特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部を改正する件(平成28年総務省告示第290号)2016-07-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000466233.pdf
新旧対照表改正総務省

特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部を改正する件(平成28年総務省告示第290号)

告示番号 不明

告示日
平成28年7月26日(2016-07-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 1,072 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:21

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案 新旧対照表 (傍線部は改正部分)

    改正後

    周波数の範囲  (注1)使用可能地域 使用可能期間ふく 等価等方輻射  電力(注2)備考
    (略)(略)(略)(略)(略)
    5100MHz から5140MHz まで北海道総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    信越総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    北陸総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    東海総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    近畿総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    中国総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    四国総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    沖縄総合通信事務所管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    5650MHz から5830MHz まで東北総合通信局管内平成 29 年 6 月30 日まで1W以下注3
    (略)(略)(略)(略)(略)
    (注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が    使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。 (注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の    欄に掲げる範囲内となるものであること。 (注3)秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野及び同市田沢湖卒田の区域に限る。

    改正前

    周波数の範囲  (注1)使用可能地域 使用可能期間ふく 等価等方輻射  電力(注2)備考
    (略)(略)(略)(略)(略)
    5100MHz から5140MHz まで北海道総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    信越総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    北陸総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    東海総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    近畿総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    中国総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    四国総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    沖縄総合通信事務所管内平成 29 年6月30 日まで1W以下
    (略)(略)(略)(略)(略)
    (注1)発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が    使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。 (注2)空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の    欄に掲げる範囲内となるものであること。

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