告示改正総務省
平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百四十九号) 平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成二十八年総務省告示第四百五十号)
平成28年総務省告示第450号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000456607/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000456607.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百五十号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の四第三項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百五号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十八年十二月二十一日
総務大臣 山本 早苗
「Wireless City Planning株式会社」を「UQコミュニケーションズ株式会社及びWireless City Planning株式会社」に改める。