特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示の一部を改正する件(平成28年総務省告示第290号)
平成28年総務省告示第290号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000466232/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000466232.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百九十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年七月二十六日
総務大臣 山本 早苗
「5100MHzから 5140M 北海道総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下
Hzまで東北総合通信局管内平成 29年6月 30日まで 1W以下信越総合通信局管内平成 29年6月 30日まで 1W以下北陸総合通信局管内平成 29年6月 30日まで 1W以下東海総合通信局管内平成 29年6月 30日まで 1W以下近畿総合通信局管内平成 29年6月 30日まで 1W以下を中国総合通信局管内平成 29年6月 30日まで 1W以下四国総合通信局管内平成 29年6月 30日まで 1W以下九州総合通信局管内平成 29年6月 30日まで 1W以下沖縄総合通信事務所管 平成 29年6月 30日まで 1W以下
内
」
「
に
」
5100MHzから 5140M 北海道総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 Hzまで 東北総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 信越総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 北陸総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 東海総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 近畿総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 中国総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 四国総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 九州総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 沖縄総合通信事務所管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 5650MHzから 5830MHzまで 東北総合通信局管内 平成 29年6月 30日まで 1W以下 注3 改め、同表の注に次のように加える。
(注3) 秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野及び同市田沢湖卒田の区域に限る。