26平成31年総務省告示第111号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課安全・信頼性対策室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000613069.pdf
告示改正総務省

情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(平成31年総務省告示第111号)

平成31年総務省告示第111号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成31年3月26日(2019-03-26)
告示番号
平成31年総務省告示第111号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課安全・信頼性対策室
本文
5 ページ / 2,022 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 10:12

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(3ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十一号

    昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。

    平成三十一年三月二十六日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1~第5 [略] 別表第1  設備等基準
    実施指針
    項目対策電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク自営情報通信ネットワークユーザネットワーク
     第1.設備基準
      1.一般基準
     [(1)~(7) 略]
    (8) 情[ア~ク 略]
    報通信ネットワークのケ 災害時優先通信の機能により他の通信の制限又は停止を行う場合は、災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を記録する機能を設けること。◎◎---
    動作状況の監視等コ インターネットの経路制御情報等の制御信号のうち不要又は不正なものの送受信を防ぐために有効な機能を設けること。◎◎◎--
    [(9)~(15) 略]
    [2.~4.
     略]

     [注1~3 略] 別表第2 管理基準

     第2.環境基準  [略]

    改正前

    第1~第5 [同左] 別表第1  設備等基準
    実施指針
    項目対策電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク自営情報通信ネットワークユーザネットワーク
    第1.設備基準
    1.一般基準
     [(1)~(7) 同左]
    (8) 情[ア~ク 同左]
    報通信ネットワークの動作状況の監視等ケ 災害時優先通信の機能により他の通信の制限又は停止を行う場合は、災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を記録する機能を設けること。◎◎---
    [(9)~(15) 同左]
    [2.~4. 同左]

     [注1~3 同左] 別表第2 管理基準

    第2.環境基準  [同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    実施指針
    電気通信特定回線その他の自営情報ユーザネ
    回線非設電気通信ット
     [第1.・第2. 略]  第3.方法   1.平常時の取組
    項目対策設備事業用ネットワーク置事業用ネットワーク通信事業用ネットワークネットワークワーク
     [(1)・(2) 略]
    (3) 設ア 将来の規模の拡大、トラ◎◎◎◎◎
    計ヒック増加(端末の挙動によ
    るものを含む。)、インター
    ネットの経路制御情報等の制御信号の増加及び機能の拡充を考慮した設計とすること。 イ トラヒック及びインターネットの経路制御情報等の制◎◎◎--
    御信号の瞬間的かつ急激な増加の対策を講じた設計とすること。 [ウ~ソ 略]タ 設備及び設備を設置する建◎◎◎○-
    築物等の基準及び指標を策定
    すること。

    り、信頼性の向上を図ること。  [(4) 略]

    チ 重要な回線については、異なる2者以上の電気通信事業者から提供を受ける等によ---○○

    改正前

    実施指針
    電気通信特定回線その他の自営情報ユーザネ
    回線非設電気通信ット
    [第1.・第2. 同左]第3.方法   1.平常時の取組
    項目対策設備事業用ネットワーク置事業用ネットワーク通信事業用ネットワークネットワークワーク
     [(1)・(2) 同左]
    (3) 設ア 将来の規模の拡大、トラ[同[同[同[同[同
    計ヒック増加(端末の挙動によ左]左]左]左]左]
    るものを含む。)及び機能の
    拡充を考慮した設計とすること。 イ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策を講じた設計とすること。 [ウ~ソ 同左]タ 設備及び設備を設置する建◎ ◎◎ ◎- ◎- ○- -
    築物等の基準及び指標を策定

    [(4) 同左]

    すること。
  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    (5) 維[ア~シ 略]
    持・運用ス 復旧対策の手順化を行うこと。◎◎◎◎◎
    セ データ投入等における高い◎◎◎○○
      [(6)~(13) 略]   2.事故発生時の取組
    (1) 報  告、  記録  、措信頼性が求められる作業において、容易に誤りが混入しないよう措置を講ずること。 [ア~ク 略] ケ 重要通信を扱う場合は、ふくそう発生時等に当該重要通信を優先的に取り扱うこと。◎◎◎--
    置及コ 事故又は障害発生時に迅速◎◎◎○○
    び周な原因分析、状況把握及び復
    知旧対応等のため、電気通信事
    業者間での情報共有を含め、
    (2) 情  報提  供複数のルートを活用し幅広く情報収集に努めること。 ア 事故・ふくそうが発生した場合又は利用者の混乱が懸念される障害が発生した場合に◎◎◎--
     3.事故収束後
    [略]は、その状況を速やかに利用者に対して公開すること。 [イ~キ 略]
    [注 略]
    備考  表中[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (5) 維[ア~シ 同左]
    持・運用ス 復旧対策の手順化を行うこと。◎◎◎◎◎
      [(6)~(13) 同左] 2.事故発生時の取組
    (1) 報  告、  記録  、措[ア~ク 同左] ケ 重要通信を扱う場合は、ふ  くそう発生時等に当該重要通  信を優先的に取り扱うこと。◎◎◎--
    置及
    び周
    知
    3.事故収束後
     (2) 情  報提  供[同左]ア 事故・ふくそうが発生した  場合には、その状況を速やかに利用者に対して公開すること。 [イ~キ 同左][同左][同左][同左][同左][同左]
    [注 同左]
  5. 第5ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

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