特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)2016-12-08平成28年総務省告示第431号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000452741.pdf
新旧対照表改正総務省

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第430号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第431号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第432号)

平成28年総務省告示第431号

告示日
平成28年12月8日(2016-12-08)
告示番号
平成28年総務省告示第431号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室
本文
1 ページ / 278 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:20

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する告示案 新

    改正後

    旧対照表

     次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。
    特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値
    一~一八 (略)(略)
    十九 77GHz を超え 81GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備4GHz

    改正前

    (同左)
    特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値
    一~一八 (同左)(同左)
    十九 78GHz を超え 81GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備3GHz

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