soumu:000436377
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436377/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000436377.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
改正後
特定小電力無線局の無線設備 占有周波数帯幅の許容値 一~三 (略) (略) 三の二 142.93MHz を超え 142.99MHz 以下又は 146.93MHz を超え 146.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備1 告示第 42 号第 13 項第2号のもの2 告示第 42 号第 13 項第3号のもの 11.6kHz 17.4kHz 三の三~七 (略) (略) 八 426MHz を超え 427MHz 以下の周波数の電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 2 号(三)のもの1・2 (略) 16kHz (略) 九~十二 (略) (略) 十三 1,216MHz 以上 1,217MHz 以下又は 1,252MHz 以上 1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備1 告示第 42 号第 1 項第 5 号(二) のもの2 告示第 42 号第 1 項第 5 号(三) のもの 16kHz 32kHz 十四~十六 (略) (略) 改正前
(下線部は改正部分)
特定小電力無線局の無線設備 占有周波数帯幅の許容値 一~三 (略) (略) 三の二 142.93MHz を超え 142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 16kHz 三の三~七 (略) (略) 八 426MHz を超え 427MHz 以下の周波数の電波を使用するテレメーター用 及びテレコントロール用の無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 2 号(二)のもの16kHz 1・2(略)(略) 九~十二(略)(略)十 三 1,216MHz 以上 1,217MHz 以下又は 1,252MHz 以上 1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備1 告示第 42 号第 1 項第 5 号(一)のもの2 告示第 42 号第 1 項第 5 号(二) のもの16kHz 32kHz一
十四~十六 (略)(略)十七 57GHz を超え 66GHz 以下の周
2.5GHz 波数の電波を使用するミリ波画像伝送用又はミリ波データ伝送用の無線設備
十七 60GHz を超え 61GHz 以下の周500MHz 十八 60GHz を超え 61GHz 以下の周500MHz
波数の電波を使用する無線設備波数の電波を使用する無線設備
十八 76GHz を超え 77GHz 以下の周1GHz 十九 76GHz を超え 77GHz 以下の周1GHz
波数の電波を使用する無線設備波数の電波を使用する無線設備
十九 78GHz を超え 81GHz 以下の周3GHz 二十 78GHz を超え 81GHz 以下の周3GHz
波数の電波を使用する無線設備波数の電波を使用する無線設備
注 (略)
注 (略)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
Hz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法
第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」
という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
Hz3 この告示による改正前の平成十八年総務省告示第六百五十九号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用
する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
二