総務大臣が告示する機能及び単位費用総額の算定方法を定める告示2019-03-05告示番号 不明総務省総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000603568.pdf
告示新規制定総務省

総務大臣が告示する機能及び単位費用総額の算定方法を定める告示

告示番号 不明

告示日
平成31年3月5日(2019-03-05)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
8 ページ / 6,272 文字
取得日時
2026-08-19 10:12

本文(別紙の項目表)

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項目表 1 ページ通常 7 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十三号

    第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則別表第一の十二の項の規定に基づき、総務大臣が告示する機能及び単位費用総額の算定方法を次のように定める。

    平成三十一年三月五日

    総務大臣 石田 真敏

  2. 第2ページ原文のこのページ

    機能の区分内容単位費用総額の算定方法(一)

    単位費用総額の算定方法(二)

    1 市内通信機能 第一種指定電気通信設備を用い加入者交換機内折返し通信に係る単加入者交換機内折返し通信に係る単て行う通信のうち、加入者交換位費用位費用機内折返し通信機能、加入者交+加入者交換機設置局内折返し通信+加入者交換機設置局内折返し通信換機設置局内折返し通信機能及に係る単位費用に係る単位費用び単位料金区域内折返し通信機+単位料金区域内折返し通信に係る+単位料金区域内折返し通信に係る能を併用して、同一の単位料金単位費用単位費用区域内に終始する通信の交換及び伝送を行う機能各単位費用は、次に掲げる式によ各単位費用は、次に掲げる式により算定する。

    り算定する。

    ⑴加入者交換機内折返し通信に係る⑴加入者交換機内折返し通信に係る単位費用単位費用=(加入者交換部(交換等設備)に=(端末系ルータ交換部に係る単位係る単位費用費用 × 2+加入者交換部(伝送路設備)

    +中継系ルータ交換部に係る単に係る単位費用 × 2)

    位費用× A1+中継伝送共用部に係る単位費⑵加入者交換機設置局内折返し通信用 × 2)

    に係る単位費用× A1=(加入者交換部(交換等設備)に⑵加入者交換機設置局内折返し通信係る単位費用 × 2に係る単位費用+加入者交換部(伝送路設備)

    =(端末系ルータ交換部に係る単位に係る単位費用 × 2)

    費用 × 2× A2+中継系ルータ交換部に係る単⑶単位料金区域内折返し通信に係る位費用単位費用+中継伝送共用部に係る単位費=(加入者交換部(交換等設備)に用 × 2)

    係る単位費用 × 2× A2+加入者交換部(伝送路設備)

    ⑶単位料金区域内折返し通信に係るに係る単位費用 × 2単位費用+加入者交換機共用トランクポ=(端末系ルータ交換部に係る単位ート部に係る単位費用 × 2費用 × 2+中継交換部に係る単位費用+中継系ルータ交換部に係る単+中継交換機共用トランクポー位費用

  3. 第3ページ原文のこのページ

    ト部に係る単位費用 × 2+中継伝送共用部に係る単位費+中継伝送共用部に係る単位費用 × 2)

    用 × 2)

    × A3× A3

    2 リルーティン第一種指定電気通信設備を用い市内通信に係る単位費用市内通信に係る単位費用

    グ通信機能て行う通信のうち、市内通信機+中継区域内折返し通信に係る単位+中継区域内折返し通信に係る単位能及び中継区域内折返し通信機費用費用能を併用して、中継事業者が提供する仮想私設網サービス(以各単位費用は、次に掲げる式によ各単位費用は、次に掲げる式によ下「VPNサービス」という。

    り算定する。

    り算定する。)に係るリルーティング通信の⑴市内通信に係る単位費用⑴市内通信に係る単位費用交換及び伝送を行う機能=市内通信機能に係る単位費用=市内通信機能に係る単位費用× B1× B1⑵中継区域内折返し通信に係る単位⑵中継区域内折返し通信に係る単位費用費用=(加入者交換部(交換等設備)に=(端末系ルータ交換部に係る単位係る単位費用 × 2費用 × 2+加入者交換部(伝送路設備)

    +中継系ルータ交換部に係る単に係る単位費用 × 2位費用+加入者交換機共用トランクポ+中継伝送共用部に係る単位費ート部に係る単位費用 × 2用 × 2)

    +中継交換部に係る単位費用× B2+中継交換機共用トランクポート部に係る単位費用 × 2+中継伝送共用部に係る単位費用 × 2)

    × B2

    3 リルーティン第一種指定電気通信設備を用い(加入者交換部(交換等設備)に係(端末系ルータ交換部に係る単位費

    グ指示に係る網て行う通信のうち、中継事業者る単位費用用

    保留機能が提供するVPNサービスに係+加入者交換部(伝送路設備)に係+中継系ルータ交換部に係る単位費るリルーティング通信を行うにる単位費用用当たって、リルーティング指示+加入者交換機共用トランクポート+中継伝送共用部に係る単位費用)

    信号を受信してリルーティング部に係る単位費用× C1を行うまでの間、加入者交換機+中継交換部に係る単位費用

  4. 第4ページ原文のこのページ

    、市外中継交換機及び加入者交+中継交換機共用トランクポート部換機と市外中継交換機間の伝送に係る単位費用路設備において通信を保留する+中継伝送共用部に係る単位費用)

    機能× C14の1 一般音声第一種指定電気通信設備を用い加入者交換機接続に係る単位費用加入者交換機接続に係る単位費用

    ガイダンス送出て行う通信のうち、加入者交換+中継交換機接続に係る単位費用+中継交換機接続に係る単位費用

    用接続通信機能機接続機能及び中継交換機接続機能を併用して、事業者(第一各単位費用は、次に掲げる式によ各単位費用は、次に掲げる式によ種指定電気通信設備を設置するり算定する。

    り算定する。

    電気通信事業者をいう。以下同⑴加入者交換機接続に係る単位費用⑴加入者交換機接続に係る単位費用じ。)が協定を締結するサービ=(加入者交換部(交換等設備)に=(端末系ルータ交換部に係る単位ス提供事業者(以下「協定事業係る単位費用費用者」という。)の提供サービス+加入者交換部(伝送路設備)

    +中継系ルータ交換部に係る単のための音声ガイダンスを送出に係る単位費用)

    位費用する通信の交換及び伝送を行う× D1+中継系ルータ変換部に係る単機能(次項の特定音声ガイダン⑵中継交換機接続に係る単位費用位費用ス送出用接続通信機能を除く。

    =(加入者交換部(交換等設備)に+中継伝送共用部に係る単位費)

    係る単位費用用)

    +加入者交換部(伝送路設備)

    × D1に係る単位費用⑵中継交換機接続に係る単位費用+加入者交換機共用トランクポ=(端末系ルータ交換部に係る単位ート部に係る単位費用費用+中継交換部に係る単位費用+中継系ルータ交換部に係る単+中継交換機共用トランクポー位費用ト部に係る単位費用+中継系ルータ変換部に係る単+中継伝送共用部に係る単位費位費用用)

    +中継伝送共用部に係る単位費× D2用)

    × D24の2 特定音声第一種指定電気通信設備を用い中継区域内設置装置への接続に係る中継区域内設置装置への接続に係る

    ガイダンス送出て行う通信のうち、加入者交換単位費用単位費用

    用接続通信機能機接続機能及び中継交換機接続+中継区域外設置装置への接続に係+中継区域外設置装置への接続に係機能を併用し、特定中継事業者る単位費用(中継区間部分を除くる単位費用(中継区間部分を除く(日本電信電話株式会社法の一。)

    。)

  5. 第5ページ原文のこのページ

    部を改正する法律(平成9年法律第 9 8 号)附則第2条第2項に各単位費用は、次に掲げる式によ各単位費用は、次に掲げる式によ規定する株式会社をいう。5のり算定する。

    り算定する。

    2の項において同じ。)の伝送⑴中継区域内設置装置への接続に係⑴中継区域内設置装置への接続に係路設備を用いて、協定事業者のる単位費用る単位費用提供サービスのための音声ガイ=(加入者交換部(交換等設備)に=(端末系ルータ交換部に係る単位ダンスを送出する通信の交換及係る単位費用費用び伝送を行う機能+加入者交換部(伝送路設備)

    +中継系ルータ交換部に係る単に係る単位費用位費用+加入者交換機共用トランクポ+中継系ルータ変換部に係る単ート部に係る単位費用位費用+中継交換部に係る単位費用+中継伝送共用部に係る単位費+中継交換機共用トランクポー用)

    ト部に係る単位費用× E1+中継伝送共用部に係る単位費⑵中継区域外設置装置への接続に係用)

    る単位費用× E1=(端末系ルータ交換部に係る単位⑵中継区域外設置装置への接続に係費用る単位費用+中継系ルータ交換部に係る単=(加入者交換部(交換等設備)に位費用 × 2係る単位費用+中継系ルータ変換部に係る単+加入者交換部(伝送路設備)

    位費用 × 2に係る単位費用+中継伝送共用部に係る単位費+中継交換部に係る単位費用)

    用)

    × E2× (E2+E3)

    +(加入者交換部(交換等設備)

    に係る単位費用+加入者交換部(伝送路設備)に係る単位費用+加入者交換機共用トランクポート部に係る単位費用+中継交換部に係る単位費用× 2+中継交換機共用トランクポ

  6. 第6ページ原文のこのページ

    ート部に係る単位費用

    +中継伝送共用部に係る単位

    費用)

    × E3

    7 中継交換機加 他の電気通信設備を第一種指定 加入者交換部(交換等設備)に係る 端末系ルータ交換部に係る単位費用

    5の1 一般リダ イレクション網 使用機能第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち第一種指定中継交換機で接続する協定事業者の通信の経路を設定するために、第一種指定加入者交換機を利用してリダイレクションを行う機能(加入者交換部(交換等設備)に係る単位費用+加入者交換部(伝送路設備)に係 る単位費用+加入者交換機共用トランクポート 部に係る単位費用+中継交換部に係る単位費用+中継交換機共用トランクポート部に係る単位費用+中継伝送共用部に係る単位費用)× F1(端末系ルータ交換部に係る単位費用+中継系ルータ交換部に係る単位費 用+中継系ルータ変換部に係る単位費 用+中継伝送共用部に係る単位費用)× F1
    5の2 特定リダ イレクション網 使用機能第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち特定中継事業者が設置する中継交換機で接続する協定事業者の通信の経路を設定するために、第一種指定加入者交換機を利用してリダイレクションを行う機能(加入者交換部(交換等設備)に係 る単位費用 +加入者交換部(伝送路設備)に係  る単位費用)× G1(端末系ルータ交換部に係る単位費用+中継系ルータ交換部に係る単位費 用+中継系ルータ変換部に係る単位費 用+中継伝送共用部に係る単位費用)× G1
    6 中継交換機加 入者交換機接続 機能他の電気通信設備を第一種指定中継交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第一種指定加入者交換機を経由し、当該第一種指定加入者交換機において他の電気通信設備を接続するもの(次項の中継交換機加入者交換機接続番号照会機能を除く。)加入者交換部(交換等設備)に係る単位費用+加入者交換部(伝送路設備)に係 る単位費用+加入者交換機共用トランクポート 部に係る単位費用+中継交換部に係る単位費用+中継交換機共用トランクポート部に係る単位費用+中継伝送共用部に係る単位費用中継系ルータ交換部に係る単位費用+中継系ルータ変換部に係る単位費 用
  7. 第7ページ原文のこのページ

    入者交換機接続中継交換機で接続する場合にお単位費用+中継系ルータ交換部に係る単位費

    番号照会機能ける第一種指定電気通信設備に+加入者交換部(伝送路設備)に係用 × 2より通信の交換及び伝送を行うる単位費用+中継系ルータ変換部に係る単位費機能であって、電気通信番号の+加入者交換機共用トランクポート用 × 2照会後に第一種指定加入者交換部に係る単位費用+中継伝送共用部に係る単位費用 × 2機を経由し、当該第一種指定加+中継交換部に係る単位費用入者交換機において他の電気通+中継交換機共用トランクポート部信設備を接続するものに係る単位費用+中継伝送共用部に係る単位費用

    8 中継交換機経他の電気通信設備を第一種指定加入者交換機共用トランクポート部中継系ルータ交換部に係る単位費用

    由番号照会機能中継交換機で接続する場合におに係る単位費用+中継系ルータ変換部に係る単位費ける第一種指定電気通信設備に+中継交換部に係る単位費用用より通信の交換及び伝送を行う+中継交換機共用トランクポート部+中継伝送共用部に係る単位費用機能であって、第一種指定加入に係る単位費用者交換機を経由しないもののう+中継伝送共用部に係る単位費用ち電気通信番号の照会を行うもの注 各係数は、通信量等の単位ごとに次に定める方法により算定した値とする。

    A1:加入者交換機内折返し通信、加入者交換機設置局内折返し通信及び単位料金区域内折返し通信に係る通信量等の合計のうち加入者交換機内折返し通信に係る通信量等が占める比率を、接続料の設定に用いる通信量等により算定したもの

    A2:加入者交換機内折返し通信、加入者交換機設置局内折返し通信及び単位料金区域内折返し通信に係る通信量等の合計のうち加入者交換機設置局内折返し通信に係る通信量等が占める比率を、接続料の設定に用いる通信量等により算定したもの

    A3:加入者交換機内折返し通信、加入者交換機設置局内折返し通信及び単位料金区域内折返し通信に係る通信量等の合計のうち単位料金区域内折返し通信に係る通信量等が占める比率を、接続料の設定に用いる通信量等により算定したもの

    B1:リルーティング通信における市内通信及び中継区域内折返し通信に係る通信量等の合計のうち市内通信に係る通信量等が占める比率を、前々期算定期間における通信量等の実績値により算定したもの

    B2:リルーティング通信における市内通信及び中継区域内折返し通信に係る通信量等の合計のうち中継区域内折返し通信に係る通信量等が占める比率を、前々期算定期間における通信量等の実績値により算定したもの

    C1:第一種指定電気通信設備接続料規則(平成 1 2 年郵政省令第 6 4 号)第 1 9 条の規定により記録された通信量等のうちリルーティング指示に係る網保留時間

    D1:一般音声ガイダンス送出用接続通信における加入者交換機接続及び中継交換機接続に係る通信時間の合計のうち加入者交換機接続に係る通信時間が占める比率を、前々期算定期間における通信時間の実績値により算定したもの

    D2:一般音声ガイダンス送出用接続通信における加入者交換機接続及び中継交換機接続に係る通信時間の合計のうち中継交換

  8. 第8ページ原文のこのページ

    機接続に係る通信時間が占める比率を、前々期算定期間における通信時間の実績値により算定したものE1:特定音声ガイダンス送出用接続通信における中継区域内設置装置への接続及び中継区域外設置装置への接続に係る通信時間の合計のうち中継区域内設置装置への接続に係る通信時間が占める比率を、前期算定期間の上半期における通信時間の実績値により算定したものE2:特定音声ガイダンス送出用接続通信における中継区域内設置装置への接続及び中継区域外設置装置への接続に係る通信時間の合計のうち中継区域外設置装置への接続に係る通信時間が占める比率を前期算定期間の上半期における通信時間の実績値により算定した値に、当該中継区域外設置装置への接続に係る通信時間のうち加入者交換機接続発信の場合の通信時間が占める比率を前々期算定期間における通信時間の実績値により算定した値を乗じたものE3:特定音声ガイダンス送出用接続通信における中継区域内設置装置への接続及び中継区域外設置装置への接続に係る通信時間の合計のうち中継区域外設置装置への接続に係る通信時間が占める比率を前期算定期間の上半期における通信時間の実績値により算定した値に、当該中継区域外設置装置への接続に係る通信時間のうち中継交換機接続発信の場合の通信時間が占める比率を前々期算定期間における通信時間の実績値により算定した値を乗じたものF1:第一種指定電気通信設備接続料規則第 1 9 条の規定により記録された通信量等のうち一般リダイレクション網使用機能接続処理時間G1:第一種指定電気通信設備接続料規則第 1 9 条の規定により記録された通信量等のうち特定リダイレクション網使用機能接続処理時間

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