soumu:000436376
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436376/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000436376.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百四十一号
28無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 ただし書の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日
総務大臣 山本 早苗
表三の二の項を次のように改める。
三の二 142.93MHzを超え 142.99MHz以下又は 146.93MHzを超え 146.99MHz以下の周波数の電波を使
用する無線設備1 告示第 42号第 13項第2号のもの
11.6kHz 2 告示第 42号第 13項第3号のもの
17.4kHz
表八の項特定小電力無線局の無線設備の欄中「及びテレコントロール用」を「、テレコントロール用及びデータ伝送用」に、「告示第 42号第1項第2号(二)」を「告示第 42号第1項第2号(三)」
に改める。
表十三の項特定小電力無線局の無線設備の欄中「 1 告示第 42号第1項第5号(一)」を「 1 告示第 42号第1項第5号(二)」に改め、「 2 告示第 42号第1項第5号(二)」を「 2 告示第 42号第1項第5号(三)」に改める。
表十七の項を削り、表十八の項を表十七の項とし、表十九の項を表十八の項とし、表二十の項を表十九の項とする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
MHzMHz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三 を超え一四二・九九 以下の周波数の電波を
使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合
証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」とい
う。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
Hz3 この告示による改正前の平成十八年総務省告示第六百五十九号の規定に適合する一四二・九三 M MHzを超え一四二・九九 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平
成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の
例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。